厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和元年十月九日 政令 第百二十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(食品基準審査課の所掌事務)
(食品基準審査課の所掌事務)
第五十七条
食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること
★挿入★
。
一
食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること
(食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)
。
二
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
二
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
★新設★
三
食品衛生法第八条第一項に規定する特別の注意を必要とする成分又は物の指定に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
四
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
五
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
(平一五政二七五・平二一政二一七・平二七政三三〇・平二九政一八五・一部改正)
(平一五政二七五・平二一政二一七・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政一二二・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(食品監視安全課の所掌事務)
(食品監視安全課の所掌事務)
第五十八条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二
総合衛生管理製造過程(食品衛生法第十三条第一項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
二
食品衛生法第五十条の二第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
三
食品衛生監視員に関すること。
三
食品衛生監視員に関すること。
四
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(生活衛生・食品安全企画課の所掌に属するものを除く。)。
四
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(生活衛生・食品安全企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
五
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
六
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同条第一項及び第二項に規定する検査施設に関すること。
六
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同条第一項及び第二項に規定する検査施設に関すること。
七
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
七
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
八
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
八
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
九
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行に関すること。
九
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行に関すること。
十
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
(平一五政二七五・平一五政五〇五・平二七政三三〇・平二九政一八五・一部改正)
(平一五政二七五・平一五政五〇五・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政一二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・九政一二二)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。