公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
昭和三十二年九月六日 政令 第二百八十三号
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
令和七年三月二十八日 政令 第九十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十八号~
(補償基礎額)
(補償基礎額)
第一条
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する補償(第二十条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
第一条
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」という。)第三条に規定する補償(第二十条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。
2
前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第一条の三第五項及び第六項において単に「事故発生日」という。)における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第十二条第二項第二号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。
2
前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第一条の三第五項及び第六項において単に「事故発生日」という。)における当該学校医、学校歯科医又は学校薬剤師のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(第十二条第二項第二号において単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額によるものとする。
3
次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号
及び第三号から第六号までのいずれか
に該当する扶養親族については一人につき
二百十七円
を、
第二号
に該当する扶養親族については一人につき
三百三十四円
を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
3
次の各号のいずれかに該当する者で、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、第一号
★削除★
に該当する扶養親族については一人につき
四百三十四円
を、
第二号から第五号までのいずれか
に該当する扶養親族については一人につき
二百十七円
を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とするものとする。
一
配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
一
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
二
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
六十歳以上の父母及び祖父母
三
六十歳以上の父母及び祖父母
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
四
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
重度心身障害者
五
重度心身障害者
4
扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間
(以下この項において「特定期間」という。)
にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に
特定期間に
ある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4
扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間
★削除★
にある子がいる場合における扶養加算額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に
当該期間に
ある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭三五政二〇九・昭四二政二五八・昭四七政三八八・昭四八政二六三・昭四八政三五六・昭五〇政一九・昭五〇政三五七・昭五一政三一六・昭五三政五一・昭五三政三八七・昭五五政二七・昭五五政三三三・昭五七政八・昭五七政二六四・昭五八政二六四・昭六〇政九・昭六一政九・昭六二政一一・平元政一二・平二政二九一・平四政一九・平五政二七・平六政六三・平七政五八・平八政五・平八政七五・平九政一四・平一〇政二二・平一〇政三八二・平一二政五四一・平一五政二二・平一五政五二八・平一八政二九一・平一九政七〇・平二〇政八〇・平二九政五八・令二政一二九・一部改正)
(昭三五政二〇九・昭四二政二五八・昭四七政三八八・昭四八政二六三・昭四八政三五六・昭五〇政一九・昭五〇政三五七・昭五一政三一六・昭五三政五一・昭五三政三八七・昭五五政二七・昭五五政三三三・昭五七政八・昭五七政二六四・昭五八政二六四・昭六〇政九・昭六一政九・昭六二政一一・平元政一二・平二政二九一・平四政一九・平五政二七・平六政六三・平七政五八・平八政五・平八政七五・平九政一四・平一〇政二二・平一〇政三八二・平一二政五四一・平一五政二二・平一五政五二八・平一八政二九一・平一九政七〇・平二〇政八〇・平二九政五八・令二政一二九・令七政九八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十八号~
(介護補償)
(介護補償)
第六条の二
介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
第六条の二
介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて文部科学省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
一
病院又は診療所に入院している場合
一
病院又は診療所に入院している場合
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
三
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合
三
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として文部科学大臣が定めるものに入所している場合
2
介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円)
一
介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円)
二
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が
八万千二百九十円
以下である場合に限る。)
八万千二百九十円
二
常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が
八万五千四百九十円
以下である場合に限る。)
八万五千四百九十円
三
介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円)
三
介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円)
四
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が
四万六百円
以下であるときに限る。)
四万六百円
四
随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が
四万二千七百円
以下であるときに限る。)
四万二千七百円
(平八政七五・追加、平九政一四〇・平一〇政一四一・平一一政一三六・平一二政一五七・平一二政三〇八・平一五政一八九・平一六政一四一・平一八政二九一・平一八政三二〇・平二〇政八〇・平二二政三七・平二三政三四・平二三政二九六・平二四政二六・平二四政六五・平二五政五・平二五政三一九・平二七政八四・平二八政九九・平二九政五八・平三〇政七一・平三一政六九・令二政一二九・令三政四九・令四政六七・令五政一五四・令六政一〇八・一部改正)
(平八政七五・追加、平九政一四〇・平一〇政一四一・平一一政一三六・平一二政一五七・平一二政三〇八・平一五政一八九・平一六政一四一・平一八政二九一・平一八政三二〇・平二〇政八〇・平二二政三七・平二三政三四・平二三政二九六・平二四政二六・平二四政六五・平二五政五・平二五政三一九・平二七政八四・平二八政九九・平二九政五八・平三〇政七一・平三一政六九・令二政一二九・令三政四九・令四政六七・令五政一五四・令六政一〇八・令七政九八・一部改正)
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第九十八号~
別表
補償基礎額表(第一条関係)
別表
補償基礎額表(第一条関係)
(昭三五政二〇九・全改、昭三七政五二・昭三八政一二〇・昭三九政一三七・昭四〇政二二・昭四一政六五・昭四二政二五八・昭四七政三八八・昭四八政二六三・昭四八政三五六・昭五〇政一九・昭五〇政三五七・昭五一政三一六・昭五三政五一・昭五三政三八七・昭五五政二七・昭五五政三三三・昭五七政八・昭五八政二六四・昭六〇政九・昭六一政九・昭六二政一一・昭六三政九・平元政一二・平二政一六二・平三政二三・平四政一九・平五政二七・平六政六三・平七政五八・平八政五・平九政一四・平一〇政二二・平一〇政三八二・平一二政六・平一二政三〇八・平一五政二二・平一五政五二八・一部改正、平一八政二九一・一部改正・旧別表第一、平二〇政八〇・平二一政二七一・平二二政二三二・平二四政六五・平二六政九三・平二七政八四・平二八政九九・平二九政五八・平二九政二三二・平三〇政七一・平三一政六九・令二政一二九・令五政一五四・令六政一〇八・令七政九八・一部改正)
(昭三五政二〇九・全改、昭三七政五二・昭三八政一二〇・昭三九政一三七・昭四〇政二二・昭四一政六五・昭四二政二五八・昭四七政三八八・昭四八政二六三・昭四八政三五六・昭五〇政一九・昭五〇政三五七・昭五一政三一六・昭五三政五一・昭五三政三八七・昭五五政二七・昭五五政三三三・昭五七政八・昭五八政二六四・昭六〇政九・昭六一政九・昭六二政一一・昭六三政九・平元政一二・平二政一六二・平三政二三・平四政一九・平五政二七・平六政六三・平七政五八・平八政五・平九政一四・平一〇政二二・平一〇政三八二・平一二政六・平一二政三〇八・平一五政二二・平一五政五二八・一部改正、平一八政二九一・一部改正・旧別表第一、平二〇政八〇・平二一政二七一・平二二政二三二・平二四政六五・平二六政九三・平二七政八四・平二八政九九・平二九政五八・平二九政二三二・平三〇政七一・平三一政六九・令二政一二九・令五政一五四・令六政一〇八・令七政九八・一部改正)
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数
五年未満
五年以上一〇年未満
一〇年以上一五年未満
一五年以上二〇年未満
二〇年以上二五年未満
二五年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額
七、二八五円
八、八五〇円
一〇、二六三円
一一、二四八円
一一、九一八円
一二、五九〇円
学校薬剤師の補償基礎額
六、一一〇円
六、九六五円
七、三八五円
八、三二〇円
九、〇六三円
九、五〇八円
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数
五年未満
五年以上一〇年未満
一〇年以上一五年未満
一五年以上二〇年未満
二〇年以上二五年未満
二五年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額
七、二八五円
八、八五〇円
一〇、七六八円
一一、九六三円
一二、六二五円
一三、〇九八円
学校薬剤師の補償基礎額
六、一一〇円
七、〇四五円
七、五〇五円
八、六二三円
九、二七〇円
九、六二〇円
備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
(一) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後実地修練を経た者 一年
(二) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 四年
(三) 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
(四) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
(五) 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
(一) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
(二) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
(三) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。
備考
一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
(一) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後実地修練を経た者 一年
(二) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 四年
(三) 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年
(四) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年
(五) 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年
三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用するものとする。
(一) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年
(二) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年
(三) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては二年
四 前二号に該当しない者については、文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減するものとする。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及びこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。