厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年八月六日 政令 第二百二十九号
条項号:第六条

-本則-
第三条の五の二 法第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十七条の四第一項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の四第一項 及び第三項 及び第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十七条の四第一項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の五第一項 及び第三項 及び第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の四第一項 及び第三項並びに 及び第三項並びに第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項並びに法
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の五第一項 及び第三項並びに 及び第三項並びに第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項並びに法
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)
第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する
に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して九年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合
四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合
第二項 みなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 十年を経過した日
みなす。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する
に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して九年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合
四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合
第二項 みなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 十年を経過した日
みなす。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第五項 により老齢厚生年金 により一の期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金を 一の期間に基づく老齢厚生年金を
第五項ただし書 その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
二 当該請求をした日の五年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であつたとき。
第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日後にあるときは、この限りでない。