厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
医薬品等行政評価・監視委員会令
令和二年三月二十三日 政令 第五十六号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月二十三日政令第五十六号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
国会との連絡に関すること。
十
国会との連絡に関すること。
十一
広報に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
★新設★
二十
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正)
(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・令二政五六・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月二十三日政令第五十六号~
(医薬・生活衛生局の所掌事務)
(医薬・生活衛生局の所掌事務)
第六条
医薬・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
医薬・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること
★挿入★
。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること
(大臣官房の所掌に属するものを除く。)
。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること
★挿入★
。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること
(大臣官房の所掌に属するものを除く。)
。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十一
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十一
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十二
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十三
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十三
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十四
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十四
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十五
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十五
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十六
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
十六
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
十七
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
十七
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
十八
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
十八
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
十九
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
十九
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
二十
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
二十
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
二十一
製菓衛生師に関すること。
二十一
製菓衛生師に関すること。
二十二
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十二
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十三
第十六号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
二十三
第十六号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
二十四
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
二十四
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
二十五
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十五
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十六
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十六
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十七
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十七
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十八
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十八
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十九
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十九
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
三十
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
三十
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
三十一
水道に関すること。
三十一
水道に関すること。
三十二
第二十四号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
第二十四号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・一部改正)
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令二政五六・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月二十三日政令第五十六号~
(厚生科学課の所掌事務)
(厚生科学課の所掌事務)
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
★新設★
三
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
五
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の組織及び運営一般に関すること。
六
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・令二政五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月二十三日政令第五十六号~
★新設★
附 則(令和二・三・二三政五六)抄
(施行期日)
1
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。