厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令
平成十四年三月十三日 政令 第四十五号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第百二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
(厚生年金保険の被保険者資格を取得した者に準ずる者等)
(厚生年金保険の被保険者資格を取得した者に準ずる者等)
第五条
平成十三年統合法附則第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十三年統合法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十三条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち適用事業所(同法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。第九条第二項において同じ。)であるものに使用されるものに限る。)とする。
第五条
平成十三年統合法附則第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十三年統合法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、施行日に、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十三条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち適用事業所(同法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。第九条第二項において同じ。)であるものに使用されるものに限る。)とする。
2
移行厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第三十一条第三項に規定する移行厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として存続組合の定款に定める者となった場合における同項の規定の適用については、その者は移行厚生年金被保険者と、その者の当該法人における厚生年金保険の被保険者期間は継続厚生年金期間(平成十三年統合法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間をいう。以下同じ。)とみなす。
2
移行厚生年金被保険者(平成十三年統合法附則第三十一条第三項に規定する移行厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として存続組合の定款に定める者となった場合における同項の規定の適用については、その者は移行厚生年金被保険者と、その者の当該法人における厚生年金保険の被保険者期間は継続厚生年金期間(平成十三年統合法附則第十条第一項に規定する継続厚生年金期間をいう。以下同じ。)とみなす。
一
施行日における農林漁業団体等が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項
★挿入★
又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
一
施行日における農林漁業団体等が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項
、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項
又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
二
施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人
二
施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人
3
前項の規定により農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続その他同項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
3
前項の規定により農林水産大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続その他同項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平二八政二七・平三一政四四・一部改正)
(平二八政二七・平三一政四四・平三一政一二四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
(
平成三十年度
における再評価率等に関する特例)
(
平成三十一年度
における再評価率等に関する特例)
第七条の二
平成三十年度
における平成十三年統合法附則第三十一条第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項第二号、第三十六条第五項第二号、第三十七条第三項第二号、第三十八条第三項第二号及び第五項第二号(平成十三年統合法附則第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第二号、第四十一条第四項第二号、第四十二条第七項第二号並びに第四十四条第八項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、これらの規定による施行日以後における退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定の基礎となる次の各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。
第七条の二
平成三十一年度
における平成十三年統合法附則第三十一条第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十二条第五項第二号、第三十六条第五項第二号、第三十七条第三項第二号、第三十八条第三項第二号及び第五項第二号(平成十三年統合法附則第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第三項第二号、第四十一条第四項第二号、第四十二条第七項第二号並びに第四十四条第八項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、これらの規定による施行日以後における退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定の基礎となる次の各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。
一
国民年金法第二十七条に規定する改定率
一・〇〇七
一
国民年金法第二十七条に規定する改定率
一・〇一三
二
厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 別表第一各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率
二
厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 別表第一各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率
三
厚生年金保険法附則第十七条の四第四項に規定する率 別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率
三
厚生年金保険法附則第十七条の四第四項に規定する率 別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率
四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率
一・〇〇八
四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率
一・〇一四
(平二六政一五四・追加、平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・一部改正)
(平二六政一五四・追加、平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・平三一政一二四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
(
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
の間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率)
(
平成三十一年四月から平成三十二年三月まで
の間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率)
第八条の二
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
の間における平成十三年統合法附則第三十一条の二第三項に規定する政令で定める率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
とし、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
とする。
第八条の二
平成三十一年四月から平成三十二年三月まで
の間における平成十三年統合法附則第三十一条の二第三項に規定する政令で定める率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
とし、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
とする。
(平二六政一五四・追加、平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・一部改正)
(平二六政一五四・追加、平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・平三一政一二四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
第十条
平成十三年統合法附則第三十四条第二項に規定する政令で定める者は、施行日の前日において旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書の規定に該当した者であって、施行日から移行厚生年金被保険者の資格を喪失するまでの間に、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えることとなるものとし、平成十三年統合法附則第三十四条第二項に規定する政令で定める部分は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する部分とする。
第十条
平成十三年統合法附則第三十四条第二項に規定する政令で定める者は、施行日の前日において旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書の規定に該当した者であって、施行日から移行厚生年金被保険者の資格を喪失するまでの間に、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えることとなるものとし、平成十三年統合法附則第三十四条第二項に規定する政令で定める部分は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する部分とする。
一
施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額のうち、その者の施行日以後における厚生年金保険法による標準報酬月額を旧農林共済法による標準給与の月額とみなし、かつ、旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」と、「加給年金額」とあるのは「加給年金額に〇・九七一を乗じて得た額」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に〇・九七一を乗じて得た額」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(施行日の前日において農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号。次号において「平成六年農林共済改正法」という。)附則第六条の規定の適用を受けていたときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額に〇・九七一を乗じて得た額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額に〇・九七一を乗じて得た額を控除した額とする。)
一
施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額のうち、その者の施行日以後における厚生年金保険法による標準報酬月額を旧農林共済法による標準給与の月額とみなし、かつ、旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」と、「加給年金額」とあるのは「加給年金額に〇・九七一を乗じて得た額」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に〇・九七一を乗じて得た額」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(施行日の前日において農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号。次号において「平成六年農林共済改正法」という。)附則第六条の規定の適用を受けていたときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額に〇・九七一を乗じて得た額とし、旧農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは当該加給年金額に〇・九七一を乗じて得た額を控除した額とする。)
二
施行日以後における退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)のうち、廃止前農林共済法第三十八条の二第一項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(平成六年農林共済改正法附則第六条の規定の適用を受けるときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額とし、廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とする。)
二
施行日以後における退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)のうち、廃止前農林共済法第三十八条の二第一項ただし書中「退職共済年金の額」とあるのは「退職共済年金の額(当該退職共済年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)」として、同項ただし書の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(平成六年農林共済改正法附則第六条の規定の適用を受けるときは同条の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額とし、廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とする。)
2
施行日前に旧農林共済法附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態に該当しなくなった場合(当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が四十四年以上である場合並びに廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達している場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する額を控除した額」とする。
2
施行日前に旧農林共済法附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、施行日以後に障害状態に該当しなくなった場合(当該障害状態に該当しなくなった当時、旧農林共済組合員期間及び継続厚生年金期間を合算した期間が四十四年以上である場合並びに廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達している場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する額を控除した額」とする。
3
施行日前の旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(旧農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されていたものを除く。)又は旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から昭和六十一年農林共済改正令附則第十九条第一項の規定の例により算定した額を控除した額」とする。
3
施行日前の旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(旧農林共済法第三十七条の規定によりその額が算定されていたものを除く。)又は旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から昭和六十一年農林共済改正令附則第十九条第一項の規定の例により算定した額を控除した額」とする。
4
施行日前に旧農林共済法附則第十二条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額が加算されていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額に相当する額を控除した額」とする。
4
施行日前に旧農林共済法附則第十二条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額が加算されていた退職共済年金の受給権者が、施行日以後に六十五歳に達した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額」とあるのは、「退職共済年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から廃止前農林共済法附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額に相当する額を控除した額」とする。
5
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
の間における特例退職共済年金の支給の停止に対する前各項の規定の適用については、第一項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一」とあるのは「退職共済年金の額に昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、「加給年金額に〇・九七一」とあるのは「加給年金額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、「掲げる額に〇・九七一」とあるのは「掲げる額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、「される額に〇・九七一」とあるのは「される額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、前三項中「〇・九七一」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」とする。
5
平成三十一年四月から平成三十二年三月まで
の間における特例退職共済年金の支給の停止に対する前各項の規定の適用については、第一項第一号中「退職共済年金の額に〇・九七一」とあるのは「退職共済年金の額に昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、「加給年金額に〇・九七一」とあるのは「加給年金額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、「掲げる額に〇・九七一」とあるのは「掲げる額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、「される額に〇・九七一」とあるのは「される額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、前三項中「〇・九七一」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」とする。
(平一六政二九九・平一八政一三七・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・一部改正)
(平一六政二九九・平一八政一三七・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・平三一政一二四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
(二以上の障害がある場合の特例障害共済年金の額の特例)
(二以上の障害がある場合の特例障害共済年金の額の特例)
第十一条
平成十三年統合法附則第三十六条第三項において読み替えて準用する廃止前農林共済法第四十五条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、その者の職務等傷病(廃止前農林共済法第四十二条第二項に規定する職務等傷病をいう。次条第一項において同じ。)による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級(廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める額から施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)を控除した額とする。
第十一条
平成十三年統合法附則第三十六条第三項において読み替えて準用する廃止前農林共済法第四十五条第二項ただし書に規定する政令で定める額は、その者の職務等傷病(廃止前農林共済法第四十二条第二項に規定する職務等傷病をいう。次条第一項において同じ。)による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級(廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の区分に応じ当該各号に定める額から施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは当該加給年金額を控除した額とし、当該障害共済年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)を控除した額とする。
一
障害等級の一級 四百十五万二千六百円
一
障害等級の一級 四百十五万二千六百円
二
障害等級の二級 二百五十六万四千八百円
二
障害等級の二級 二百五十六万四千八百円
三
障害等級の三級 二百三十二万六百円
三
障害等級の三級 二百三十二万六百円
2
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
の間における特例障害共済年金の額に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「四百十五万二千六百円」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
四百十三万九千七百四十九円
、同月二日以後に生まれた者については
四百十三万千百九十六円
」と、同項第二号中「二百五十六万四千八百円」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
二百五十五万六千八百七十五円
、同月二日以後に生まれた者については
二百五十五万千五百九十二円
」と、同項第三号中「二百三十二万六百円」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
二百三十一万三千四百二十三円
、同月二日以後に生まれた者については
二百三十万八千六百四十三円
」とする。
2
平成三十一年四月から平成三十二年三月まで
の間における特例障害共済年金の額に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「四百十五万二千六百円」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
四百十四万四千二十五円
、同月二日以後に生まれた者については
四百十三万五千四百七十二円
」と、同項第二号中「二百五十六万四千八百円」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
二百五十五万九千五百十七円
、同月二日以後に生まれた者については
二百五十五万四千二百三十四円
」と、同項第三号中「二百三十二万六百円」とあるのは「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
二百三十一万五千八百十三円
、同月二日以後に生まれた者については
二百三十一万千三十三円
」とする。
(平一六政二九九・平一八政一三七・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・一部改正)
(平一六政二九九・平一八政一三七・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・平三一政一二四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
(特例退職年金の支給の停止の特例)
(特例退職年金の支給の停止の特例)
第十三条
平成十三年統合法附則第三十八条第八項ただし書(平成十三年統合法附則第三十九条第七項、第四十条第三項及び第四十四条第九項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、第九条第一項に規定する要件とする。
第十三条
平成十三年統合法附則第三十八条第八項ただし書(平成十三年統合法附則第三十九条第七項、第四十条第三項及び第四十四条第九項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、第九条第一項に規定する要件とする。
2
第九条第二項の規定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第三十四条第一項」とあるのは、「第三十八条第八項」と読み替えるものとする。
2
第九条第二項の規定は、特例退職年金の受給権者について準用する。この場合において、同項中「第三十四条第一項」とあるのは、「第三十八条第八項」と読み替えるものとする。
3
第十条第一項の規定は、平成十三年統合法附則第三十八条第九項(平成十三年統合法附則第三十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者及び政令で定める部分について準用する。この場合において、第十条第一項中「旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書」とあるのは「昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項ただし書」と、同項第一号中「退職共済年金の額」とあるのは「退職年金の額」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「算定した額」と、同項第二号中「退職共済年金」とあるのは「退職年金」と、「廃止前農林共済法第三十八条の二第一項ただし書」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
3
第十条第一項の規定は、平成十三年統合法附則第三十八条第九項(平成十三年統合法附則第三十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者及び政令で定める部分について準用する。この場合において、第十条第一項中「旧農林共済法第三十八条の二第一項ただし書」とあるのは「昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項ただし書」と、同項第一号中「退職共済年金の額」とあるのは「退職年金の額」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「算定した額」と、同項第二号中「退職共済年金」とあるのは「退職年金」と、「廃止前農林共済法第三十八条の二第一項ただし書」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
4
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
の間における特例退職年金及び特例減額退職年金の支給の停止に対する前項において読み替えて準用する第十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職年金の額に〇・九七一」とあるのは「退職年金の額に昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、「加給年金額に〇・九七一」とあるのは「加給年金額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、「算定した額に〇・九七一」とあるのは「算定した額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」と、「される額に〇・九七一」とあるのは「される額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」とする。
4
平成三十一年四月から平成三十二年三月まで
の間における特例退職年金及び特例減額退職年金の支給の停止に対する前項において読み替えて準用する第十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職年金の額に〇・九七一」とあるのは「退職年金の額に昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、「加給年金額に〇・九七一」とあるのは「加給年金額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、「算定した額に〇・九七一」とあるのは「算定した額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」と、「される額に〇・九七一」とあるのは「される額に同月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」とする。
(平一六政二九九・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・一部改正)
(平一六政二九九・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・平三一政一二四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
(特例通算退職年金の額に関する経過措置)
(特例通算退職年金の額に関する経過措置)
第十七条
平成十四年度以後における平成十三年統合法附則第四十条第二項の規定により算定した特例通算退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から施行日以後における通算退職年金の額(当該通算退職年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例通算退職年金の額とする。
第十七条
平成十四年度以後における平成十三年統合法附則第四十条第二項の規定により算定した特例通算退職年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額に〇・九七一を乗じて得た額から施行日以後における通算退職年金の額(当該通算退職年金の受給権者の平成十三年統合法附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは第七条の二各号に掲げる率に代えてそれぞれ当該各号に定める率を用いて算定した額とする。)を控除した額より少ないときは、当該控除した額を特例通算退職年金の額とする。
2
平成三十年四月から平成三十一年三月まで
の間における特例通算退職年金の額に対する前項の規定の適用については、同項中「〇・九七一」とあるのは、「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六八
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六六
」とする。
2
平成三十一年四月から平成三十二年三月まで
の間における特例通算退職年金の額に対する前項の規定の適用については、同項中「〇・九七一」とあるのは、「昭和十三年四月一日以前に生まれた者については
〇・九六九
を、同月二日以後に生まれた者については
〇・九六七
」とする。
(平一五政七五・平一六政二九九・平一八政一三七・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・一部改正)
(平一五政七五・平一六政二九九・平一八政一三七・平一九政九六・平二三政七三・平二四政六〇・平二五政七五・平二五政二七七・平二六政一五四・平二七政一三三・平二八政一七〇・平二九政一〇一・平三〇政一一九・平三一政一二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政一二四)
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例障害年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
3
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分の平成十三年統合法附則第三十一条第一項に規定する特例退職共済年金、平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金及び平成十三年統合法附則第三十九条第一項に規定する特例減額退職年金の支給の停止については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
別表第一
(第七条の二関係)
別表第一
(第七条の二関係)
(平二九政一〇一・全改、平三〇政一一九・一部改正)
(平三一政一二四・全改)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二三一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六九
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四八
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一八
平成五年四月から平成六年三月まで
〇・九九七
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八九
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八八
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六五
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六二
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二四一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二一一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一八一
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一〇九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇五九
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇二八
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇〇八
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八九
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八八
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六五
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六二
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二六八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一〇
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八八
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六五
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六二
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二七四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一二
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八七
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五六
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三五
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一五
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九三
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八一
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六五
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六二
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二七四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一二
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三九
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八七
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五六
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三五
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一五
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九三
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八一
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六八
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六二
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二七九
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四八
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一七
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一四四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇九二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三九
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一九
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九七
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九七二
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六三
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六二
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・二八九
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二五六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二二七
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一五二
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇〇
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四七
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇二六
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇〇五
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九九二
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九七九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六八
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六七
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六七
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二六六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二三六
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇八
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇七七
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五五
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三五
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一三
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇一
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八七
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七六
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七五
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七四
九 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十一 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十二 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十三 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十四 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十五 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十六 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十七 昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十八 昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
十九 昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
二十 昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
二十一 昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
二十二 昭和二十六年四月二日以後に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二七一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一六四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一一一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇五八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇三七
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで
一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九九〇
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九七八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九七八
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九七七
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二三八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二〇六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・一七六
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一〇六
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・〇五四
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇二四
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇〇三
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》〇・九九五
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》〇・九九四
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九九一
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九七一
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九六五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二四八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二一八
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・一八八
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一一六
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・〇六五
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇三四
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇一四
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》〇・九九五
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》〇・九九四
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九九一
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九七一
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九六五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二七六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二四四
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二一三
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一四一
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・〇八八
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇五六
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇三五
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇一六
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》〇・九九四
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九九一
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九七一
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九六五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二八二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二五〇
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二一九
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一四六
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・〇九四
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇六二
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇四一
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇二一
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》〇・九九九
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九八七
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九七一
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九六五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二八二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二五〇
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二一九
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一四六
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・〇九四
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇六二
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇四一
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇二一
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》〇・九九九
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九八七
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九七四
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九六五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二八七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二五五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二二四
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一五一
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・〇九九
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇六六
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇四五
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇二五
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》一・〇〇三
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九九一
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九七八
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九六九
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九六八
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・二九七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二六四
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二三四
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一五九
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・一〇七
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇七五
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇五三
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇三二
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》〇・九九八
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九八五
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九七四
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九七三
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・三〇八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二七四
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二四三
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一六八
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・一一五
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇八三
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇六一
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇四一
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》一・〇一九
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》一・〇〇七
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九九三
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九八二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九八一
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九八一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八〇
九 昭和十三年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・三一二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二七九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二四七
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一七一
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・一一八
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇八六
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇六四
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇四三
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》一・〇二二
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》一・〇一〇
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九九六
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九八五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九八四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九八四
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八三
十 昭和二十七年四月二日以後に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
《字SF》一・三一二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
《字SF》一・二七九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
《字SF》一・二四七
平成元年十二月から平成三年三月まで
《字SF》一・一七一
平成三年四月から平成四年三月まで
《字SF》一・一一八
平成四年四月から平成五年三月まで
《字SF》一・〇八六
平成五年四月から平成六年三月まで
《字SF》一・〇六四
平成六年四月から平成七年三月まで
《字SF》一・〇四三
平成七年四月から平成八年三月まで
《字SF》一・〇二二
平成八年四月から平成九年三月まで
《字SF》一・〇一〇
平成九年四月から平成十年三月まで
《字SF》〇・九九六
平成十年四月から平成十一年三月まで
《字SF》〇・九八五
平成十一年四月から平成十二年三月まで
《字SF》〇・九八四
平成十二年四月から平成十三年三月まで
《字SF》〇・九八四
平成十三年四月から平成十四年三月まで
《字SF》〇・九八三
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第百二十四号~
別表第二
(第七条の二関係)
別表第二
(第七条の二関係)
(平二九政一〇一・全改、平三〇政一一九・一部改正)
(平三一政一二四・全改)
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二三一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二四一
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二六八
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・二七四
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・二七九
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・二八九
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇〇
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
一・三〇四
昭和二十六年四月二日以後に生まれた者
一・三〇四
昭和五年四月一日以前に生まれた者
《字SF》一・二三八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・二四八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・二七六
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・二八二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・二八七
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・二九七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三〇八
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
《字SF》一・三一二
昭和二十七年四月二日以後に生まれた者
《字SF》一・三一二