厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和四年六月二十四日 政令 第二百三十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条の二
)
第三目
健康局
(
第四十条-第四十八条
)
第三目
健康局
(
第四十条-第四十八条
)
第四目
医薬・生活衛生局
(
第四十九条-第五十八条の四
)
第四目
医薬・生活衛生局
(
第四十九条-第五十八条の四
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十一条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十一条
)
第八目
子ども家庭局
(
第九十二条-第九十九条
)
第八目
子ども家庭局
(
第九十二条-第九十九条
)
第九目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第九目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第十目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十一目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十一目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十二目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十二目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十三目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十三目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十四目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第十四目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第二章
中央労働委員会事務局
第二章
中央労働委員会事務局
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(医政局の所掌事務)
(医政局の所掌事務)
第四条
医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二
保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
医療の指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
三
医療の指導及び監督に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
四
医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四
医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六
医師及び歯科医師に関すること。
六
医師及び歯科医師に関すること。
七
保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
七
保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
八
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
九
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十一
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
十一
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
十二
国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
十二
国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
十三
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十五
国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十五
前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
(平一四政四・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平一八政七〇・平二二政四一・平二三政三〇二・平二六政一二一・平二六政二六九・平二七政七四・平二九政一八五・一部改正)
(平一四政四・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平一八政七〇・平二二政四一・平二三政三〇二・平二六政一二一・平二六政二六九・平二七政七四・平二九政一八五・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官
★挿入★
、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官
、医薬産業振興・医療情報審議官
、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人
★挿入★
、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十四人を置く。
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人
、医薬産業振興・医療情報審議官一人
、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十四人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
7
医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
11
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(厚生科学課の所掌事務)
(厚生科学課の所掌事務)
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
三
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
五
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
五
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
六
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
の組織及び運営一般に関すること。
六
厚生労働省の所管する国立研究開発法人
の組織及び運営一般に関すること。
★新設★
七
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・令二政五六・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・令二政五六・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(医政局に置く
課
)
(医政局に置く
課等
)
第三十一条
医政局に、次の八課
★挿入★
を置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
経済課
研究開発振興課
第三十一条
医政局に、次の八課
及び参事官一人
を置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
医薬産業振興・医療情報企画課
研究開発政策課
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政六八・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三二条繰上)
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政六八・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三二条繰上、令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(
経済課
の所掌事務)
(
医薬産業振興・医療情報企画課
の所掌事務)
第三十八条
経済課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
医薬産業振興・医療情報企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
★新設★
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
★新設★
三
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び
研究開発振興課
の所掌に属するものを除く。)。
四
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び
研究開発政策課
の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(
研究開発振興課
の所掌に属するものを除く。)。
五
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(
研究開発政策課
の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
六
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
七
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・一部改正)
(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(
研究開発振興課
の所掌事務)
(
研究開発政策課
の所掌事務)
第三十九条
研究開発振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
研究開発政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬・生活衛生局
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局
並びに他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
六
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
★削除★
七
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
八
国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
★削除★
九
国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
★削除★
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
★新設★
(参事官の職務)
第三十九条の二
参事官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、並びに第二号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(令四政二三五・追加)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(健康局に置く
課
)
(健康局に置く
課等
)
第四十条
健康局に、次の五課
★挿入★
を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
結核感染症課
難病対策課
第四十条
健康局に、次の五課
及び参事官一人
を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
結核感染症課
難病対策課
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二四政四九・平二七政三三〇・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二四政四九・平二七政三三〇・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(健康課の所掌事務)
(健康課の所掌事務)
第四十二条
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
二
食生活の指導に関すること。
二
食生活の指導に関すること。
三
衛生教育に関すること。
三
衛生教育に関すること。
四
予防接種の実施に関すること。
★削除★
五
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
四
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(平二四政四九・追加、平二七政三三〇・一部改正)
(平二四政四九・追加、平二七政三三〇・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(結核感染症課の所掌事務)
(結核感染症課の所掌事務)
第四十四条
結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び
健康課
の所掌に属するものを除く。)。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び
参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三
港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
三
港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二三政三〇二・平二三政三九九・一部改正、平二四政四九・旧第四三条繰下、平二七政三三〇・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二三政三〇二・平二三政三九九・一部改正、平二四政四九・旧第四三条繰下、平二七政三三〇・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(参事官の職務)
第四十六条から第四十八条まで
削除
第四十六条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
予防接種の実施に関すること。
二
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
(平二八政二三八)
(令四政二三五・全改)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
第四十六条から第四十八条まで
削除
第四十七条及び第四十八条
削除
(平二八政二三八)
(令四政二三五)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
第四十六条から第四十八条まで
削除
第四十七条及び第四十八条
削除
(平二八政二三八)
(令四政二三五)
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
(調整第二課の所掌事務)
(調整第二課の所掌事務)
第百六十二条
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百六十二条
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法
★削除★
第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平一六政四〇三・旧第一七三条繰上、平二一政三一〇・旧第一七一条繰上、平二七政一二六・一部改正)
(平一六政四〇三・旧第一七三条繰上、平二一政三一〇・旧第一七一条繰上、平二七政一二六・令四政二三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月二十八日
~令和四年六月二十四日政令第二百三十五号~
★新設★
附 則(令和四・六・二四政二三五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。