厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号
厚生年金保険法施行令及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令
令和三年三月十七日 政令 第四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月十七日政令第四十七号~
(法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率)
(法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率)
第六条の七
法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。
ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
第六条の七
法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。
★削除★
一
法第四十三条の二第三項本文の規定が適用される年度 同条第一項に規定する物価変動率(次項において「物価変動率」という。)
★削除★
二
法第四十三条の二第三項ただし書の規定が適用される年度 一
★削除★
2
法第三十四条第一項に規定する調整期間における法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、当該年度における法第四十三条の四第一項に規定する算出率
★挿入★
とする。
ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
2
法第三十四条第一項に規定する調整期間における法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、前項の規定にかかわらず、当該年度における法第四十三条の四第一項に規定する算出率
(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、名目手取り賃金変動率)
とする。
★削除★
一
法第四十三条の四第四項第一号の規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率
★削除★
二
法第四十三条の四第四項第二号の規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が一を上回る場合にあつては、一)
★削除★
(平一六政三九四・追加、平二一政二九六・旧第六条の八繰上、平二六政九・旧第六条の五繰下、平二七政三四二・旧第六条の六繰下、平三〇政七三・一部改正)
(平一六政三九四・追加、平二一政二九六・旧第六条の八繰上、平二六政九・旧第六条の五繰下、平二七政三四二・旧第六条の六繰下、平三〇政七三・令三政四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月十七日政令第四十七号~
★新設★
附 則(令和三・三・一七政四七)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。