厚生年金保険法
昭和二十九年五月十九日 法律 第百十五号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
資格
(
第六条-第十八条
)
第一節
資格
(
第六条-第十八条
)
第二節
被保険者期間
(
第十九条・第十九条の二
)
第二節
被保険者期間
(
第十九条
)
第三節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第二十条-第二十六条
)
第三節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第二十条-第二十六条
)
第四節
届出、記録等
(
第二十七条-第三十一条の二
)
第四節
届出、記録等
(
第二十七条-第三十一条の二
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第三十二条-第四十一条
)
第一節
通則
(
第三十二条-第四十一条
)
第二節
老齢厚生年金
(
第四十二条-第四十六条
)
第二節
老齢厚生年金
(
第四十二条-第四十六条
)
第三節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十七条-第五十七条
)
第三節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十七条-第五十七条
)
第四節
遺族厚生年金
(
第五十八条-第七十二条
)
第四節
遺族厚生年金
(
第五十八条-第七十二条
)
第五節
保険給付の制限
(
第七十三条-第七十八条
)
第五節
保険給付の制限
(
第七十三条-第七十八条
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条の二-第七十八条の十二
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条の二-第七十八条の十二
)
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十三-第七十八条の二十一
)
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十三-第七十八条の二十一
)
第四章
厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
(
第七十九条
)
第四章
厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
(
第七十九条
)
第四章の二
積立金の運用
(
第七十九条の二-第七十九条の七
)
第四章の二
積立金の運用
(
第七十九条の二-第七十九条の七
)
第五章
費用の負担
(
第八十条-第八十九条
)
第五章
費用の負担
(
第八十条-第八十九条
)
第六章
不服申立て
(
第九十条-第九十一条の三
)
第六章
不服申立て
(
第九十条-第九十一条の三
)
第七章
雑則
(
第九十二条-第百一条
)
第七章
雑則
(
第九十二条-第百一条
)
第八章
罰則
(
第百二条-第百五条
)
第八章
罰則
(
第百二条-第百五条
)
第九章
厚生年金基金及び企業年金連合会
★削除★
第一節
厚生年金基金
第一款
通則
(
第百六条-第百九条
)
第二款
設立
(
第百十条-第百十四条
)
第三款
管理
(
第百十五条-第百二十一条
)
第四款
加入員
(
第百二十二条-第百二十九条
)
第五款
基金の行う業務
(
第百三十条-第百三十六条の五
)
第六款
費用の負担
(
第百三十七条-第百四十一条
)
第七款
基金間の移行等
(
第百四十二条-第百四十四条の四
)
第八款
確定拠出年金への移行等
(
第百四十四条の五・第百四十四条の六
)
第九款
解散及び清算
(
第百四十五条-第百四十八条
)
第二節
企業年金連合会
第一款
通則
(
第百四十九条-第百五十一条
)
第二款
設立及び管理
(
第百五十二条-第百五十八条の五
)
第三款
連合会の行う業務
(
第百五十九条-第百六十五条の四
)
第四款
解散及び清算
(
第百六十六条-第百六十八条
)
第三節
雑則
(
第百六十九条-第百八十一条
)
第四節
罰則
(
第百八十二条-第百八十八条
)
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする
。
第一条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とする
。
(昭四〇法一〇四・昭五七法六六・昭六〇法三四・一部改正)
(昭四〇法一〇四・昭五七法六六・昭六〇法三四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十九条の二
被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。
★削除★
(昭六〇法三四・全改)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(届出)
(届出)
第二十七条
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(
第百三十八条第五項を除き、
以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十七条
適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(
★削除★
以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(昭六〇法三四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二三法九三・一部改正)
(昭六〇法三四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二三法九三・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(調整期間)
(調整期間)
第三十四条
政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金
並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金
をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
第三十四条
政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金
★削除★
をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2
財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
2
財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3
政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
3
政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
(平一六法一〇四・全改・一部改正、平一九法二三・一部改正)
(平一六法一〇四・全改・一部改正、平一九法二三・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金額)
(年金額)
第四十三条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
第百三十二条第二項並びに
附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
第四十三条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
★削除★
附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
3
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
(昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(厚生年金基金に関連する特例)
第四十四条の二
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第四十三条第一項に規定する額は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(その額が第四十三条第一項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする。
第四十四条の二
削除
2
前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
一
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
二
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に企業年金連合会が解散した場合における当該企業年金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
3
前項第一号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
4
企業年金連合会が解散した場合において、当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該企業年金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・昭六三法六一・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第四十四条の三
老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
第四十四条の三
老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
2
一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
一
老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日
二
五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日
3
第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額
並びに第四十六条第一項及び第五項
の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額
及び第四十六条第一項
の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(支給停止)
(支給停止)
第四十六条
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
第四十六条
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
2
第二十条から第二十五条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第二十条から第二十五条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
3
第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
4
前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
4
前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第一項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)以上」と、「全部(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「全部(繰下げ加算額(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額及び繰下げ加算額)を除く。)」とする。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
及び前項
の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
5
第一項
★削除★
の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
★6に移動しました★
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7
第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
6
第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・平九法四八・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・平九法四八・平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(支給停止)
(支給停止)
第五十四条
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
第五十四条
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
2
障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
2
障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3
第四十六条第七項
の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
3
第四十六条第六項
の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
(昭三二法四三・昭三二法一四三・昭三五法五七・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭四二法一三六・昭四八法九二・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三二法四三・昭三二法一四三・昭三五法五七・昭四〇法一三〇・昭四一法六七・昭四二法一三六・昭四八法九二・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・平元法八六・平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金額)
(年金額)
第六十条
遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
第六十条
遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
一
第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
一
第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
二
第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年金等」という。)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
二
第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年金等」という。)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ
前号に定める額に三分の二を乗じて得た額
イ
前号に定める額に三分の二を乗じて得た額
ロ
当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額
ロ
当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額
2
遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき 前項第一号に定める額
一
イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき 前項第一号に定める額
イ
前項第一号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
イ
前項第一号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
ロ
合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に三分の二を乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額及び政令で定める額を合算した額
ロ
合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に三分の二を乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額及び政令で定める額を合算した額
二
前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき イに掲げる額にロに掲げる比率を乗じて得た額
二
前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき イに掲げる額にロに掲げる比率を乗じて得た額
イ
前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額
イ
前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額
ロ
合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第一号に定める額の比率
ロ
合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第一号に定める額の比率
3
被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項第二号ロ中「老齢厚生年金等の額の合計額(」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とし、」とする。
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4
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、第一項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
3
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、第一項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
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5
前各項
に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
4
前三項
に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
(昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四六法七二・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四六法七二・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(保険料)
(保険料)
第八十一条
政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
第八十一条
政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
3
保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4
保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率
(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
とする。
4
保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率
★削除★
とする。
平成十六年十月から平成十七年八月までの月分
千分の百三十九・三四
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分
千分の百四十二・八八
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分
千分の百四十六・四二
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分
千分の百四十九・九六
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分
千分の百五十三・五〇
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分
千分の百五十七・〇四
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分
千分の百六十・五八
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分
千分の百六十四・一二
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分
千分の百六十七・六六
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分
千分の百七十一・二〇
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分
千分の百七十四・七四
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分
千分の百七十八・二八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
千分の百八十一・八二
平成二十九年九月以後の月分
千分の百八十三・〇〇
平成十六年十月から平成十七年八月までの月分
千分の百三十九・三四
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分
千分の百四十二・八八
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分
千分の百四十六・四二
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分
千分の百四十九・九六
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分
千分の百五十三・五〇
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分
千分の百五十七・〇四
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分
千分の百六十・五八
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分
千分の百六十四・一二
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分
千分の百六十七・六六
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分
千分の百七十一・二〇
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分
千分の百七十四・七四
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分
千分の百七十八・二八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
千分の百八十一・八二
平成二十九年九月以後の月分
千分の百八十三・〇〇
(昭三五法一七・全改、昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六二法五九・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一二法二〇・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三五法一七・全改、昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四八法九二・昭五一法六三・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六二法五九・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一二法二〇・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(免除保険料率の決定等)
第八十一条の三
厚生労働大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
第八十一条の三
削除
2
代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額(第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第七項又は第八項に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た額を控除した額とする。)の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員の全てが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。
3
厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
6
厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。
7
前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第八一条の二繰下、平一一法一六〇・平一三法五〇・平二四法六二・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
★削除★
第八十五条の二
政府は、企業年金連合会が解散したときは、その解散した日において当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した企業年金連合会から徴収する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(保険料等の督促及び滞納処分)
(保険料等の督促及び滞納処分)
第八十六条
保険料その他この法律
(第九章を除く。以下この章、次章及び第七章において同じ。)
の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、
第八十五条
の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
第八十六条
保険料その他この法律
★削除★
の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、
前条
の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2
前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
2
前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3
前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
3
前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4
第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、
第八十五条各号の一に
該当する場合は、この限りでない。
4
第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、
前条各号のいずれかに
該当する場合は、この限りでない。
5
厚生労働大臣は、納付義務者が
次の各号の一に
該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
5
厚生労働大臣は、納付義務者が
次の各号のいずれかに
該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一
第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
一
第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
二
第八十五条各号の一に
該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
二
前条各号のいずれかに
該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6
市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
6
市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(昭三一法一四八・昭三二法四三・昭三四法一四八・昭三七法一二三・昭四〇法一〇四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(昭三一法一四八・昭三二法四三・昭三四法一四八・昭三七法一二三・昭四〇法一〇四・平一一法一六〇・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(延滞金)
(延滞金)
第八十七条
前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
第八十七条
前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一
保険料額が千円未満であるとき。
一
保険料額が千円未満であるとき。
二
納期を繰り上げて徴収するとき。
二
納期を繰り上げて徴収するとき。
三
納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
三
納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
2
前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
2
前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
3
延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3
延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
4
督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5
延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6
第四十条の二
、第八十五条の二及び第八十五条の三
の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
6
第四十条の二
★削除★
の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
(昭三〇法三九・昭三三法一四九・昭三七法六七・昭三七法一二三・昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四五法一三・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二一法三六・一部改正)
(昭三〇法三九・昭三三法一四九・昭三七法六七・昭三七法一二三・昭四〇法一〇四・昭四四法七八・昭四五法一三・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二一法三六・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(資料の提供)
(資料の提供)
第百条の二
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
第百条の二
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する
第四十六条第七項
に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は
第四十六条第七項
に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する
第四十六条第六項
に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は
第四十六条第六項
に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一四法一〇二・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二条の二
第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
2
第八十一条の三第六項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。
(平六法九五・追加、平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(地方厚生局長等への権限の委任)
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百条の九
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項
並びに第九章
に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第百条の九
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項
★削除★
に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第百条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
第百条の十
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一
第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
一
第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
二
第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二
第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
三
第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
三
第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
四
第三十三条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
四
第三十三条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
五
第三十七条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
五
第三十七条第一項(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
六
第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
六
第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七
第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
八
第四十条の二(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
八
第四十条の二(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
九
第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
九
第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
十
第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項
、第四十四条の二第三項及び第四項
(これらの規定
(第四十三条第三項を除く。)
を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十
第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項
★削除★
(これらの規定
★削除★
を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一
第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び
第七項
並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十一
第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び
第六項
並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十二
第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
十二
第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
十三
第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する
第四十六条第七項
並びに第五十四条の二第一項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十三
第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項、同条第三項において準用する
第四十六条第六項
並びに第五十四条の二第一項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十四
第五十条の二第三項、同条第四項において準用する第四十四条第四項、第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十四
第五十条の二第三項、同条第四項において準用する第四十四条第四項、第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十五
第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
十五
第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
十六
第五十八条第一項及び第六十九条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
十六
第五十八条第一項及び第六十九条の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
十七
第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十七
第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十八
第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
十八
第六十四条、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十五条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九
第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
十九
第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
二十
第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
二十
第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
二十一
第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十一
第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十二
第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
二十二
第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
二十三
第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十三
第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四
第七十八条の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十四
第七十八条の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五
第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十五
第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十六
第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十六
第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十七
第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十七
第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十八
第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十八
第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十九
第八十一条第一項、第八十一条の二、第八十一条の二の二及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
二十九
第八十一条第一項、第八十一条の二、第八十一条の二の二及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
三十
第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三十
第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三十一
第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十一
第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二
第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
三十二
第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
三十三
第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十三
第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十四
第百七十三条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三十四
削除
三十五
附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
三十五
附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
三十六
附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
三十六
附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
三十七
附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
三十七
附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十一号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
三十八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
三十八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
三十九
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
三十九
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・平二四法六二・一部改正)
(平一九法一〇九・追加、平二二法二七・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号の
一に
該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号の
いずれかに
該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
二
第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
三
第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。
第百三条
において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。
次条
において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2
解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の二の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の三の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。
★削除★
(昭四〇法一〇四・昭六〇法三四・昭六三法六一・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(昭四〇法一〇四・昭六〇法三四・昭六三法六一・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金の目的)
★削除★
第百六条
厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(組織)
★削除★
第百七条
基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(法人格)
★削除★
第百八条
基金は、法人とする。
2
基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(名称)
★削除★
第百九条
基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
2
基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(設立)
★削除★
第百十条
一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
2
適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百十一条
適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
★削除★
2
前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3
二以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前二項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百十二条
第六条第三項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
★削除★
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(成立の時期)
★削除★
第百十三条
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百十四条
基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。
★削除★
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(規約)
★削除★
第百十五条
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)
四
代議員及び代議員会に関する事項
五
役員に関する事項
六
加入員に関する事項
七
標準給与に関する事項
八
年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
九
年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
十
掛金及びその負担区分に関する事項
十一
事業年度その他財務に関する事項
十二
解散及び清算に関する事項
十三
業務の委託に関する事項
十四
公告に関する事項
十五
その他組織及び業務に関する重要事項
2
前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
基金は、第百十一条第一項の認可若しくは第二項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平元法八六・平一一法一六〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(公告)
★削除★
第百十六条
基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(代議員会)
★削除★
第百十七条
基金に、代議員会を置く。
2
代議員会は、代議員をもつて組織する。
3
代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。
4
代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
6
代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7
前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百十八条
次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
★削除★
一
規約の変更
二
毎事業年度の予算
三
毎事業年度の事業報告及び決算
四
その他規約で定める事項
2
理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(役員)
★削除★
第百十九条
基金に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
3
理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4
監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5
役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
7
監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・昭六〇法三四・平一二法一八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(理事の義務及び損害賠償責任)
★削除★
第百二十条の二
理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(理事の禁止行為等)
★削除★
第百二十条の三
理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2
基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(理事長の代表権の制限)
★削除★
第百二十条の四
基金と理事長(第百二十条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
(平元法八六・追加、平一二法一八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(役員の職務)
★削除★
第百二十条
理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2
基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4
監事は、基金の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平元法八六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
★削除★
第百二十一条
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(加入員)
★削除★
第百二十二条
基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(資格取得の時期)
★削除★
第百二十三条
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。
一
設立事業所に使用されるに至つたとき。
二
その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。
三
設立事業所に使用される者が、第十二条の規定に該当しなくなつたとき。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(資格喪失の時期)
★削除★
第百二十四条
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
その設立事業所に使用されなくなつたとき。
三
その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。
四
第十二条の規定に該当するに至つたとき。
五
七十歳に達したとき。
(昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一二法一八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(加入員の資格の得喪に関する特例)
★削除★
第百二十五条
加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
★削除★
第百二十六条
同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。
2
前項の選択は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して十日以内にしなければならない。
3
第一項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。
4
第一項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該二以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。
5
甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第一項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。
6
第一項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加入員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二十七条
同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第百二十二条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。
★削除★
2
前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して十日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。
3
設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。
4
基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第一項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(設立事業所の事業主の届出)
★削除★
第百二十八条
設立事業所の事業主は、加入員に関する第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第二十九条第一項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(標準給与)
★削除★
第百二十九条
基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。
2
基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(第十条第二項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない。
3
前二項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。
4
設立事業所の事業主は、加入員の給与の額に関する事項を基金に届け出なければならない。
5
基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
6
設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
7
当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第二項に規定する給与の額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一二法一八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
★削除★
第百三十条の二
基金は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
2
基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金たる給付等積立金(年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3
信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
(平元法八六・追加、平六法九五・平八法一〇七・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一五四・平一八法六六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金数理)
★削除★
第百三十条の三
基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(昭六三法六一・追加、平元法八六・旧第一三〇条の二繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金の業務)
★削除★
第百三十条
基金は、第百六条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給を行うものとする。
2
基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
3
基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる。
4
基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
5
基金は、その業務(加入員又は加入員であつた者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・昭六三法六一・平元法八六・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平一六法一五四・平二三法九三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(老齢年金給付の基準)
★削除★
第百三十一条
基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
一
加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。
二
老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
2
前項の規定にかかわらず、第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
一
第四十四条の三第一項の規定による申出をしたとき(当該老齢厚生年金の受給権を取得した月前に加入員であつた期間を有するとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得し、当該申出の月までにその年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたときに限る。)。
二
第四十四条の三第一項の規定による申出をした者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が当該申出の月の翌月以降に第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
3
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・昭五五法八二・昭六〇法三四・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百三十二条
基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。
★削除★
2
基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条、附則第十七条の四第八項及び第十七条の六第一項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額をいう。)の千分の五・四八一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3
基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に三・二三を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
4
第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。
5
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・昭六三法六一・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百三十三条の二
老齢厚生年金(第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。
★削除★
2
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものを除く。)が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第五項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第百六十三条の三第一項において同じ。)が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額(第百六十三条の三第一項において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額を超える部分(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項の政令で定める額に相当する部分を除く。)については、その支給を停止することができる。
一
当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く。)が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものに限る。)が第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
4
支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百三十三条
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第二項に規定する額(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第四項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
★削除★
(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(裁定)
★削除★
第百三十四条
基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。
(昭四〇法一〇四・追加、平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(老齢年金給付の支払期月)
★削除★
第百三十五条
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金給付等積立金の積立て)
★削除★
第百三十六条の二
基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。
(平元法八六・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金給付等積立金の運用)
★削除★
第百三十六条の三
年金給付等積立金は、次に掲げる方法により運用しなければならない。
一
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものを除く。)
二
生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
三
金融商品取引業者との投資一任契約であつて政令で定めるものの締結
四
次に掲げる方法であつて金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
イ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
ロ
貸付信託の受益証券の売買
ハ
預金又は貯金
ニ
運用方法を特定する信託であつてイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
五
次に掲げる方法であつて金融機関等を契約の相手方とするもの
イ
有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
ロ
イの規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの銀行その他政令で定める法人に対する貸付け
ハ
債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
ニ
先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百三十九条第五項において同じ。)の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
ホ
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(ニの政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
ヘ
運用方法を特定する信託であつて次に掲げる方法により運用するもの
(1)
イからホまでに掲げる方法
(2)
株式の売買であつて政令で定めるところにより金融商品取引法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。(3)において同じ。)その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3)
金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロからホまでに掲げる取引((2)の有価証券指標その他政令で定めるものに係るものに限る。)
(4)
コール資金の貸付け又は手形の割引
2
第百三十条の二第二項の規定は、前項第三号に掲げる投資一任契約について準用する。
3
基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る年金給付等積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
4
基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、政令で定めるところにより、年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
5
第一項の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行われなければならない。
(平一二法一八・追加、平一二法九六・平一二法九七・平一三法五〇・平一五法五四・平一六法一五四・平一八法六六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)
★削除★
第百三十六条の四
基金は、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2
前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3
基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(政令で定める保険料又は共済掛金の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
4
基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
5
基金は、事業年度その他その財務に関しては、前二条及び前項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
(平元法八六・追加、平六法九五・平八法一〇七・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第一三六条の三繰下、平一一法一六〇・平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(行為準則)
★削除★
第百三十六条の五
基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
一
第百三十条の二第一項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資一任契約
二
第百三十条の二第二項(第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約
三
第百三十六条の三第一項各号に掲げる運用の方法に係る契約
四
第百三十六条の三第三項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約
(平一三法五〇・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(準用規定)
★削除★
第百三十六条
第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、第四十一条第二項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十七条第一項から第三項まで及び第四十条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四六法七二・昭六〇法三四・昭六三法六一・平一三法五〇・平一九法一〇九・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百三十七条
削除
★削除★
(昭六〇法三四)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(掛金)
★削除★
第百三十八条
基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2
掛金(第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第四項において同じ。)は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする。
4
第百二十九条第二項に規定する加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の額の基礎となる給与の額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の額の割合を乗じて得た額とする。
5
基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
6
基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
(昭四〇法一〇四・追加、平一二法一八・平一三法五〇・平二三法九三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(掛金の負担及び納付義務)
★削除★
第百三十九条
加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金(前条第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)の半額を負担する。
2
基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
3
前条第五項及び第六項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
4
設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。
5
設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。
6
加入員が同一の基金の設立事業所の二以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。
7
育児休業等をしている加入員(第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を免除する。
8
育児休業等をしている加入員(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)であつて第百二十九条第二項に規定する加入員である者を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。
9
加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭四〇法一〇四・追加、平六法九五・平一一法一六〇・平一二法一八・平一二法九六・平一三法五〇・平一五法五四・平一六法一〇四・平一八法六六・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(徴収金)
★削除★
第百四十条
基金は、第百二十九条第二項に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき第百三十八条第三項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。ただし、第百三十八条第一項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2
当該加入員及び第百二十九条第二項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。
3
前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
当該事業主が設立事業所の事業主である場合 当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額
二
当該事業主が設立事業所の事業主でない場合 当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額
4
当該加入員は、第一項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。
5
第一項の徴収金は、当該加入員に係る老齢年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。
6
当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。
7
当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の二以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。
8
当該加入員に係る前条第八項に規定する申出があつたときは、第一項から第四項までの規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第一項の徴収金のうち、免除保険料額から前条第八項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
9
育児休業等をしている当該加入員(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第八項に規定する申出をすることができる。
10
当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平六法九五・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(準用規定)
★削除★
第百四十一条
第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金及び前条第一項の規定による徴収金について、第八十六条から第八十九条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同項から同条第三項までの規定中「保険料額」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金の金額」と、同条第一項、第二項、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金」と、同項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百三十六条において準用する第四十条の二」と読み替えるほか、掛金については、第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、第八十四条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第一項の規定による徴収金については、第八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
基金が前項において準用する第八十六条第二項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第百三十九条第五項の規定は適用しない。
3
基金は、第一項において準用する第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・昭六〇法三四・平六法九五・平一一法一六〇・平一二法一八・平一二法九六・平一三法五〇・平一五法五四・平一八法六六・平一九法一〇九・平二一法三六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(合併)
★削除★
第百四十二条
基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3
合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4
基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法一六〇・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(分割)
★削除★
第百四十三条
基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3
分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第百十条第一項又は第二項の政令で定める数以上でなければならない。
4
分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5
分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6
前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7
基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一一法一六〇・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金間の権利義務の移転)
★削除★
第百四十四条の二
甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る甲基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2
甲基金が前項の規定により権利義務の移転を申し出るには、甲基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決した上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
乙基金は、第一項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
4
乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5
乙基金が第三項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(設立事業所の増減)
★削除★
第百四十四条
基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
2
基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3
前二項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が二以上であるときは、第一項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4
第六条第三項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前三項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
5
第一項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、第百十条第一項又は第二項の政令で定める数以上でなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(確定拠出年金を実施する場合における手続)
★削除★
第百四十四条の五
基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2
前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3
前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4
解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(第百四十四条の五第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5
前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法五〇・追加、平一六法一〇四・一部改正・旧第一四四条の三繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散)
★削除★
第百四十五条
基金は、次に掲げる理由により解散する。
一
代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二
基金の事業の継続の不能
三
第百七十九条第五項の規定による解散の命令
2
基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
★削除★
第百四十六条
基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第百四十四条の三第四項若しくは第六項、第百四十四条の六第二項若しくは確定給付企業年金法第百十五条の三第二項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(清算人等)
★削除★
第百四十七条
基金が第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一
前項の規定により清算人となる者がないとき。
二
基金が第百四十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
三
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3
前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4
解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負つていた者に分配しなければならない。
5
前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一三法五〇・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(清算に係る報告の徴収等)
★削除★
第百四十八条
厚生労働大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4
解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・平五法八九・平一一法一六〇・平一八法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会)
★削除★
第百四十九条
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2
連合会は、全国を通じて一個とする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平元法八六・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(法人格)
★削除★
第百五十条
連合会は、法人とする。
2
連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(名称)
★削除★
第百五十一条
連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2
連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(設立の認可等)
★削除★
第百五十二条
連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の認可の申請は、五以上の基金が共同して規約をつくり、基金の三分の二以上の同意を得て行なうものとする。
3
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
4
厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。
5
第百十四条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(規約)
★削除★
第百五十三条
連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
評議員会に関する事項
四
役員に関する事項
五
会員の資格に関する事項
六
年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
七
附帯事業に関する事項
八
年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
九
会費に関する事項
十
事業年度その他財務に関する事項
十一
解散及び清算に関する事項
十二
業務の委託に関する事項
十三
公告に関する事項
十四
その他組織及び業務に関する重要事項
2
第百十五条第二項及び第三項の規定は、連合会の規約について準用する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平元法八六・平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(準用規定)
★削除★
第百五十四条
第百十六条の規定は、連合会について準用する。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(評議員会)
★削除★
第百五十五条
連合会に、評議員会を置く。
2
評議員会は、評議員をもつて組織する。
3
評議員は、会員の代表者において互選する。
4
評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
6
評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7
前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四〇法一〇四・追加、平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百五十六条
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
★削除★
一
規約の変更
二
毎事業年度の予算
三
毎事業年度の事業報告及び決算
四
その他規約で定める事項
2
理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(役員)
★削除★
第百五十七条
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3
理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。
4
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
6
監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(理事の義務及び損害賠償責任)
★削除★
第百五十八条の二
理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(理事の禁止行為等)
★削除★
第百五十八条の三
理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2
連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(平元法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(理事長の代表権の制限)
★削除★
第百五十八条の四
連合会と理事長(第百五十八条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
(平元法八六・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(役員の職務等)
★削除★
第百五十八条
理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2
連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4
監事は、連合会の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6
第百二十一条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平元法八六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
★削除★
第百五十九条の二
連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は金融商品取引業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
2
連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3
第百三十条の二第三項の規定は、前二項に規定する契約について準用する。
(平元法八六・追加、平六法九五・平八法一〇七・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一五四・平一八法六六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金数理)
★削除★
第百五十九条の三
連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
(昭六三法六一・追加、平元法八六・旧第一五九条の二繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会の業務)
★削除★
第百五十九条
連合会は、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。
2
連合会は、前項に規定する業務のほか、第百四十七条第四項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
3
連合会は、第百六十五条第一項、第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の三第一項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。第百六十五条の二第一項から第三項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。
4
連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一
解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業
二
会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
5
連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
6
連合会は、第百三十条第五項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
7
連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四八法九二・昭六〇法三四・昭六三法六一・平元法八六・平一一法一六〇・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平一六法一五四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百六十条の二
基金は、規約の定めるところにより、前条第一項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退一時金相当額の交付を連合会に申し出ることができる。
★削除★
2
前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第三項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
3
連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。
4
基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
連合会は、第三項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第六項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
6
前条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(昭六三法六一・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(中途脱退者に係る措置)
★削除★
第百六十条
基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
2
連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3
第一項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。
4
前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
5
連合会は、第三項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
6
連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
7
連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散基金加入員に係る措置)
★削除★
第百六十一条
連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2
解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。
3
前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に連合会が支給する老齢年金給付の額は、第百三十二条第二項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間を基礎として、同項の規定の例により計算した額及び第百六十三条の三第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額)とする。
4
解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
5
連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
6
連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百四十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7
連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8
第百六十条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(昭六三法六一・追加、平一三法五〇・一部改正、平一六法一〇四・一部改正・旧第一六二条の三繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(障害給付等に係る残余財産の交付)
★削除★
第百六十二条
連合会が第百五十九条第二項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2
連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
3
前条第六項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第百六十二条第二項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第百四十七条第四項に規定する者」と、同条第七項中「第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第百六十二条第二項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第百四十七条第四項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。
4
第百六十条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第七項の規定による通知について準用する。
(平一三法五〇・追加、平一六法一〇四・一部改正・旧第一六二条の四繰上)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(老齢年金給付の支給停止)
★削除★
第百六十三条の二
連合会が第百六十一条第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第三十八条第一項後段又は第三十八条の二第一項若しくは第二項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
(昭六三法六一・追加、平六法九五・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百六十三条の三
老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十一条第三項の政令で定める額及び同条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
★削除★
2
支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(裁定)
★削除★
第百六十三条
連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(準用規定)
★削除★
第百六十四条
第三十七条、第四十条、第四十条の二及び第四十一条第一項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十九条第二項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第三十五条及び第四十五条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第四十一条第二項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「、保険給付の額」とあるのは「、保険給付の額(第百六十一条第五項の規定により加算された額を除く。)」と、第三十七条第一項から第三項まで、第四十条及び第四十五条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第四十条中「政府」とあり、及び第四十条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第四十一条第一項及び第四十五条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十一条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、同条第六項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百六十四条第一項において準用する第四十条の二及び第百六十一条第一項」と読み替えるものとする。
3
第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・昭四六法七二・昭六〇法三四・昭六三法六一・平元法八六・平一一法一六〇・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二一法三六・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)
★削除★
第百六十五条
連合会が第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下「中途脱退者等」という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第五項まで及び第九項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3
当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4
前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5
第一項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から第百六十五条の三までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6
連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7
当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8
連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第四項及び第百六十五条の三第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
9
当該基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・全改)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散)
★削除★
第百六十六条
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一
評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二
第百七十九条第六項の規定による解散の命令
2
連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法一六〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
★削除★
第百六十七条
連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第百四十七条第四項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第百六十五条第四項若しくは第六項、第百六十五条の二第二項若しくは第百六十五条の三第二項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(清算)
★削除★
第百六十八条
連合会が第百六十六条第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
連合会が第百六十六条第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3
第百四十六条の二、第百四十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百四十七条の二から第百四十八条までの規定は、連合会の清算について準用する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六三法六一・平一一法一六〇・平一三法五〇・平一八法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(不服申立て)
★削除★
第百六十九条
標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条の規定による処分に不服がある者については、第六章の規定を準用する。この場合において、第九十一条の三中「第九十条第一項又は第九十一条」とあるのは、「第百六十九条において準用する第九十条第一項又は第九十一条」と読み替えるものとする。
(昭四〇法一〇四・追加、平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(時効)
★削除★
第百七十条
掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2
年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3
掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は第百四十一条第一項及び第百六十四条第二項において準用する第八十六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(昭四〇法一〇四・追加、平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(期間の計算)
★削除★
第百七十一条
この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(戸籍事項の無料証明)
★削除★
第百七十二条
市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(昭四〇法一〇四・追加、平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(書類等の提出)
★削除★
第百七十三条
基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(昭四〇法一〇四・追加、昭五七法六六・平一三法五〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(準用規定)
★削除★
第百七十四条
第九十八条第一項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第二項の規定は、加入員について、同条第三項の規定は、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第四項本文の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十七条」とあるのは「第百二十八条」と、第九十八条第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同項中「事業主」とあるのは「設立事業所の事業主」と、同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・平一一法八七・平一三法五〇・平一九法一〇九・平一九法一一〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百七十五条
削除
★削除★
(平元法八六)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
★削除★
第百七十六条の二
この法律に基づき基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
2
年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
(昭六三法六一・追加、平六法九五・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(届出)
★削除★
第百七十六条
基金及び連合会は、第百三十条第五項又は第百五十九条第七項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。
2
基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第百三十六条の三第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第四項(第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。
(平一二法一八・全改、平一一法一六〇・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(業務概況の周知)
★削除★
第百七十七条の二
基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。
2
基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一三法五〇・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(報告書の提出)
★削除★
第百七十七条
基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(報告の徴収等)
★削除★
第百七十八条
厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
第百条第二項において準用する第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第百条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(昭四〇法一〇四・追加、昭四四法七八・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金等に対する監督)
★削除★
第百七十九条
厚生労働大臣は、第百七十八条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3
基金若しくは連合会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4
基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5
厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。
一
第一項の規定による命令に違反したとき。
二
前条第二項の規定に違反したとき。
三
前条第三項の求めに応じないとき。
四
その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
6
連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。
(昭四〇法一〇四・追加、平五法八九・平一一法一六〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(権限の委任)
★削除★
第百八十条
この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(実施規定)
★削除★
第百八十一条
この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(昭四〇法一〇四・追加、平一一法一六〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十二条
設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
一
第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2
第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3
解散した基金が、正当な理由がなくて、第百六十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・昭六三法六一・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十三条
第百七十八条又は第百四十八条第一項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
2
第百二十九条第五項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
★削除★
(昭四〇法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十五条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
★削除★
一
第百十五条第三項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第百四十八条第三項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平六法九五・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十六条
基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。
★削除★
一
第百十六条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二
第百三十三条の三第二項(第百六十三条の四第二項において準用する場合を含む。)、第百六十条第六項、第百六十条の二第五項又は第百六十一条第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第百三十三条の三第三項(第百六十三条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第七項(第百六十条の二第六項及び第百六十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四
第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・昭六三法六一・平六法九五・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十七条
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
★削除★
一
設立事業所の事業主が、第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
設立事業所の事業主が、第百七十四条において準用する第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
加入員が、第百七十四条において準用する第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四
戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百七十四条において準用する第九十八条第四項本文の規定に違反して、届出をしないとき。
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一九法一一〇・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百八十八条
第百九条第二項又は第百五十一条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は企業年金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
★削除★
(昭四〇法一〇四・追加、昭六〇法三四・平一六法一〇四・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(情報の提供)
★削除★
第百七十三条の二
厚生労働大臣は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(平一六法一〇四・追加、平一九法一〇九・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(指定基金による健全化計画の作成)
★削除★
第百七十八条の二
年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であつて、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において「指定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)
★削除★
第百四十四条の三
甲基金の中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であつて、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2
甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3
乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4
前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5
第一項の申出を行う中途脱退者は、乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、甲基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
6
甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
7
乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
8
甲基金は、第六項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
9
乙基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(政令への委任)
★削除★
第百四十四条の四
この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割、設立事業所の増減、基金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
★削除★
第百四十四条の六
基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2
当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百六十五条の三第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(会員の資格)
★削除★
第百五十八条の五
連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一
基金
二
前号の者以外の者であつて、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。第百六十五条の二において同じ。)その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)
★削除★
第百六十五条の二
中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第五項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付の支給を行うものとする。
4
連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)
★削除★
第百六十五条の三
中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(政令への委任)
★削除★
第百六十五条の四
前三条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)
★削除★
第八十五条の三
政府は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により第一号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第一号改定者又は特定被保険者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るものとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。
(平一六法一〇四・追加・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
★削除★
第百三十三条の三
基金は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第一号改定者又は特定被保険者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第八十五条の三の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れることができる。
2
基金は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第一号改定者又は特定被保険者に通知しなければならない。
3
基金は、第一号改定者又は特定被保険者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知すべき事項を公告しなければならない。
(平一六法一〇四・追加・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
★削除★
第百六十三条の四
連合会は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第一号改定者又は特定被保険者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第八十五条の三の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。
2
第百三十三条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
(平一六法一〇四・追加・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(政令への委任)
★削除★
第百八十条の二
この章に定めるもののほか、第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合における特例又は被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項で、厚生年金基金又は企業年金連合会に関するものは、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(清算中の基金の能力)
★削除★
第百四十六条の二
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(平一八法五〇・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(清算人の職務及び権限)
★削除★
第百四十七条の二
清算人の職務は、次のとおりとする。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(平一八法五〇・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(債権の申出の催告等)
★削除★
第百四十七条の三
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4
第一項の公告は、官報に掲載してする。
(平一八法五〇・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(期間経過後の債権の申出)
★削除★
第百四十七条の四
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(平一八法五〇・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(準用規定等)
★削除★
第百四十七条の五
第百二十一条の規定は、基金の清算人について準用する。
2
この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法五〇・追加)
-附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第四条の四
適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、
第百十条、第百十一条
及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
第四条の四
適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百十条
及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
2
基金の設立事業所
に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、
第百二十二条
の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
2
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所
に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十二条
の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
3
前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
3
前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
4
前項の規定により加入員の資格を取得した者は、
第百二十四条第一号
から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
4
前項の規定により加入員の資格を取得した者は、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十四条第一号
から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
(昭六〇法三四・追加)
(昭六〇法三四・追加、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第四条の五
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、
第百二条第一項
(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
第四条の五
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、
第百二条
(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
2
前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
2
前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
(昭六〇法三四・追加、平一一法八七・平一二法一八・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、平一一法八七・平一二法一八・平一九法一〇九・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第七条の三
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。
第七条の三
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。
一
男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
一
男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
二
女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
二
女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
三
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの
三
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの
2
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
2
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4
前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
4
前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
5
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6
第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条
及び第四十四条の二
の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により
読み替えられた第百三十二条第二項
」とする。
6
第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により
読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」とする。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第七条の四
前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
第七条の四
前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一
当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
一
当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二
当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
二
当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
2
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
2
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一
その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
一
その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二
その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び
第五項
の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
二
その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
3
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
4
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法三〇・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法三〇・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第七条の五
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第四十六条第一項及び第五項
の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日
又は同条第一項
に規定する政令で定める日(次項及び第五項並びに附則第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第一項、第四項及び第八項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、
第四十六条第一項及び第五項
の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
同条第一項及び第五項
の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が
同法
第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第四項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第七条の五
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日
又は第四十六条第一項
に規定する政令で定める日(次項及び第五項並びに附則第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第一項、第四項及び第八項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、
第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が
雇用保険法
第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第四項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
3
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4
在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
4
在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5
前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
5
前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・追加、平一五法三一・平一六法一〇四・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一五法三一・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び
連合会
が支給する老齢年金給付の特例)
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び
存続連合会
が支給する老齢年金給付の特例)
第七条の六
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する
老齢年金給付
については、
第百三十一条第一項第二号
中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、
第百三十二条第二項
中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、
第百三十三条
中「前条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
第七条の六
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第一項を除き、以下「老齢年金給付」という。)
については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号
中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条
中「前条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
2
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(
第四十六条第五項
において読み替えられた
同条第一項
の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十三条の二第二項
及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
2
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
において読み替えられた
第四十六条第一項
の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項
及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
3
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十三条
の規定は適用しない。
3
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条
の規定は適用しない。
4
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた
第百三十二条第二項
に規定する額を超える部分については、この限りでない。
4
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金が前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
一
当該老齢厚生年金が前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金が前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金が前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5
前項の規定にかかわらず、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
5
前項の規定にかかわらず、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一
前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた
第百三十二条第二項
に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
一
前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
二
前項第二号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
二
前項第二号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6
在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
6
在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第七条の七
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である
解散基金加入員に連合会が
支給する
老齢年金給付
については、
第百六十一条第三項
中「
第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた
第百三十二条第二項」とする。
第七条の七
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である
解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第二項の規定により
支給する
老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)
については、
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項
中「
係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第七条の六第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第七条の六第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の
第百三十二条第二項」とする。
2
附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(
第百六十一条第五項
の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
2
附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項
の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5
在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5
在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第九条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第五項及び附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
第九条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第五項及び附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2
前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
2
前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
一
千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
一
千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二
被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3
第四十四条
及び第四十四条の二
の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
又は平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
3
第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
、平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
4
前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
一
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二
当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第三項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで並びに第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
二
当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第三項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで並びに第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
5
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
5
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
一
老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
一
老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
二
障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
二
障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
三
被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。
三
被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。
(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第九条の三
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。
第九条の三
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。
2
第四十四条
及び第四十四条の二
の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
又は平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
2
第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
、平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
3
被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
3
被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4
第四十四条
及び第四十四条の二
の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
又は平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
、平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
5
前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
5
前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第九条の四
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
第九条の四
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
2
前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、
基金
の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
2
前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、
平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3
第四十四条
及び第四十四条の二
の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
又は平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
3
第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
、平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4
被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5
第四十四条
及び第四十四条の二
の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
又は平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
5
第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
、平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6
附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
6
附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十条の二
第四十六条第一項及び
第五項
の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第十条の二
第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十一条
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五項において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第十一条
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五項において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
前項の支給停止調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
2
前項の支給停止調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
3
第一項各号の支給停止調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
3
第一項各号の支給停止調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
4
第二項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
4
第二項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金の
加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金の
加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
(平六法九五・全改・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・全改・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十一条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
第十一条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
2
障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2
障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第三項に規定する支給停止調整変更額(以下「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第三項に規定する支給停止調整変更額(以下「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
3
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金の
加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」とする。
3
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金の
加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」とする。
4
第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
4
第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十一条の三
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第十一条の三
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金の
加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金の
加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前二項、次条、附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前二項、次条、附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・追加・一部改正、平一二法一八・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十一条の五
附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び
第五項
」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第十一条の五
附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・全改、平一六法一〇四・一部改正)
(平一二法一八・全改、平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金
の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金
の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金
の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第一項」とあるのは「附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金
の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第一項」とあるのは「附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6
附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
6
附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7
調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7
調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8
前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
8
前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(平六法九五・追加、平一一法一六〇・平一二法一八・平一五法三一・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・追加、平一一法一六〇・平一二法一八・平一五法三一・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十三条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
第十三条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
2
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十三条
の規定は適用しない。
2
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条
の規定は適用しない。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、
第百三十二条第二項
に規定する額を超える部分については、この限りでない。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第一項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、
第四十四条の二第一項
(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
一
当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第一項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
三
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
三
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
四
当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
四
当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
五
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
五
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
六
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
六
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
4
前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
4
前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一
前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る
第百三十二条第二項
に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
一
前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
二
前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
二
前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
三
前項第四号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
三
前項第四号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
四
前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
四
前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平六法九五・平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十三条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(
第百六十一条第五項
の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額(前条第三項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
第十三条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項
の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額(前条第三項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第四項第二号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第四項第二号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第三号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第三号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5
支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5
支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平六法九五・全改・一部改正、平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
(平六法九五・全改・一部改正、平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十三条の三
附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び
第五項
」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第十三条の三
附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・一部改正)
(平六法九五・追加、平一二法一八・平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十三条の四
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
第十三条の四
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
2
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4
前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
4
前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
5
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7
第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条
及び第四十四条の二
の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、
第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により
読み替えられた第百三十二条第二項
」とする。
7
第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条
及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により
読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」とする。
8
前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
8
前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9
附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。
9
附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十三条の六
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
第十三条の六
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金の
加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び
第五項
」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金の
加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び
第五項
」とあるのは、「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
3
附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
」とあるのは、「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
4
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が
基金
の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が
厚生年金基金
の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
6
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7
調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7
調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8
第四項から前項までの規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
8
第四項から前項までの規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・追加・一部改正、平一五法三一・平一六法一〇四・一部改正)
(平一二法一八・追加・一部改正、平一五法三一・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十三条の七
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十一条第一項第二号
中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、
第百三十二条第二項
中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、
第百三十三条
中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
第十三条の七
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号
中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条
中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
2
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(
第四十六条第五項
において読み替えられた
同条第一項
の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十三条の二第二項
及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
2
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
において読み替えられた
第四十六条第一項
の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項
及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
3
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第三項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
第百三十三条
の規定は適用しない。
3
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第三項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条
の規定は適用しない。
4
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた
第百三十二条第二項
に規定する額を超える部分については、この限りでない。
4
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項第一号及び次条第二項において同じ。)が、
第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
一
当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項第一号及び次条第二項において同じ。)が、
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項
の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
5
前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
5
前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一
前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた
第百三十二条第二項
に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額
一
前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額
二
前項第二号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額
二
前項第二号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6
支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
6
支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十三条の八
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に
連合会
が支給する
老齢年金給付
については、
第百六十一条第三項
中「
第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた
第百三十二条第二項」とする。
第十三条の八
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に
存続連合会
が支給する
解散基金に係る老齢年金給付
については、
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項
中「
係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第十三条の七第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第十三条の七第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の
第百三十二条第二項」とする。
2
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(
第百六十一条第五項
の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第四項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項
の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第四項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
4
支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5
附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び
第五項
」とあるのは「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
5
附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項
」とあるのは「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一三法五〇・平一六法一〇四・平一九法三〇・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(平均標準報酬月額の改定)
(平均標準報酬月額の改定)
第十七条の四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の第四十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
第十七条の四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の第四十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
2
昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第十七条の九第一項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
2
昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第十七条の九第一項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第二項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
3
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第二項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第三項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第三項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5
平成十五年四月一日前に被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が七万四百七十七円(当該被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし
、第百三十二条第二項
、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項
及び平成十二年改正法
附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による
★挿入★
改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
5
平成十五年四月一日前に被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が七万四百七十七円(当該被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし
★削除★
、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項
、平成十二年改正法
附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による
改正前の第百三十二条第二項及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による
改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
6
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間のうち、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が七万四百七十七円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
6
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間のうち、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が七万四百七十七円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
7
第四十三条の二から第四十三条の五までの規定(第四十三条の二第二項及び第四項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四第二項及び第三項並びに第四十三条の五第二項及び第三項を除く。)は、第二項に規定する率並びに第三項及び第四項に規定する率の改定について準用する。
7
第四十三条の二から第四十三条の五までの規定(第四十三条の二第二項及び第四項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四第二項及び第三項並びに第四十三条の五第二項及び第三項を除く。)は、第二項に規定する率並びに第三項及び第四項に規定する率の改定について準用する。
8
基金の加入員たる被保険者であつた期間
★挿入★
の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間である場合であつて、第七十八条の六第一項の規定により第二号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
8
基金の加入員たる被保険者であつた期間
(老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間をいう。以下この項及び附則第十七条の六第一項において同じ。)
の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間である場合であつて、第七十八条の六第一項の規定により第二号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
(平一二法一八・追加・一部改正、平一三法五〇・平一三法一〇一・一部改正、平一六法一〇四・一部改正・旧附則第一七条の二繰下)
(平一二法一八・追加・一部改正、平一三法五〇・平一三法一〇一・一部改正、平一六法一〇四・一部改正・旧附則第一七条の二繰下、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第十七条の五
第四十四条の二
の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第百三十二条第二項」とあるのは、
「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
又は平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項
」とする。
第十七条の五
平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二
の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第百三十二条第二項」とあるのは、
「国民年金法等の一部を改正する法律
(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項
、平成十二年改正法
附則第二十三条第一項若しくは
第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
」とする。
(平一六法一〇四・追加・一部改正・旧附則第一七条の三繰下)
(平一六法一〇四・追加・一部改正・旧附則第一七条の三繰下、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第十七条の十四
第八十七条第一項(
第百四十一条第一項において準用する場合
を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第八十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第十七条の十四
第八十七条第一項(
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項
を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第八十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(平二一法三六・追加)
(平二一法三六・追加、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第二十条
拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第一項の拠出金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
第二十条
拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第一項の拠出金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
2
拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
2
拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
3
平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第一項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
3
平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第一項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
4
補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
4
補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
一
平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
一
平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
イ
当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
イ
当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
ロ
平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
ロ
平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
二
補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
二
補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
イ
平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を積立金(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次項において「旧厚生保険特別会計年金勘定」という。)又は年金特別会計の厚生年金勘定の積立金
並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項
に規定する責任準備金をいう。)の運用収益の予測に基づき算定する予定利率として政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
イ
平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を積立金(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次項において「旧厚生保険特別会計年金勘定」という。)又は年金特別会計の厚生年金勘定の積立金
及び平成二十五年改正法附則第八条(平成二十五年改正法附則第七十二条において準用する場合を含む。)
に規定する責任準備金をいう。)の運用収益の予測に基づき算定する予定利率として政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ
平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額をイの政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ
平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額をイの政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5
附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づき、積立金(旧厚生保険特別会計年金勘定及び年金特別会計の厚生年金勘定の積立金をいう。)の運用の実績を考慮して平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。
5
附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づき、積立金(旧厚生保険特別会計年金勘定及び年金特別会計の厚生年金勘定の積立金をいう。)の運用の実績を考慮して平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平八法八二・全改、平九法四八・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法二三・一部改正)
(平八法八二・全改、平九法四八・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法二三・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
★削除★
第三十二条
当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2
前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第四十四条の二、第百三十二条第二項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
二
第八十一条第四項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
三
当該基金については、第八十一条の三、第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第百四十条第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
四
第百四十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第三十二条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3
第一項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
(平一三法五〇・全改・一部改正、平一六法一〇四・一部改正・旧附則第三〇条繰下、平二四法六二・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(過去期間代行給付現価に係る政府の負担)
★削除★
第三十条
当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額(次条、附則第三十三条、第三十四条及び第三十八条において「責任準備金相当額」という。)が次項に規定する過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額を下回つている場合には、政令で定めるところにより、当該基金に対して、当該下回つている額のうち政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額を交付するものとする。
2
過去期間代行給付現価の額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として政令で定めるところにより計算した額とする。
3
前二項の規定は、連合会について準用する。この場合において、第一項中「基金」とあるのは「連合会」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第八十五条の二」と、前項中「当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間」とあるのは「連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者」と読み替えるものとする。
(平一六法一〇四・追加・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(責任準備金相当額が過大となつた場合における代行保険料率の算定)
★削除★
第三十一条
当分の間、責任準備金相当額が前条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額に政令で定める率を乗じて得た額を上回つている基金について、第八十一条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「収入を」とあるのは、「収入及び附則第三十一条に規定する上回つている額を」とする。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
★削除★
第三十三条
第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする基金(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)の施行の日(以下この条及び次条第二項において「平成二十三年年金確保支援法施行日」という。)前に設立されたもの(平成二十三年年金確保支援法施行日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立されたものを含む。)に限る。)であつて、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回つていると見込まれるもの(以下「特定基金」という。)は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。
2
前項の申出は、平成二十三年年金確保支援法施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
政府は、第一項の申出を行つた特定基金であつて、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第百六十一条第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金の加入員及び加入員であつた者が加入員でなかつたとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該特定基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額(附則第三十七条及び第三十八条において「減額責任準備金相当額」という。)を、当該解散した特定基金から徴収する。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十一条第二項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
4
第四十四条の二第一項の規定は、被保険者であつた期間の全部又は一部が特定基金の加入員であつた期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に当該特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が減額責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)における当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)については、適用しない。
5
前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
6
第三項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
7
特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、第三項の規定により政府が特定基金から徴収する徴収金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
(平一六法一〇四・追加・一部改正、平一九法二三・平二三法九三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
★削除★
第三十四条
特定基金は、責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その納付計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2
前項の承認の申請は、平成二十三年年金確保支援法施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
納付計画には、納付の猶予を受けようとする金額及び期間その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る納付計画が、前項の納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他厚生労働省令で定める要件に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5
政府は、前項の承認を受けた特定基金が解散したときは、第百六十一条第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額を当該解散した特定基金から徴収するに当たり、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十一条第二項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を」とあるのは、「当該基金は、当該基金の清算が結了するまでの間、附則第三十四条第五項の責任準備金相当額を政府に納付するためにその不足する額を、設立事業所の事業主から掛金として徴収するものとする。ただし、附則第三十五条第三項の規定により納付計画の承認が取り消された場合は、当該基金は、その不足する額を」とする。
6
前条第四項及び第五項の規定は、特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)について準用する。この場合において、前条第四項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ読み替えるものとする。
7
第五項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
8
前条第七項の規定は、第五項の規定により政府が特定基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項」とあるのは、「次条第五項」と読み替えるものとする。
9
政府は、第五項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加・一部改正、平二三法九三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第三十五条
厚生労働大臣は、政府が前条第五項の規定により納付の猶予をした場合において、その納付計画の期間内にその猶予がされた金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定基金の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該特定基金につき納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年を超えることができない。
★削除★
2
厚生労働大臣は、特定基金の財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該特定基金に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の納付計画の変更を求めることができる。
3
納付計画の承認を受けた特定基金が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、その納付計画の承認を取り消すことができる。
一
納付計画に基づき分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき。
二
前項の求めに応じないとき。
三
前二号に掲げる場合を除き、その特定基金の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4
政府は、第一項又は第二項の規定により納付計画が変更された場合には、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をする。
5
政府は、前項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
6
政府は、厚生労働大臣が第三項の規定により納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
7
政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該特定基金に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加、平二三法九三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(納付の猶予の場合の加算金)
★削除★
第三十六条
政府は、附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該特定基金から徴収する。
一
当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によつて計算した額
二
督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあつた日までの日数によつて計算した額と、未納の額につき年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあつた日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した額との合算額
2
前項の利率は、各年について、当該年の初日の属する年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3
第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
4
加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6
加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7
特定基金は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
8
附則第三十三条第七項及び第三十四条第七項の規定は、政府が特定基金から第一項の加算金を徴収する場合について準用する。
(平一六法一〇四・追加、平一九法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける特定基金に対する納付の猶予に関する特例)
★削除★
第三十七条
附則第三十四条第四項の承認を受けた特定基金が附則第三十三条第三項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、附則第三十三条第三項後段及び第四項から第七項までの規定は適用せず、附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)
★削除★
第三十八条
確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第三十三条第三項の規定により政府が特定基金から同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は附則第三十四条第五項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第三十二条第一項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし、同法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により確定給付企業年金法第百十四条第五項の規定を準用する場合において、同項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3
保険業法(平成七年法律第百五号)附則第一条の十三の規定は、第一項の規定により確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加、平一九法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(事務の委託に関する経過措置)
★削除★
第三十九条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。
2
前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は附則第三十九条第一項」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(政令への委任)
★削除★
第四十条
附則第三十三条から前条までに定めるもののほか、特定基金に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条の二から移動しました★
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
第二十九条の二
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第三十条
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(平一九法一一〇・追加)
(平一九法一一〇・追加、平二五法六三・旧附則第二九条の二繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十九条の三から移動しました★
第二十九条の三
削除
第三十一条
削除
(平二三法七三)
(平二三法七三、平二五法六三・旧附則第二九条の三繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十九条の四から移動しました★
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第二十九条の四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
第三十二条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2
前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法一〇九・追加)
(平一九法一〇九・追加、平二五法六三・旧附則第二九条の四繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二五・六・二六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第七二号で同年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則〔中略〕第六十四条の改正規定〔中略〕並びに次条並びに附則〔中略〕第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(法制上の措置等)
第二条
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、この法律により改正された国民年金法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(定義)
第三条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二
改正後厚生年金保険法 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
三
改正前確定給付企業年金法 第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
四
改正後確定給付企業年金法 第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
五
改正後国民年金法 第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
六
改正前確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
七
改正後確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
八
改正前保険業法 附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
九
改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
十
旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
十一
存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
十二
厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
十三
存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
十四
確定給付企業年金 改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
十五
連合会 改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
(旧厚生年金基金の存続)
第四条
旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するものとする。
(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
第五条
存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。
一
改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定
二
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項、第二項、第三項(改正前確定給付企業年金法第百十一条第五項及び第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第百十条から第百十五条の三まで並びに第百十六条(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会からの積立金の移換に係る部分を除く。)の規定、改正前確定給付企業年金法第百七条第五項、第百十条の二第五項及び第百十一条第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十四条第二項及び第三項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第百七条第五項及び第百十条の二第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十六条第二項の規定
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項
厚生年金基金
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三
厚生年金基金又は企業年金連合会
厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号
解散
解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項
解散する場合
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額
平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項
四分の三
三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項
解散した基金は
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項
平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(
残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号
四分の三
三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条
解散したとき
前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日
当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項
解散した
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項
基金及び連合会
基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項
第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項
基金及び連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項
基金(第百十一条第一項若しくは
基金(
含む。)又は連合会
含む。)
改正前厚生年金保険法第百七十七条
基金及び連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項
加入員
加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項
基金又は連合会
基金
基金若しくは連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項
基金若しくは連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項
基金若しくは連合会
基金
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二
厚生年金基金又は企業年金連合会
基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項
四分の三
三分の二
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項
が厚生年金基金
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項
四分の三
三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項
第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金
の規定による保険料
第八十七条第六項
第八十七条(第六項を除く。)
適用する
適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
3
存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項
の積立金
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項
定める率
定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号
第九項
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号
という。)その他
という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条
若しくは第八十二条の三第二項
、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
改正後確定拠出年金法第四条第一項第二号
以下同じ。)
以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号
又は企業年金基金
、企業年金基金又は存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第二十条
資格の有無
資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項
企業年金基金
企業年金基金及び存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条第一項
又は退職手当制度
、存続厚生年金基金又は退職手当制度
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項
又は企業年金連合会
、企業年金連合会
)をいう
)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項
確定給付企業年金の実施事業所
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第二号
企業型年金加入者
企業型年金加入者、存続厚生年金基金の加入員
改正後確定拠出年金法第七十四条の二第二項
確定給付企業年金の実施事業所
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項
及び国民年金基金
、国民年金基金及び存続厚生年金基金
4
前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金基金の設立に関する経過措置)
第六条
施行日前にされた改正前厚生年金保険法第百十一条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
(厚生年金基金の清算に関する経過措置)
第七条
施行日前に旧厚生年金基金が解散した場合における存続厚生年金基金の清算については、この附則及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第八条
政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。
(責任準備金相当額の一部の物納)
第九条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して責任準備金相当額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下単に「物納」という。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(責任準備金相当額の前納)
第十条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可 附則第八条
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項
2
前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該存続厚生年金基金の規約で定めるところにより算定した額とする。
3
前二項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。
(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第十一条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金であって、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)に充てるべき積立金をいう。附則第四十条第二項第三号及び第三項第三号、第五十三条、第五十五条第一項、第六十条、第七十条第二項並びに第七十一条第二項を除き、以下同じ。)の額(前条第一項(第九項若しくは次条第十項又は附則第十九条第十項、第二十条第五項若しくは第二十一条第九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により前納された場合にあっては、当該前納された額を加えて得た額。以下同じ。)が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるもの(以下「自主解散型基金」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。
2
前項の規定による認定の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、次に掲げる給付について、当該申請をした日の属する月の翌月からその全額につき支給を停止しなければならない。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項の規定により支給する同項に規定する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額(改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に当該自主解散型基金が支給する老齢年金給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。附則第十九条第四項、第三十六条第一項及び第四十条第一項第一号において同じ。)については、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項に規定する額)に相当する部分を除く。)
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の規定により支給する一時金たる給付
三
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する年金たる給付又は一時金たる給付
4
第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は、当該申請を取り下げたとき、又は厚生労働大臣が次項の認定をしない旨の決定をしたときは、当該取下げをした日の属する月の翌月又は当該決定があった日の属する月の翌月から、前項の規定による支給の停止を解除しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
6
厚生労働大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
政府は、第五項の認定を受けた自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額(存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額をいう。附則第二十七条第二項及び第三十条第一項を除き、以下同じ。)を、当該自主解散型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
8
厚生労働大臣は、前項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
一
当該自主解散型基金の名称
二
当該自主解散型基金の責任準備金相当額及び減額責任準備金相当額
三
その他厚生労働省令で定める事項
9
第一項の規定による認定の申請をした自主解散型基金について前条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、同条第七項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
(自主解散型納付計画の承認)
第十二条
自主解散型基金及びその設立事業所(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主。次項及び第七項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「自主解散型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該自主解散型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。
2
前項の承認の申請は、施行日から起算して五年を経過する日までの間において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。
3
自主解散型基金の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする日
二
当該自主解散型基金が納付すべき年金給付等積立金の額
三
第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
4
自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該事業主が納付すべき額
二
当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三
その他厚生労働省令で定める事項
5
第一項の承認の申請を行う場合において、当該自主解散型基金の自主解散型納付計画に記載された第三項第二号に掲げる額と当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主の自主解散型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該自主解散型基金の責任準備金相当額でなければならない。
6
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認の申請をした自主解散型基金について準用する。この場合において、同条第四項中「次項の認定」とあるのは、「次条第一項の承認」と読み替えるものとする。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該自主解散型基金及びその設立事業所の事業主の自主解散型納付計画の承認は、同時に行うものとする。
一
当該自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。
二
当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した自主解散型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
8
厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該自主解散型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
9
厚生労働大臣は、第七項の規定により承認をしようとするとき、及び前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
10
第一項の承認の申請をした自主解散型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「存続厚生年金基金」とあるのは「次条第一項に規定する自主解散型基金であって、附則第十二条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第一号に掲げる認可前においても、附則第十三条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。
(自主解散型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第十三条
自主解散型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該自主解散型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の自主解散型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。
2
政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
3
附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の次条第一項に規定する自主解散型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。
4
政府は、第二項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に係る猶予期間及び猶予に係る額その他必要な事項を当該事業主に通知しなければならない。
(自主解散型納付計画の変更)
第十四条
厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の当該事業主の自主解散型納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)を超えることができない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、政府が前条第二項の規定により納付の猶予をした場合において、その財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の自主解散型納付計画の変更をし、厚生労働大臣に提出することを求めることができる。
4
第一項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第一項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。
5
政府は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により自主解散型納付計画の変更の承認がされた場合には、その変更後の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
6
前条第四項の規定は、前項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自主解散型納付計画の承認の取消し)
第十五条
自主解散型納付計画の承認を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、当該事業主の自主解散型納付計画の承認を取り消すことができる。
一
附則第十三条第二項又は前条第五項の規定により納付の猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付しないとき。
二
前条第三項の規定による求めに応じないとき。
三
前二号に掲げる場合のほか、当該事業主の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2
政府は、厚生労働大臣が前項の規定により自主解散型納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
3
政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主に通知しなければならない。
(納付の猶予の場合の加算金)
第十六条
政府は、附則第十三条第二項又は第十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する。
一
当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によって計算した額
二
督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあった日までの日数によって計算した額
ロ
当該徴収金額とイに掲げる額とを合算した額につき、年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあった日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額
2
前項第一号及び第二号イの自主解散型加算金利率は、当該自主解散型基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした年度における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3
第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
4
加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6
加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7
自主解散型基金の設立事業所の事業主は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける自主解散型基金に対する納付の猶予に関する特例)
第十七条
自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請を行う場合においては、当該認定の申請と当該承認の申請は同時に行わなければならない。
2
自主解散型基金が附則第十一条第一項の規定による認定の申請及び附則第十二条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第十一条第五項の認定を受けた場合においては、同条第七項から第九項まで及び附則第十二条第六項の規定は適用せず、同条第一項及び第五項並びに附則第十三条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第十二条第一項中「自主解散型基金及び」とあるのは「自主解散型基金であって、前条第五項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第十三条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とする。
(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
第十八条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算型基金の指定)
第十九条
厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する存続厚生年金基金であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型基金として指定することができる。
2
前項の規定による指定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
清算型基金は、第一項の規定による指定を受けた日以降の当該清算型基金の加入員であった期間に係る附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる。
5
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項第一号中「認可を受けた日」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、同項第二号中「認可を受けた日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定を受けた日」と、同項第四号中「附則第三十二条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第一項の規定による指定を受けた基金であるとした場合における当該基金の」と読み替えるものとする。
6
附則第十一条第三項の規定は、清算型基金について準用する。この場合において、同項中「当該申請をした」とあるのは、「附則第十九条第一項の規定による指定を受けた」と読み替えるものとする。
7
清算型基金は、当該清算型基金の清算に関する計画(以下「清算計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
8
清算計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該清算型基金の解散に必要な行為が完了すると見込まれる日
二
次条第一項の規定による認定の申請又は附則第二十一条第一項の承認の申請をする意思の有無
三
当該清算型基金の清算人の氏名又は名称及び住所
四
その他厚生労働省令で定める事項
9
清算型基金は、第七項の承認を受けたときは、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定にかかわらず、解散する。
10
清算型基金(次条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金(附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第二十一条第一項の承認の申請をしたものを除く。)」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第八条の」とする。
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第二十条
清算型基金は、前条第七項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
3
政府は、前項の認定を受けた清算型基金が前条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第三十四条第四項の規定は適用せず、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十一条第七項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
4
附則第十一条第八項の規定は、前項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項の規定による認定の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十条第一項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十条第三項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(次条第七項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
(清算型納付計画の承認)
第二十一条
清算型基金及びその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主。次項及び第六項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算型納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。
2
前項の承認の申請は、附則第十九条第七項の承認の申請をする際に、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。
3
清算型基金の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額
二
第一項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項
三
その他厚生労働省令で定める事項
4
清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該事業主が納付すべき額
二
当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三
その他厚生労働省令で定める事項
5
第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算型基金の清算型納付計画に記載された第三項第一号に掲げる額と当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額(当該清算型基金の設立事業所の事業主が当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主の清算型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該清算型基金の責任準備金相当額でなければならない。
6
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算型基金及びその設立事業所の事業主の清算型納付計画の承認は、同時に行うものとする。
一
当該清算型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。
二
当該清算型基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
7
厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該清算型基金が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
8
厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
9
第一項の承認の申請をした清算型基金について附則第十条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金」とあるのは「清算型基金であって、附則第二十一条第一項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第十九条第七項の承認前においても、附則第二十二条第一項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。
(清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第二十二条
清算型基金及びその設立事業所の事業主が前条第一項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第十九条第九項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第八条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の清算型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定及び附則第三十四条第四項の規定は、適用しない。
2
政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
3
附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。
4
附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用規定)
第二十三条
附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算型基金」と、附則第十四条第一項中「自主解散型納付計画の」とあるのは「清算型納付計画(附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画をいう。以下同じ。)の」と、「自主解散型納付計画に」とあるのは「清算型納付計画に」と、「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第二十一条第七項」と、同条第三項から第五項まで並びに附則第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算型納付計画」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十九条第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける清算型基金に対する納付の猶予に関する特例)
第二十四条
清算型基金が附則第二十条第一項の規定による認定の申請及び附則第二十一条第一項の承認の申請をし、かつ、附則第二十条第二項の認定を受けた場合においては、同条第三項から第五項までの規定は適用せず、附則第二十一条第一項及び第五項、第二十二条第一項及び第三項並びに第六十九条第一項の規定の適用については、附則第二十一条第一項中「清算型基金及び」とあるのは「清算型基金であって、前条第二項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第五項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第二十二条第一項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第三項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第六十九条第一項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とする。
(政令への委任)
第二十六条
附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定基金に関する経過措置)
第二十七条
この法律の施行の際現に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項の規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。
2
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第一項に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、同条第三項から第七項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、同条第一項、第五項及び第八項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、同条第六項中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「次条第五項」と」とする。
3
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
4
前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十九条
附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会が同項の業務を行う場合においては、附則第九十二条第五号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。
2
附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により連合会が同項の業務を行う場合においては、改正後確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。
3
前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(清算未了特定基金型納付計画の承認)
第三十条
清算未了特定基金(附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十六条第一項第二号の規定の適用を受けたことがないものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主。第七項第一号において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額。次条第一項において同じ。)のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)を作成し、当該清算未了特定基金の同意を得た上で、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算未了特定基金型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。
2
前項の承認の申請は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
第一項の承認の申請は、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主が同時に行わなければならない。
4
清算未了特定基金型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該事業主が納付すべき額
二
当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び額
三
その他厚生労働省令で定める事項
5
第一項の承認の申請を行う場合において、当該清算未了特定基金型納付計画に記載された前項第一号に掲げる額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額を控除した額でなければならない。
一
当該清算未了特定基金が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項に規定する納付計画(当該納付計画が附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十五条第一項又は第二項の規定により変更されている場合にあっては、当該変更前の当該納付計画。第三号において単に「納付計画」という。)に基づき、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により読み替えて適用する改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定により当該事業主から徴収することとした額に相当する額
二
前号に掲げる額につき調整利率で、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限(第七項第一号において単に「納期限」という。)の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額
三
清算未了特定基金が既に納付した徴収金額のうち、当該清算未了特定基金が、その納付計画に基づき、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により読み替えて適用する附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定により当該事業主から徴収した額に相当する額
四
前号に掲げる額につき調整利率で、清算未了特定基金が当該額を納付した日の翌日から、第一項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額
6
前項第二号及び第四号の調整利率は、平成十七年度以後の各年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
7
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立しているときは、当該清算未了特定基金を設立している各事業主の清算未了特定基金型納付計画の承認は、同時に行うものとする。
一
当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主が第一項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して三十年以内にあることその他当該事業主が同項第一号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
二
当該清算未了特定基金について、その猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があること。
8
厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第三十一条
厚生労働大臣が前条第七項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第三項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項から第七項まで並びに附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項並びに第四十条の規定は、適用しない。
2
政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。
3
附則第十一条第八項の規定は、第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第十一条第八項第二号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金が改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額)並びにその設立事業所の事業主の附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第四項第二号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。
4
附則第十三条第四項の規定は、第二項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用規定)
第三十二条
附則第十四条から第十六条までの規定は、政府が前条第二項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第十四条第一項中「当該自主解散型基金」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の自主解散型納付計画」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年(附則第十二条第八項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、三十年)」とあるのは「附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定による徴収金の納期限の翌日から起算して三十年」と、同条第三項並びに附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項、第二項及び第七項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第十四条第三項から第五項まで並びに第十五条第一項及び第二項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第十四条第四項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第十六条第一項及び第二項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定による解散をした」とあるのは「附則第三十条第一項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例)
第三十三条
施行日から起算して五年を経過した日以後において、存続厚生年金基金(附則第十一条第一項の規定による認定の申請又は附則第十二条第一項の承認の申請をしている自主解散型基金及び清算型基金を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第五項第四号に該当するものとみなすことができる。
一
存続厚生年金基金の事業年度の末日(以下この項において「基準日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に一・五を乗じて得た額を下回るとき。
二
基準日における年金給付等積立金の額が、次に掲げる額の合計額を下回るとき。
イ
当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額
ロ
当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者について当該基準日までの加入員であった期間(当該存続厚生年金基金の加入員となる前の期間その他の政令で定める期間を含む。)に係る年金たる給付(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
2
前項第二号ロに掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により存続厚生年金基金が附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第五項第四号に該当するものとみなして、同項の規定により当該存続厚生年金基金の解散を命じようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(清算人等)
第三十四条
存続厚生年金基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一
前項の規定により清算人となる者がないとき。
二
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3
前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、存続厚生年金基金が負担する。
4
解散した存続厚生年金基金の残余財産は、規約で定めるところにより、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
5
前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)
第三十五条
施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が前項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
3
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、前条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員等に分配されたものとみなす。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員等に通知しなければならない。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)
第三十六条
施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所の事業主(当該事業主が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第一項に規定する中小企業者である場合に限る。以下この条において同じ。)がその雇用する解散基金加入員(解散した厚生年金基金がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合には、附則第三十四条第四項の規定により当該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)のうち被共済者持分額(当該残余財産のうち、当該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の額の交付を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)に申し出ることができる。この場合において、同項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第三十六条第一項の規定による申出に従い交付されたものを除く。)」とする。
2
機構が前項の規定による申出に従い残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額の交付を受けた場合において、当該交付された額(以下この条において「交付額」という。)のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数(掛金の納付があった月数をいう。次項において同じ。)に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数を超えることができない。
3
交付額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
十一月以下 当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
二
十二月以上 中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4
前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
5
第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者については、当該事業主は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
6
第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付されたときは、当該事業主は、その旨を当該交付額に係る被共済者となった当該解散基金加入員に通知しなければならない。
7
第一項の規定は、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設立事業所の事業主がその雇用する解散基金加入員を被共済者とする退職金共済契約を当該解散する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、同項の規定による交付額の交付がなかったものとみなして同法の規定により算定した退職金額に、当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該交付額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該交付額)を加算した額とする。
9
第七項において準用する第一項の規定による申出に従い交付額が機構に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
10
第六項の規定は、第七項の場合について準用する。この場合において、第六項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続)
第三十七条
改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第四十条第一項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする。
(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)
第三十八条
存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十五条の三
厚生年金基金又は企業年金連合会
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二
基金又は連合会
連合会
第百七十六条第一項
基金及び連合会
連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項
平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項
基金及び連合会
連合会
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項
基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会
連合会
第百七十七条
基金及び連合会
連合会
第百七十八条第一項
基金又は連合会
連合会
基金若しくは連合会
連合会
第百七十九条第一項
基金若しくは連合会
連合会
第百七十九条第二項
基金又は連合会
連合会
第百七十九条第三項
基金若しくは連合会
連合会
基金又は連合会
連合会
第百七十九条第四項
基金又は連合会
連合会
3
存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項
の積立金
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号
第九項
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条
、連合会
、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
改正後確定拠出年金法第四十八条の二
企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項
企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条
存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
4
前二項に定めるもののほか、存続連合会についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三十九条
改正後確定給付企業年金法第九十一条の四第二項の規定は、存続連合会については、適用しない。
(存続連合会の業務)
第四十条
存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
附則第四十二条第二項の規定により脱退一時金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金をいう。附則第四十二条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十二条において「基金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十二条第三項の規定により基金中途脱退者(厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項第二号及び第五号並びに附則第四十五条第三項から第六項まで、第四十九条第三項から第六項まで、第五十条、第五十一条及び第百十二条第二項を除き、以下同じ。)の支給を行うこと。
二
附則第四十三条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
三
附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十六条第三項の規定により改正後確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
四
附則第四十七条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
2
存続連合会は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
附則第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
二
附則第四十五条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
三
附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項又は第五十六条第二項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。
四
附則第四十八条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
五
附則第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
六
附則第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定により積立金の移換を行うこと。
3
存続連合会は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している基金中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行うこと。
二
附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項又は第五項の規定により解散基金加入員に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行い、及び附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。
三
附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第四項若しくは第六項、附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項又は附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項の規定により年金給付等積立金の移換を行うこと。
四
附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項の規定により確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族について同項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
五
附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
六
附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
七
附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の遺族給付金又は同条第五項の遺族給付金の支給を行うこと。
八
附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項、附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項又は附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項の規定により積立金の移換を行うこと。
4
存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一
厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業
イ
解散基金加入員に支給する老齢年金給付(附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。)又は存続連合会老齢給付金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業
ロ
存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第四項の規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
ハ
存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業
二
事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金(改正後確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業
三
会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5
存続連合会は、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業年金その他附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条の五第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「厚生年金基金の加入員等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6
存続連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。
7
存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
8
存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第四十八条の二の規定による委託を受けて、情報収集等業務(同条に規定する情報収集等業務をいう。次条第三号において同じ。)を行うことができる。
9
存続連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(附則第百三十一条の規定による改正後の保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。
(区分経理)
第四十一条
存続連合会は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一
前条第一項第一号及び第二号、第二項第一号から第三号まで、第三項第一号から第三号まで、第四項第一号及び第三号、第五項並びに第六項の規定により行う業務
二
前条第一項第三号及び第四号、第二項第四号から第六号まで、第三項第四号から第八号まで、第四項第二号並びに第七項の規定により行う業務
三
前条第八項の規定により行う情報収集等業務
(基金中途脱退者に係る措置)
第四十二条
基金中途脱退者は、存続厚生年金基金に基金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る基金脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により基金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
存続厚生年金基金は、第二項の規定により基金脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該基金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6
存続連合会は、基金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(解散基金加入員等に係る措置)
第四十三条
解散基金加入員は、解散した存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、附則第三十四条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
5
存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員又はその遺族に通知しなければならない。
6
前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第四十四条
存続連合会が附則第四十条第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する障害を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5
附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第四十五条
存続連合会が附則第四十条第二項第二号に掲げる業務を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(当該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の規定により支給する死亡を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四条第四項の規定により解散基金加入員等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
改正後確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前項において準用する改正後確定給付企業年金法第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該解散基金加入員等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6
前項の遺族は、当該解散基金加入員等に係る改正後確定給付企業年金法第四十八条各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第一号中「給付対象者」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十五条第一項に規定する解散基金加入員等(以下この条において「解散基金加入員等」という。)」と、同条第二号及び第三号中「給付対象者」とあるのは「解散基金加入員等」とする。
7
附則第四十三条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十五条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十五条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8
附則第四十二条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十三条第五項の規定による通知について準用する。
(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)
第四十六条
確定給付企業年金中途脱退者は、確定給付企業年金の事業主等に確定給付企業年金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換したときは、当該確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6
存続連合会は、確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(終了制度加入者等に係る措置)
第四十七条
終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
5
存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
6
前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第四十八条
存続連合会が附則第四十条第二項第四号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5
附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第四十九条
存続連合会が附則第四十条第二項第五号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
改正後確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前項において準用する改正後確定給付企業年金法第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6
前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る改正後確定給付企業年金法第四十八条各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第一号中「給付対象者」とあるのは「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等(以下この条において「終了制度加入者等」という。)」と、同条第二号及び第三号中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする。
7
附則第四十七条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十九条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十九条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8
附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十七条第五項の規定による通知について準用する。
(裁定)
第五十条
存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続連合会が裁定する。
2
存続連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行う。
(準用規定)
第五十一条
改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十八条第三項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第五十二条
附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、存続連合会による基金中途脱退者に係る措置及び解散基金加入員等に係る措置並びに確定給付企業年金中途脱退者に係る措置及び改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続連合会から存続厚生年金基金への年金給付等積立金又は積立金の移換)
第五十三条
存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び附則第五十五条第一項において「施行前基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に老齢年金給付(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下この項ただし書及び第八項並びに附則第五十五条第一項ただし書、第五十六条第一項ただし書及び第六十五条第一項ただし書において同じ。)のうち、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分以外のもの(次項から第五項まで及び第九項において「老齢年金給付」という。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、施行前基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3
当該存続厚生年金基金は、前項の規定による申出があったときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4
前項の規定により当該存続厚生年金基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、存続連合会から当該存続厚生年金基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金をいう。)を移換するものとする。
5
第一項の規定による申出を行う施行前基金中途脱退者等は、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金(附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは第五項の給付に充てるべき積立金をいい、第一項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条及び附則第五十五条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、存続連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7
当該存続厚生年金基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行前基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8
存続連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該施行前基金中途脱退者等に係る老齢年金給付(附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定(以下この項において「なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定」という。)により加算された額に相当する部分に限る。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付(なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付をいう。附則第五十五条第四項及び第五十六条第三項において同じ。)の支給に関する義務を免れる。
9
当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行前基金中途脱退者等に通知しなければならない。
第五十四条
存続連合会が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条第一項において「施行後基金中途脱退者等」という。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、施行後基金中途脱退者等が附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該施行後基金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該施行後基金中途脱退者等に係る附則第四十二条第三項又は第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該施行後基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)
第五十五条
施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢基金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換)
第五十六条
老齢基金中途脱退者等は、企業型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。附則第五十九条第一項において同じ。)の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金加入者の加入する企業型年金(改正後確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下この条及び附則第五十九条において同じ。)の資産管理機関(改正後確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条及び附則第五十九条において同じ。)又は改正後確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(改正後確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。附則第五十九条第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換)
第五十七条
老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第五十八条
老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第五十九条
老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(政令への委任)
第六十条
附則第五十三条から前条までに定めるもののほか、存続連合会からの年金給付等積立金(附則第五十三条第四項又は第五項に規定する年金給付等積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)又は積立金(附則第五十四条第一項又は第五十七条第一項に規定する積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
第六十一条
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十三条の四、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条第一項並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
3
施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散した場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十一条、第百六十三条から第百六十三条の四まで、第百六十四条第一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条まで、第四十五条並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
4
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十二条第一項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十一条第六項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。
5
前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(移換に関する経過措置)
第六十二条
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
3
施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前厚生年金保険法第百六十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
4
前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
第六十三条
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十七条、第四十八条、第五十三条並びに第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十七条、第四十八条、第五十三条並びに第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
3
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第四項及び第五項の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで及び第五十二条から第五十四条までの規定は、なおその効力を有する。
4
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第四項において準用する改正前確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第四項及び第五項の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。
5
前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(移換金に関する経過措置)
第六十四条
施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。
3
施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十七条の四の規定は、なおその効力を有する。
4
前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)
第六十五条
存続連合会は、政令で定めるところにより、評議員会の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、存続連合会が附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項及び附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「老齢年金給付支給対象者」という。)の全部又は一部に係る改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務(以下この条及び次条において「代行給付支給義務」という。)を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
2
前項の認可は、存続連合会が代行給付支給義務を免れようとする老齢年金給付支給対象者ごとに、受けなければならない。
3
存続連合会が、老齢年金給付支給対象者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を取得する前に第一項の認可を受けて当該老齢年金給付支給対象者に係る代行給付支給義務を免れた場合においては、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定は、当該存続連合会がその代行給付支給義務を負っていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。
4
存続連合会が第一項の規定により代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該代行給付支給義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続連合会が第一項の認可を受けた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)
第六十六条
政府は、前条第一項の認可があったときは、当該認可により存続連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。
(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第六十七条
前条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による。この場合において、同条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)
第六十八条
改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九条において準用する改正前厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項又は第九十一条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
(存続連合会への事務委託)
第六十九条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から附則第三十条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。
2
厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第三項の規定により同条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金が解散(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。
(存続連合会の解散等)
第七十条
存続連合会は、連合会の成立の時において、解散する。
2
存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等(以下この条、次条第二項並びに附則第七十五条及び第七十八条第一項第二号において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
3
存続連合会は、第一項の規定により解散したときは、規約で定めるところにより、当該存続連合会の残余財産(附則第四十条第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定により行う業務に係るものに限る。第五項及び附則第七十五条において同じ。)を基金中途脱退者等に分配しなければならない。
4
存続連合会が第一項の規定により解散したときは、第二項ただし書に規定する義務及び前項の規定により基金中途脱退者等に分配する義務を除き、その一切の権利及び義務は、その時において連合会が承継する。
5
附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた存続連合会は、第三項の規定による残余財産の分配に関する事務を連合会に委託することができる。
6
第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
7
第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十一条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、存続連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。
一
存続連合会が附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
二
その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
2
存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者等、確定給付企業年金中途脱退者及び改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第七十二条
附則第八条の規定は、存続連合会が解散した場合について準用する。
(責任準備金相当額の一部の物納)
第七十三条
前条において準用する附則第八条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による。この場合において、同条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算)
第七十四条
存続連合会が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
附則第三十四条第二項及び第三項の規定は、存続連合会の清算について準用する。
3
附則第三十四条第四項の規定は、存続連合会の清算(附則第七十一条第一項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。
(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)
第七十五条
附則第七十条第一項の規定により解散した存続連合会は、規約で定めるところにより、同条第三項の規定により基金中途脱退者等に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
2
連合会は、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うものとする。
3
連合会が第一項に規定する残余財産の交付を受けたときは、附則第七十条第三項の規定の適用については、当該残余財産は、当該基金中途脱退者等に分配されたものとみなす。
4
連合会は、第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を基金中途脱退者等に通知しなければならない。
5
連合会は、基金中途脱退者等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(徴収金の督促及び滞納処分等)
第八十二条
次に掲げる徴収金については、改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、改正後厚生年金保険法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金
二
附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金
三
附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金
四
附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金
2
次に掲げる徴収金又は加算金については、改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、改正後厚生年金保険法第八十三条の二、第八十六条(第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百条の四第一項(第二十八号から第三十一号までに係る部分に限る。)及び第二項から第七項まで、第百条の五から第百条の七まで、第百条の九、第百条の十第一項(第三十一号及び第三十三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第百条の十一、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
一
附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
二
附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
三
附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
四
附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主、当該清算型基金の設立事業所の事業主又は当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する加算金
(徴収金等の帰属する会計)
第八十三条
改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
2
附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3
附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(不服申立て)
第八十四条
次に掲げる処分に不服がある者については、改正後厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与又は老齢年金給付等若しくは附則第四十条第三項第一号若しくは第二号に規定する給付に関する処分
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金その他附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第一項の規定、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第四十条の二の規定又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分
三
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項及び附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分
(厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)
第八十五条
厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、改正前厚生年金保険法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。
(改正前厚生年金保険法による給付)
第八十六条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第四十四条の二第一項
が厚生年金基金
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
第四十四条の二第二項第一号
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
第四十四条の二第二項第二号
企業年金連合会
存続連合会
解散した
平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
第四十四条の二第三項
企業年金連合会
存続連合会
第四十四条の二第四項
企業年金連合会
存続連合会
解散した
平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により解散した
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定は、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に存続厚生年金基金が解散した場合における当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。
3
前項に規定する場合において、当該存続厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該存続厚生年金基金の加入員であった期間(存続連合会又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続厚生年金基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
第八十七条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項の規定の適用については、同項中「及び第四十六条第一項」とあるのは、「並びに第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とする。
(罰則)
第八十八条
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
四
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3
解散した存続厚生年金基金が、正当な理由がなくて、附則第八条、第十一条第七項、第十三条第一項、第二十条第三項、第二十二条第一項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4
存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第六十六条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5
解散した存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
6
存続厚生年金基金又は存続連合会が、正当な理由がなくて、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7
自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十三条第一項、第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
8
自主解散型基金の設立事業所の事業主、清算型基金の設立事業所の事業主又は清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第三項又は第四項の規定に違反して、同条第三項又は第四項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第六項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十八条第一項、附則第五条第一項若しくは第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十八条又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第五項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続厚生年金基金又は存続連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十五条第三項又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十八条第三項又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十八条第三項の規定による命令に違反したとき。
三
附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
この附則の規定により存続厚生年金基金又は存続連合会が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。
第九十三条
存続厚生年金基金、存続連合会又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十六条又は附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二
附則第四十二条第五項、附則第四十三条第五項(附則第四十四条第四項及び第四十五条第七項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第五項、附則第四十七条第五項(附則第四十八条第四項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第四項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第六項、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第五項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
三
附則第四十二条第六項(附則第四十三条第六項、第四十四条第五項及び第四十五条第八項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第六項(附則第四十七条第六項、第四十八条第五項及び第四十九条第八項において準用する場合を含む。)、附則第七十五条第五項、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第三項、附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第七項、附則第六十一条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第三項、附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項又は附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四
附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第九十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、十万円以下の過料に処する。
一
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
存続厚生年金基金の加入員が、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第四項本文の規定に違反して、届出をしないとき。
第九十五条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百九条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(調整規定)
第百一条
施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行の日前である場合には、同法附則第十一条のうち厚生年金保険法附則第二十九条の三の改正規定中「附則第二十九条の三」とあるのは「附則第三十一条」と、「第二十九条の三 削除」とあるのは「第三十一条 削除」とする。
(調整規定)
第百四十五条
施行日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「年金機能強化法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の規定は、適用しない。
2
前項の場合において、年金機能強化法第三条のうち次の表の上欄に掲げる厚生年金保険法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第八十一条の三第二項の改正規定
第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
第八十一条の三第二項中「第百三十九条第七項又は第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
第百条の十第一項第二十九号の改正規定、第百三十九条第七項及び第八項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十条第九項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定
第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。
第百三十九条第七項中「加入員(」の下に「第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、同条第八項中「している加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十条第九項中「している当該加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。
附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定及び附則第三十二条第二項第三号の改正規定
附則第二十九条第一項第四号を削る。
附則第三十二条第二項第三号中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第二十九条第一項第四号を削る。
3
第一項の場合において、年金機能強化法附則第一条第四号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項
同法第九十八条第三項
、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条
及び第百条の十第一項第二十九号
、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定
並びに同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定
4
第一項の場合において、年金機能強化法附則第二十条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項」とあるのは「第八十一条の二の二」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。