公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
昭和四十六年五月二十八日 法律 第七十七号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十二号~
(教育職員に関する読替え)
(教育職員に関する読替え)
第五条
教育職員については、地方公務員法第五十八条第三項本文中「第二条、」とあるのは「
★挿入★
第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて
同項
の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「
★挿入★
第三十二条の五まで」とあるのは「
第三十二条の五まで、
第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」と、同条第四項中「同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法」とあるのは「同法」と読み替えて同条第三項及び第四項の規定を適用するものとする。
第五条
教育職員については、地方公務員法第五十八条第三項本文中「第二条、」とあるのは「
第三十二条の四第一項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは」とあるのは「次に掲げる事項について条例に特別の定めがある場合は」と、「その協定」とあるのは「その条例」と、「当該協定」とあるのは「当該条例」と、同項第五号中「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第二項中「前項の協定で同項第四号の区分をし」とあるのは「前項第四号の区分並びに」と、「を定めたときは」とあるのは「について条例に特別の定めがある場合は」と、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「厚生労働大臣は、労働政策審議会」とあるのは「文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と、「厚生労働省令」とあるのは「文部科学省令」と、「協定」とあるのは「条例」と、同法
第三十三条第三項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)」とあるのは「別表第一第十二号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて
同法第三十二条の四第一項から第三項まで及び第三十三条第三項
の規定を適用するものとし、同法第二条、」と、「
から
第三十二条の五まで」とあるのは「
、第三十二条の三の二、第三十二条の四の二、第三十二条の五、
第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十六条(船員法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条の規定に基づく命令の規定中同法第六十六条に係るものを含む。)は」と、同条第四項中「同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法」とあるのは「同法」と読み替えて同条第三項及び第四項の規定を適用するものとする。
(昭六二法九九・昭六三法三九・平一〇法一一二・平一一法一〇七・一部改正、平一五法一一七・一部改正・旧第一〇条繰上、平二一法八六・平二四法八七・一部改正)
(昭六二法九九・昭六三法三九・平一〇法一一二・平一一法一〇七・一部改正、平一五法一一七・一部改正・旧第一〇条繰上、平二一法八六・平二四法八七・令元法七二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十二号~
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第六条
教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項
★挿入★
において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
第六条
教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項
及び次条第一項
において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
2
前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
2
前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
3
第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。
3
第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。
一
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
一
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
二
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
二
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
(昭六〇法九七・平六法三三・一部改正、平一五法一一七・一部改正・旧第一一条繰上)
(昭六〇法九七・平六法三三・一部改正、平一五法一一七・一部改正・旧第一一条繰上、令元法七二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十二号~
★新設★
(教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等)
第七条
文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(次項において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2
文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令元法七二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十二号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一一法七二)
(施行期日)
1
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第六条第一項の改正規定及び本則に一条を加える改正規定は令和二年四月一日から施行する。
(準備行為)
2
文部科学大臣は、この法律による改正後の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項の文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、同項(同項の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、当該政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。