厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年二月十五日 厚生労働省 令 第三十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(新規適用事業所の届出)
(新規適用事業所の届出)
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第十三条
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
二
事業所の名称、所在地及び事業の種類
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
三
事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
イ
法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
四
事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
★新設★
2
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
3
第一項
の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
事業の種類
二
事業の種類
三
船舶の数及び用途
三
船舶の数及び用途
四
操業区域又は航行区域
四
操業区域又は航行区域
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号又は会社法人等番号
イ
法人番号又は会社法人等番号
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人又は外国法人の別
ハ
内国法人又は外国法人の別
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
★新設★
5
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の届出は、機構に船員保険法施行規則
第四条
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
6
第三項
の届出は、機構に船員保険法施行規則
第四条第一項
の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
(昭五九厚令四九・追加、昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・平二八厚労令一八五・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)
第十三条の二
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。
第十三条の二
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。
一
事業主の氏名又は名称及び住所
一
事業主の氏名又は名称及び住所
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
該当しなくなつた年月日及びその事由
三
該当しなくなつた年月日及びその事由
2
前項の届書には、
★挿入★
適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、
登記事項証明書その他の
適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
3
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
3
第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
4
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
船舶所有者の住所
一
船舶所有者の住所
二
適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
二
適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
5
前項の届書には、
★挿入★
船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
5
前項の届書には、
登記事項証明書その他の
船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
6
第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
6
第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令元厚労令五二・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令一六七・令元厚労令五二・令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(事業主の氏名等の変更の届出)
(事業主の氏名等の変更の届出)
第二十三条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
第二十三条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
★新設★
2
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
事業主が、機構に健康保険法施行規則
第三十条
の規定による届出をしたときは、併せて、
前項
の届出をしたものとみなす。
3
事業主が、機構に健康保険法施行規則
第三十条第一項
の規定による届出をしたときは、併せて、
第一項
の届出をしたものとみなす。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
船舶所有者は、その氏名、住所、
第十三条第三項第五号
に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
4
船舶所有者は、その氏名、住所、
第十三条第四項第五号
に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
船舶所有者の住所
一
船舶所有者の住所
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
二
変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
★新設★
5
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、
前項
の届出をしたものとみなす。
6
船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、
第四項
の届出をしたものとみなす。
(昭五三厚令七一・昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一六九・一部改正)
(昭五三厚令七一・昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一〇六・平二七厚労令一六九・令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(仮住所)
(仮住所)
第二十九条の三
船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
第二十九条の三
船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
2
船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
一
仮住所
一
仮住所
二
申請者の住所
二
申請者の住所
三
所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
三
所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
四
仮住所の選定を必要とする事由
四
仮住所の選定を必要とする事由
★新設★
3
前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて
前項
の届出を行つたものとみなす。
4
船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて
第二項
の届出を行つたものとみなす。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前二項
の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
5
前三項
の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・平一四厚労令一一七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・平一四厚労令一一七・平二一厚労令一六七・令三厚労令三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
★新設★
附 則(令和三・二・一五厚労令三三)
この省令は、公布の日から施行する。