厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令
令和五年十二月十五日 厚生労働省 令 第百五十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十五日厚生労働省令第百五十五号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二の二
被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
二の二
被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
三
被保険者の区別
三
被保険者の区別
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
4
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項
及び前項
の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、
ローマ字氏名届(様式第七号の三)
を添えなければならない。
4
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項
★削除★
の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、
厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)
を添えなければならない。
★新設★
5
日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
6
第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
7
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令四厚労令一三六・令五厚労令一二五・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令四厚労令一三六・令五厚労令一二五・令五厚労令一五五・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十五日厚生労働省令第百五十五号~
(被保険者の氏名変更の届出等)
(被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
変更前の被保険者の氏名
三
変更前の被保険者の氏名
四
船舶所有者の氏名及び住所
四
船舶所有者の氏名及び住所
4
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
4
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
5
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項
又は第三項
の届書には、
ローマ字氏名届(様式第七号の三)
を添えなければならない。
5
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項
★削除★
の届書には、
厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)
を添えなければならない。
★新設★
6
日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一一五・令五厚労令一五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十五日厚生労働省令第百五十五号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一五厚労令一五五)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年十二月十五日厚生労働省令第百五十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕