厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令
令和五年八月三十日 政令 第二百六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条の二
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条の二
)
第三目
健康局
(
第四十条-第四十八条
)
第三目
健康・生活衛生局
(
第四十条-第四十八条の四
)
第四目
医薬・生活衛生局
(
第四十九条-第五十八条の四
)
第四目
医薬局
(
第四十九条-第五十八条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十九条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十九条
)
第八目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第八目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第九目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第九目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十一目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十一目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十二目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十二目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十三目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第十三目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第二章
中央労働委員会事務局
第二章
中央労働委員会事務局
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康局
医薬・生活衛生局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
第二条
本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
医政局
健康・生活衛生局
医薬局
労働基準局
職業安定局
雇用環境・均等局
社会・援護局
老健局
保険局
年金局
2
労働基準局
に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
2
健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局
に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二六政二五一・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九政一八五・平三一政八三・令五政一二六・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二六政二五一・平二七政三三〇・平二八政二三八・平二九政一八五・平三一政八三・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(
健康局
の所掌事務)
(
健康・生活衛生局
の所掌事務)
第五条
健康局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
健康・生活衛生局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(
他局
の所掌に属するものを除く。)。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(
労働基準局及び保険局
の所掌に属するものを除く。)。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
衛生教育に関すること。
三
衛生教育に関すること。
★新設★
四
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
感染症
の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
前号に掲げるもののほか、感染症
の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
六
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
港及び飛行場における検疫に関すること
(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)
。
七
港及び飛行場における検疫に関すること
★削除★
。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
臓器の移植に関すること。
八
臓器の移植に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
造血幹細胞移植に関すること。
九
造血幹細胞移植に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十一
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十二
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
地域における保健の向上に関すること。
十三
地域における保健の向上に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十五
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
★新設★
十六
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
★新設★
十七
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
★新設★
十八
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
★新設★
十九
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
★新設★
二十
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
★新設★
二十一
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
★新設★
二十二
水道に関すること。
★新設★
二十三
第十五号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
★新設★
二十四
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
★新設★
二十五
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
★新設★
二十六
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
★新設★
二十七
製菓衛生師に関すること。
★新設★
二十八
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★新設★
二十九
第七号及び第二十四号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
★新設★
2
感染症対策部は、前項第四号から第七号まで及び第二十五号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・一部改正)
(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(
医薬・生活衛生局
の所掌事務)
(
医薬局
の所掌事務)
第六条
医薬・生活衛生局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
医薬局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(
健康局
の所掌に属するものを除く。)。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(
健康・生活衛生局
の所掌に属するものを除く。)。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十一
支払基金電子処方箋管理業務(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
十一
支払基金電子処方箋管理業務(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十八
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
★削除★
十九
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
★削除★
二十
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
★削除★
二十一
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
★削除★
二十二
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
二十三
製菓衛生師に関すること。
★削除★
二十四
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★削除★
二十五
第十八号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
★削除★
二十六
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
★削除★
二十七
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
★削除★
二十八
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
★削除★
二十九
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
★削除★
三十
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
★削除★
三十一
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
★削除★
三十二
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
★削除★
三十三
水道に関すること。
★削除★
三十四
第二十六号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・一部改正)
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官
、生活衛生・食品安全審議官
、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官
★削除★
、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興・医療情報審議官一人
、生活衛生・食品安全審議官一人
、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興・医療情報審議官一人
★削除★
、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
10
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・令四政二三五・令五政一二六・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・令四政二三五・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
第三十八条
医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
一
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(
医薬・生活衛生局
の所掌に属するものを除く。)。
六
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(
医薬局
の所掌に属するものを除く。)。
七
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
七
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・令四政二三五・一部改正)
(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(研究開発政策課の所掌事務)
(研究開発政策課の所掌事務)
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(
医薬・生活衛生局
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(
医薬局
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(健康局に置く課等)
(健康・生活衛生局に置く課)
第四十条
健康局に、次の五課及び参事官一人を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
結核感染症課
難病対策課
第四十条
健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の八課を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
難病対策課
生活衛生課
水道課
食品基準審査課
食品監視安全課
2
感染症対策部に、次の三課を置く。
企画・検疫課
感染症対策課
予防接種課
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二四政四九・平二七政三三〇・令四政二三五・一部改正)
(令五政二六三・全改)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
健康・生活衛生局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
★新設★
四
製菓衛生師に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、
健康局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号
に掲げるもののほか、
健康・生活衛生局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・一部改正)
(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(結核感染症課の所掌事務)
★削除★
第四十四条
結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局並びに総務課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三
港及び飛行場における検疫に関すること(医薬・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平二三政三〇二・平二三政三九九・一部改正、平二四政四九・旧第四三条繰下、平二七政三三〇・令四政二三五・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(健康課の所掌事務)
(健康課の所掌事務)
第四十二条
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(
他局及び総務課
の所掌に属するものを除く。)。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(
労働基準局及び保険局並びに他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
食生活の指導に関すること。
二
食生活の指導に関すること。
三
衛生教育に関すること。
三
衛生教育に関すること。
四
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
四
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
五
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
(平二四政四九・追加、平二七政三三〇・令四政二三五・一部改正)
(平二四政四九・追加、平二七政三三〇・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(難病対策課の所掌事務)
(難病対策課の所掌事務)
第四十五条
難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
臓器の移植に関すること。
一
臓器の移植に関すること。
二
造血幹細胞移植に関すること。
二
造血幹細胞移植に関すること。
三
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
三
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
四
児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
四
児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
五
ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三三〇・全改、令五政一二六・一部改正)
(平二七政三三〇・全改、令五政一二六・一部改正、令五政二六三・旧第四五条繰上)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
★新設★
(生活衛生課の所掌事務)
第四十五条
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部並びに水道課及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
(令五政二六三・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(参事官の職務)
(水道課の所掌事務)
第四十六条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
予防接種の実施に関すること。
一
水道に関すること。
二
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
二
井戸水その他水の衛生に関すること。
(令四政二三五・全改)
(令五政二六三・全改)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(食品基準審査課の所掌事務)
第四十七条及び第四十八条
削除
第四十七条
食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること(食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
三
食品衛生法第八条第一項に規定する特別の注意を必要とする成分又は物の指定に関すること。
四
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
六
健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
(令四政二三五)
(令五政二六三・全改)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(食品監視安全課の所掌事務)
第四十七条及び第四十八条
削除
第四十八条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
三
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
四
食品衛生監視員に関すること。
五
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
六
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
七
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
八
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
九
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
十
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
(令四政二三五)
(令五政二六三・全改)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
★新設★
(企画・検疫課の所掌事務)
第四十八条の二
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
三
港及び飛行場における検疫に関すること。
四
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令五政二六三・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
★新設★
(感染症対策課の所掌事務)
第四十八条の三
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
(令五政二六三・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
★新設★
(予防接種課の所掌事務)
第四十八条の四
予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
予防接種の実施に関すること。
二
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
(令五政二六三・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(医薬・生活衛生局に置く課)
(医薬局に置く課)
第四十九条
医薬・生活衛生局
に、次の
十二課
を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
検疫所業務課
生活衛生課
水道課
第四十九条
医薬局
に、次の
六課
を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
(平一五政二七五・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・一部改正・旧第五〇条繰上、平二九政一八五・令三政二五四・一部改正)
(平一五政二七五・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・一部改正・旧第五〇条繰上、平二九政一八五・令三政二五四・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬・生活衛生局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
医薬局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
薬剤師に関すること。
二
薬剤師に関すること。
三
支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
三
支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
四
医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
四
医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、
医薬・生活衛生局
の所掌事務
(第六条第十八号から第三十四号までに掲げるものを除く。)
で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、
医薬局
の所掌事務
★削除★
で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五一条繰上、平二九政一八五・令四政四〇八・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五一条繰上、平二九政一八五・令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(血液対策課の所掌事務)
(血液対策課の所掌事務)
第五十五条
血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
採血業の監督に関すること。
一
採血業の監督に関すること。
二
献血の推進に関すること。
二
献血の推進に関すること。
三
血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
三
血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
五
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(
健康局
の所掌に属するものを除く。)。
五
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(
健康・生活衛生局
の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政三〇二・一部改正)
(平二三政三〇二・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(生活衛生・食品安全企画課の所掌事務)
第五十六条
生活衛生・食品安全企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条から第五十八条まで
削除
一
食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
三
製菓衛生師に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する事務(食品衛生に係るものに限る。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政三六一・平一五政二七五・平二七政三三〇・平二九政一八五・令三政二五四・一部改正)
(令五政二六三)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(食品基準審査課の所掌事務)
第五十七条
食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条から第五十八条まで
削除
一
食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること(食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
三
食品衛生法第八条第一項に規定する特別の注意を必要とする成分又は物の指定に関すること。
四
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
(平一五政二七五・平二一政二一七・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政一二二・一部改正)
(令五政二六三)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(食品監視安全課の所掌事務)
第五十八条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条から第五十八条まで
削除
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
三
食品衛生監視員に関すること。
四
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(生活衛生・食品安全企画課の所掌に属するものを除く。)。
五
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
六
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同条第一項及び第二項に規定する検査施設に関すること。
七
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
八
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
九
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行に関すること。
十
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
(平一五政二七五・平一五政五〇五・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政一二二・令元政一二三・一部改正)
(令五政二六三)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(医療介護連携政策課の所掌事務)
(医療介護連携政策課の所掌事務)
第百二十一条の三
医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条の三
医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
一
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
三
高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
四
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び
医薬・生活衛生局
の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
四
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び
医薬局
の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(平二六政二五一・追加、令四政四〇八・一部改正)
(平二六政二五一・追加、令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(生活衛生課の所掌事務)
★削除★
第五十八条の三
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三三〇・追加、平二九政一八五・一部改正、令三政二五四・旧第五八条の二繰下)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(水道課の所掌事務)
★削除★
第五十八条の四
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水道に関すること。
二
井戸水その他水の衛生に関すること。
(平二七政三三〇・追加、令三政二五四・旧第五八条の三繰下)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
(検疫所業務課の所掌事務)
★削除★
第五十八条の二
検疫所業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
二
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
三
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
(令三政二五四・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年八月三十日政令第二百六十三号~
★新設★
附 則(令和五・八・三〇政二六三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年九月一日から施行する。