厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和二年六月五日 厚生労働省 令 第百十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日厚生労働省令第百十四号~
(法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率)
(法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率)
第八十八条の六
法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第二条の五第一項第三号に定める者にあつては、地方公務員共済組合(
地方公務員共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合
を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
第八十八条の六
法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第二条の五第一項第三号に定める者にあつては、地方公務員共済組合(
構成組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)
を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
(平二七厚労令一五三・全改)
(平二七厚労令一五三・全改、令二厚労令一一四・一部改正)
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日厚生労働省令第百十四号~
★新設★
(法第百条の三第三項に規定する厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項の報告等)
第八十九条の三の二
次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を毎月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日。以下この項において「報告期日」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
一
地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。次項第一号において同じ。)及び日本私立学校振興・共済事業団 次に掲げる事項
イ
報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る被保険者の数並びに当該被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額並びに当該実施機関に係る適用事業所の数に関する事項
ロ
報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る保険料の徴収に関する事項
ハ
報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る法第三章の二に規定する離婚等をした場合における特例及び法第三章の三に規定する被扶養配偶者である期間についての特例に関する事項
ニ
報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る障害手当金及び脱退一時金に関する事項
ホ
報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る年金たる給付の受給権を有する者、受給権を取得した者及び受給権が消滅した者に関する事項
ヘ
その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(毎月把握することが必要な事項に限る。)
二
国家公務員共済組合 前号イ及びヘに掲げる事項
三
国家公務員共済組合連合会 第一号ロからヘまでに掲げる事項
2
次の各号に掲げる実施機関は、厚生労働大臣に対し、当該各号に掲げる事項を八月十五日(日曜日に当たるときは八月十六日とし、土曜日に当たるときは八月十七日とする。以下この項において「報告期日」という。)までに、光ディスクにより報告しなければならない。
一
国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団 次に掲げる事項
イ
報告期日の属する年度の前年度における当該実施機関に係る被保険者の数を各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したものに関する事項
ロ
その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(前項第一号ヘに掲げるものを除く。)
二
国家公務員共済組合連合会 前号ロに掲げる事項
3
厚生労働大臣は、法第百条の三第五項の規定により実施機関を所管する行政機関の長に報告を求める際は、あらかじめ、当該行政機関の長と協議しなければならない。
4
厚生労働大臣が前項の報告を求めたことにより、第一項又は第二項の報告の全部又は一部を要しなくなつたときは、厚生労働大臣は、実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関に対して、当該報告の全部又は一部を要しない旨の通知を行うものとする。
(令二厚労令一一四・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日厚生労働省令第百十四号~
★新設★
附 則(令和二・六・五厚労令一一四)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第三十四号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和二年六月二五日〕から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第三十四号による厚生年金保険調査及び検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
-その他-
施行日:令和二年六月二十五日
~令和二年六月五日厚生労働省令第百十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕