厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和四年十二月二十八日 政令 第四百八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(医薬・生活衛生局の所掌事務)
(医薬・生活衛生局の所掌事務)
第六条
医薬・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
医薬・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十
薬剤師に関すること。
★新設★
十一
支払基金電子処方箋管理業務(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
★新設★
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
十八
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
十九
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
二十
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
二十一
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
二十二
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
製菓衛生師に関すること。
二十三
製菓衛生師に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十四
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第十六号
から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
二十五
第十八号
から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
二十六
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二十七
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二十八
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十九
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
★三十に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
三十
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
三十一
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
★三十二に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
三十二
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
水道に関すること。
三十三
水道に関すること。
★三十四に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
第二十四号
から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
三十四
第二十六号
から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・一部改正)
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一
人口政策に関すること。
十一
人口政策に関すること。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十六
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十七
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十七
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
★新設★
十八
医療介護総合確保法第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十九
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二十一
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第一五条繰下)
(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第一五条繰下、令四政四〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第三十九条の二
参事官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、
並びに第二号及び第三号
に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条の二
参事官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、
及び第二号から第四号まで
に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。
一
医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★新設★
三
医療機関等情報化補助業務に関すること(診療録に関することに限る。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(令四政二三五・追加)
(令四政二三五・追加、令四政四〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
医薬・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
薬剤師に関すること。
二
薬剤師に関すること。
★新設★
三
支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
★新設★
四
医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、医薬・生活衛生局の所掌事務(
第六条第十六号から第三十二号まで
に掲げるものを除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号
に掲げるもののほか、医薬・生活衛生局の所掌事務(
第六条第十八号から第三十四号まで
に掲げるものを除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五一条繰上、平二九政一八五・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五一条繰上、平二九政一八五・令四政四〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(保険課の所掌事務)
(保険課の所掌事務)
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
及び介護保険関係業務
並びに
他課
の所掌に属するものを除く。)。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供に関すること
並びに
高齢者医療課及び医療課
の所掌に属するものを除く。)。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
(平一四政二八二・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二三政三九九・一部改正)
(平一四政二八二・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二三政三九九・令四政四〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(国民健康保険課の所掌事務)
(国民健康保険課の所掌事務)
第百二十一条
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
一
国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務
及び介護保険事業関係業務
並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。
二
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務
、連合会電子処方箋管理業務、介護保険事業関係業務及び連結情報提供に関すること
並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。
(平二〇政六六・一部改正)
(平二〇政六六・令四政四〇八・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
(医療介護連携政策課の所掌事務)
(医療介護連携政策課の所掌事務)
第百二十一条の三
医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条の三
医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
一
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
三
高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
★新設★
四
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(平二六政二五一・追加)
(平二六政二五一・追加、令四政四〇八・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
第二条
削除
第二条
当分の間、第六条第十二号中「第二十五条第一項」とあるのは、「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(令四政二八)
(令四政四〇八・全改)
-改正附則-
施行日:令和五年一月一日
~令和四年十二月二十八日政令第四百八号~
★新設★
附 則(令和四・一二・二八政四〇八)
この政令は、令和五年一月一日から施行する。