厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年九月二十七日 厚生労働省 令 第五十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(新規適用事業所の届出)
(新規適用事業所の届出)
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
イ
法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則
第十九条
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
★挿入★
2
前項の届出は、機構に健康保険法施行規則
第十九条第一項
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
3
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
事業の種類
二
事業の種類
三
船舶の数及び用途
三
船舶の数及び用途
四
操業区域又は航行区域
四
操業区域又は航行区域
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号又は会社法人等番号
イ
法人番号又は会社法人等番号
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人又は外国法人の別
ハ
内国法人又は外国法人の別
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
4
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4
前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第十三条の二
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。
第十三条の二
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
該当しなくなつた年月日及びその事由
三
該当しなくなつた年月日及びその事由
2
前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
3
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則
二十条
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
★挿入★
3
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則
第二十条第一項
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
4
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
船舶所有者の住所
一
船舶所有者の住所
二
適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
二
適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
5
前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
5
前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
6
第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
6
第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号
★挿入★
)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十五条
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号
又は様式第七号の二
)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
★新設★
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二
旧船員保険法による被保険者であつたことの有無
二の二
被保険者の個人番号又は基礎年金番号
二の二
被保険者の個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者の区別
三
被保険者の区別
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る
前二項
の届書
★挿入★
又は光ディスクには、ローマ字氏名届(
様式第七号の二
)を添えなければならない。
4
日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る
第一項及び前項
の届書
(様式第七号によるものに限る。)
又は光ディスクには、ローマ字氏名届(
様式第七号の三
)を添えなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
又は第二項
の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
5
第一項
又は第三項
の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令四・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二六厚労令七七・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は
この限りでない
。
第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は
、この限りでない
。
2
前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3
七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(
様式第七号の三
)を機構に提出することによつて行うものとする。
3
七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(
様式第七号の四
)を機構に提出することによつて行うものとする。
4
法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
★挿入★
4
法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
一
船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
一
船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号
三
船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号
四
第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
四
第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
(平三〇厚労令一〇・全改、平三〇厚労令一五四・一部改正)
(平三〇厚労令一〇・全改、平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(被保険者の氏名変更の届出等)
(被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
3
事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
4
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
変更前の被保険者の氏名
三
変更前の被保険者の氏名
四
船舶所有者の氏名及び住所
四
船舶所有者の氏名及び住所
5
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
5
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
6
船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
6
船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
7
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(
様式第七号の二
)を添えなければならない。
7
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は第四項の届書には、ローマ字氏名届(
様式第七号の三
)を添えなければならない。
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
(被保険者の資格喪失の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十二条
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号
★挿入★
)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第二十二条
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号
又は様式第十一号の二
)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
一
任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
三
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
三
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
四
第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
四
第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
★新設★
2
前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の届出
★挿入★
は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3
第一項
の届出
(様式第十一号によるものに限る。)
は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
★4に移動しました★
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3
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき
又は同条第五項第二号
若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
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は、この限りでない。
4
法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき
、同条第五項第二号
若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
は、この限りでない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者の資格を喪失した年月日
三
被保険者の資格を喪失した年月日
四
資格喪失の事由
四
資格喪失の事由
五
標準報酬月額
五
標準報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
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4
前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
5
前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
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★旧5から移動しました★
5
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
(昭三二厚令三〇・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭五九厚令四九・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一一三・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五四・令元厚労令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和元・九・二七厚労令五二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年一月一日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和二年一月一日
~令和元年九月二十七日厚生労働省令第五十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕