厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
令和三年十二月二十七日 厚生労働省 令 第二百二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百二号~
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
(法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
第四十七条の二の二
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(
第五号
に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
第四十七条の二の二
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(
第八号
に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
一
両眼の視力
の和が〇・〇四以下
のもの
一
両眼の視力
がそれぞれ〇・〇三以下
のもの
★新設★
二
一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
★新設★
三
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
★新設★
四
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
五
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
両上肢の全ての指を欠くもの
六
両上肢の全ての指を欠くもの
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
両下肢を足関節以上で欠くもの
七
両下肢を足関節以上で欠くもの
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
八
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
九
心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
十
脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となつたもの
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
十一
人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
2
法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
一
両眼の視力
の和が〇・〇五以上〇・〇八以下
のもの
一
両眼の視力
がそれぞれ〇・〇七以下
のもの
二
八等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの
★削除★
★新設★
二
一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
三
両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの、かつ、八等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ
五六度以下のもの
三
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が
五六度以下のもの
★新設★
四
ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野狭
窄
(
さく
)
又は輪状暗点があるものについて、I/二視標による両眼の視野がそれぞれ五度以内のもの
★新設★
五
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
六
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
喉頭を全て摘出したもの
七
喉頭を全て摘出したもの
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの
八
両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
一上肢の全ての指を欠くもの
九
一上肢の全ての指を欠くもの
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
両下肢の全ての指を欠くもの
十
両下肢の全ての指を欠くもの
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
一下肢を足関節以上で欠くもの
十一
一下肢を足関節以上で欠くもの
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの
十二
心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
人工透析を行うもの(三月を超えて継続して行つている場合に限る。)
十三
人工透析を行うもの(三月を超えて継続して行つている場合に限る。)
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
六月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの
十四
六月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
十五
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行つたもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行つた状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
十六
人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が六月を超えて継続している場合に限る。)
3
年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第四号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
3
年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の二級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第四号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
一
両眼の視力が〇・〇二以下のもの
一
両眼の視力が〇・〇二以下のもの
二
両上肢を腕関節以上で失つたもの
二
両上肢を腕関節以上で失つたもの
三
両下肢を足関節以上で失つたもの
三
両下肢を足関節以上で失つたもの
四
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
四
四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
五
心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
五
心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
六
脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
六
脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
七
人工呼吸器を装着したもの
七
人工呼吸器を装着したもの
4
年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
4
年金機能強化法附則第二十六条において準用する法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合であつて、障害の程度が旧法別表第一の障害等級の三級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第五十二条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
一
両眼の視力が〇・〇四以下のもの
一
両眼の視力が〇・〇四以下のもの
二
一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・〇六以下のもの
二
一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・〇六以下のもの
三
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
四
喉頭を全て摘出したもの
四
喉頭を全て摘出したもの
五
一上肢を腕関節以上で失つたもの
五
一上肢を腕関節以上で失つたもの
六
一下肢を足関節以上で失つたもの
六
一下肢を足関節以上で失つたもの
七
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
七
両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
八
両下肢の全ての足指を失つたもの
八
両下肢の全ての足指を失つたもの
九
心臓再同期医療機器を装着したもの
九
心臓再同期医療機器を装着したもの
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・平二八厚労令七五・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・平二八厚労令七五・令三厚労令二〇二・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百二号~
★新設★
国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和三・一二・二七厚労令二〇二)抄
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
第四条
改正令附則第三条第三項の規定による障害厚生年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
2
前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
5
前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の額の改定に関する経過措置)
第五条
改正令附則第三条第三項の規定による障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)附則第三十一条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
2
前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第三十一条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が改正令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
(移行障害共済年金の額の改定に関する経過措置)
第七条
改正令附則第五条第二項の規定による移行障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号)附則第二十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
2
前項の請求書には、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二十五条第二項各号に掲げる書類等(同項第一号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限り、同項第二号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求は、移行障害共済年金の受給権者(その障害の程度が、改正令第五条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。次項において「旧廃止前農林共済令」という。)別表第一に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、移行障害共済年金の受給権者(その障害の程度が旧廃止前農林共済令別表第一に定める三級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十二月二十七日厚生労働省令第二百二号~
★新設★
附 則
この省令は、令和四年一月一日から施行する。