厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十号~
(育児休業
★挿入★
期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(育児休業
等
期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の二
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項
★挿入★
を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第二十五条の二
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項
(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)
を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
一
申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
二
申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号
二
申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号
三
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
育児休業等を開始した年月日
四
育児休業等を開始した年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六
育児休業等を終了する年月日
(以下「育児休業等終了予定日」という。)
六
育児休業等を終了する年月日
★削除★
★新設★
七
育児休業等の日数
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
2
前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が
育児休業等終了予定日
を変更したとき又は
育児休業等終了予定日
の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が
育児休業等終了予定日
の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3
法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が
育児休業等を終了する予定の日
を変更したとき又は
育児休業等を終了する予定の日
の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が
育児休業等を終了する予定の日
の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
4
第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。
★新設★
5
法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
★新設★
6
法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
(平一二厚令八八・追加、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一六厚労令一四一・平一七厚労令二七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一二厚令八八・追加、平一二厚令一四四・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一六厚労令一四一・平一七厚労令二七・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令四厚労令六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第六十号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一厚労令六〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年十月一日から施行する。〔後略〕
〔経過措置〕
第四条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。