厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
第二条
本省に、大臣官房及び次の十一局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
子ども家庭局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2
労働基準局に安全衛生部を
、職業安定局に雇用開発部を
、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
2
労働基準局に安全衛生部を
★削除★
、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二六政二五一・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九政一八五・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二六政二五一・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九政一八五・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(職業安定局の所掌事務)
(職業安定局の所掌事務)
第八条
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
三
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
五
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
六
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
六
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
七
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
七
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十一
第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十一
第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十二
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十二
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
十三
労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
十四
労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
2
雇用開発部は、前項第五号から第八号までに掲げる事務、同項第九号に掲げる事務(派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第七十八条第二号及び第八十一条第三号において「請負労働者」という。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)並びに外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関することを除く。)及び同項第十二号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
★削除★
一
前項第三号に掲げる事務のうち政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
二
前項第四号に掲げる事務のうち港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
三
前項第十一号に掲げる事務のうち港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者、就職が困難な者、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十二条において同じ。)、障害者並びに季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
(平一三政三一七・平一五政三九二・平一九政二四五・平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・平二七政三五二・平二八政三・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・一部改正)
(平一三政三一七・平一五政三九二・平一九政二四五・平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・平二七政三五二・平二八政三・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(総括審議官、政策立案総括審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官
★挿入★
、年金管理審議官及び審議官)
(総括審議官、政策立案総括審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官
、高齢・障害者雇用開発審議官
、年金管理審議官及び審議官)
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、政策立案総括審議官一人
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人
★挿入★
、年金管理審議官一人及び審議官十五人を置く。
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、政策立案総括審議官一人
、公文書監理官一人
、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人
、高齢・障害者雇用開発審議官一人
、年金管理審議官一人及び審議官十五人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
4
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
7
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
9
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(参事官)
(参事官)
第十九条
大臣官房に、参事官
八人
(うち一人は検察官を、一人は関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第十九条
大臣官房に、参事官
九人
(うち一人は検察官を、一人は関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・一部改正)
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(医療経営支援課の所掌事務)
(医療経営支援課の所掌事務)
第三十四条
医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療法人に関すること。
一
医療法人に関すること。
二
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
二
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
三
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
四
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
五
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
六
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
六
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
七
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
七
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
八
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
八
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
九
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十一
国立ハンセン病療養所の職員
並びに
独立行政法人国立病院機構
及び国立高度専門医療研究センター
の職員に貸与する宿舎に関すること。
十一
国立ハンセン病療養所の職員
及び
独立行政法人国立病院機構
★削除★
の職員に貸与する宿舎に関すること。
十二
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十二
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
十四
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
(平二六政二五一・追加、平二九政七六・一部改正)
(平二六政二五一・追加、平二九政七六・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(研究開発振興課の所掌事務)
(研究開発振興課の所掌事務)
第三十九条
研究開発振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
研究開発振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
六
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
六
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
七
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
八
国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
★新設★
九
国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(職業安定局に置く課等)
(職業安定局に置く課等)
第七十三条
職業安定局に
、雇用開発部に置くもののほか
、次の
五課
及び一室を置く。
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
労働市場センター業務室
第七十三条
職業安定局に
★削除★
、次の
九課
及び一室を置く。
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場センター業務室
2
雇用開発部に次の四課を置く。
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
★削除★
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・一部改正)
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官
及び雇用開発部並びに外国人雇用対策課
及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官
並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課
及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
三
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
三
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
四
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
四
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
五
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・一部改正)
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(雇用政策課の所掌事務)
(雇用政策課の所掌事務)
第七十五条
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
三
前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(
雇用開発部及び外国人雇用対策課
の所掌に属するものを除く。)。
三
前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(
他課
の所掌に属するものを除く。)。
四
雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
四
雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
五
雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
五
雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
(平一三政三一七・平一九政二四五・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・一部改正)
(平一三政三一七・平一九政二四五・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(需給調整事業課の所掌事務)
(需給調整事業課の所掌事務)
第七十八条
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び
雇用開発部
の所掌に属するものを除く。)。
一
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び
雇用開発企画課
の所掌に属するものを除く。)。
二
派遣労働者及び
請負労働者
の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
二
派遣労働者及び
一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。第八十条第三号において「請負労働者」という。)
の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
三
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
三
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
四
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
四
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
(平一六政一二九・平一九政一二六・一部改正、平二二政一七八・一部改正・旧第七九条繰下、平二六政一〇八・旧第八一条繰上、平二九政一八五・一部改正・旧第八〇条繰上)
(平一六政一二九・平一九政一二六・一部改正、平二二政一七八・一部改正・旧第七九条繰下、平二六政一〇八・旧第八一条繰上、平二九政一八五・一部改正・旧第八〇条繰上、平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(外国人雇用対策課の所掌事務)
(外国人雇用対策課の所掌事務)
第七十九条
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
一
政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
二
外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
三
第八条第一項第十一号
に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
三
第八条第十一号
に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
(平二二政一七八・一部改正・旧第八〇条繰下、平二六政一〇八・旧第八二条繰上、平二九政一八五・一部改正・旧第八一条繰上、平三〇政二〇〇・一部改正)
(平二二政一七八・一部改正・旧第八〇条繰下、平二六政一〇八・旧第八二条繰上、平二九政一八五・一部改正・旧第八一条繰上、平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
★第八十条に移動しました★
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(雇用開発企画課の所掌事務)
(雇用開発企画課の所掌事務)
第八十一条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
雇用開発部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ
高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ
高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
雇用管理の改善に関すること(派遣労働者及び請負労働者に係るもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)並びに外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること並びに人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
雇用管理の改善に関すること(派遣労働者及び請負労働者に係るもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)並びに外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること並びに人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
五
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
五
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
六
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
六
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
八
失業対策に関すること。
八
失業対策に関すること。
九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、雇用開発部の所掌事務で他の所掌に属しないもの
に関すること。
十
港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定
に関すること。
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・一部改正・旧第八二条繰上)
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・一部改正・旧第八二条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八一条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
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(高齢者雇用対策課の所掌事務)
(高齢者雇用対策課の所掌事務)
第八十二条
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第八条第二項第三号
に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第八条第十一号
に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
(平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第八三条繰上)
(平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第八三条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八二条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
★第八十二条に移動しました★
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(障害者雇用対策課の所掌事務)
(障害者雇用対策課の所掌事務)
第八十三条
障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
一
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
二
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第八条第二項第三号
に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第八条第十一号
に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政三九二・平二二政一七八・平二六政一〇八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第八四条繰上)
(平一五政三九二・平二二政一七八・平二六政一〇八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第八四条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八三条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
(労働市場センター業務室の所掌事務)
★削除★
第八十条
労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
二
労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
三
雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
四
職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
(平二九政一八五・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十四条から移動しました★
(地域雇用対策課の所掌事務)
(地域雇用対策課の所掌事務)
第八十四条
地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
二
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
三
季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
三
季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
(平二九政一八五・追加)
(平二九政一八五・追加、平三一政八三・旧第八四条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
★新設★
(労働市場センター業務室の所掌事務)
第八十四条
労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
二
労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
三
雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
四
職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
(平三一政八三・追加)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
第二条
削除
第二条及び第三条
削除
(平二七政一二六)
(平三一政八三)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
第三条
医政局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務をつかさどる。
第二条及び第三条
削除
2
医政局医療経営支援課は、第三十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
(平一六政一二九・全改、平二一政七〇・一部改正・旧附則第二条繰下、平二二政四一・平二三政六八・平二六政二五一・一部改正)
(平三一政八三)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十三号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。