高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年十月十九日 政令 第三百十八号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(保険料の徴収の委託)
第三十三条
市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
第三十三条
削除
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法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
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法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
(令六政一二)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。