厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年八月六日 政令 第二百二十九号
条項号:第五条

-本則-
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。)
法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の四第一項 第四十三条第三項 第四十三条第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項★挿入★において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十七条の四第一項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の四第一項 及び第三項 及び第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第三項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。附則第七条の三第五項並びに附則第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)
法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の四第一項 第四十三条第三項 第四十三条第三項、法第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項★挿入★において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)をその
法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の四第一項 及び第三項並びに 及び第三項並びに第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項並びに法
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)
第三条の十三 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「により当該」とあるのは「又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」とする。
第三条の十三 法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第三項の規定」とあるのは「若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
第一項 法第四十四条第一項 第三条の十三第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項
規定する老齢厚生年金 規定する法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金について 一の期間に基づく老齢厚生年金について
第一項第一号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と法第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第二号及び第四号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第五号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は平成六年改正法 若しくは平成六年改正法
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第六号及び第七号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は 若しくは
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項 法第四十四条第一項 第三条の十三第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項
規定する老齢厚生年金 規定する法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金について 一の期間に基づく老齢厚生年金について
第一項第一号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と法第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと★削除★
第一項第二号及び第四号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第五号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は平成六年改正法 若しくは平成六年改正法
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第六号及び第七号 老齢厚生年金 一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の 被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は 若しくは
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する
に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
四年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合
四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合
第二項 みなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 
五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日
みなす。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
五年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
五年を経過した日
四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
五年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日
第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第一項 老齢厚生年金の受給権を有する 第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する
に当該老齢厚生年金 に当該一の期間に基づく老齢厚生年金
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。 次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
九年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合
四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合
五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又は前三号に該当する場合
第二項 みなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 
十年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 十年を経過した日
みなす。
一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について、既に請求をした者又は前項第二号から第五号までのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
十年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(前号に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下この号において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金について次号に該当することとなる者(前二号に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
十年を経過した日
四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して
十年を経過した日後にある者(前三号に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
第三項及び第四項 老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第八条の三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。
第八条の三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「同令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づく同条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。
附則第十一条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第四項において 次項各号及び第四項において
を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二
附則第十一条の二第二項 障害者・長期加入者 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の二第二項第一号及び第二号 控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
附則第十一条の二第二項第三号 総報酬月額相当額に 総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
附則第十一条の二第二項第四号 乗じて得た額 乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
附則第十一条の三第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の三第一項第一号及び第二号 控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
附則第十一条の三第一項第三号 総報酬月額相当額に 総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
附則第十一条の三第一項第四号 乗じて得た額 乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
附則第十一条の四第二項 坑内員・船員 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十一条の五 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十一条の六第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
規定により 規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第四項において 次項及び第四項において
を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二
附則第十一条の二第二項 障害者・長期加入者 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の三第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二 及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額 控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の四第二項 坑内員・船員 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十一条の五 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十一条の六第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額以上 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該一の期間に基づく老齢厚生年金
規定により 規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
十二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第二項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第三項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第三号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第四号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第五号及び第六号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第四項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に係る 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第三号及び第四号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第二項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
老齢厚生年金がその 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第三項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第三号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第四号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第五号及び第六号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第四項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第四項第一号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第二号 当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に係る 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から 第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第三号及び第四号 老齢厚生年金 第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
附則第十三条の二第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の三 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十三条の二第一項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第二項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
附則第十三条の二第三項 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金 当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の三 附則第八条 各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又は同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
第一項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
第二項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
第三項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
により当該 又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
第一項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと★削除★
附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
第二項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと★削除★
附則第八条の規定による老齢厚生年金の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時当該一の期間に基づく同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
同条の 当該一の期間に基づく同条の
第三項 附則第八条の規定による老齢厚生年金( 各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該
又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと★削除★
附則第八条の規定による老齢厚生年金に 当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の 当該
-改正本則-
-改正附則-
 前項の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。附則第十条第一項において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、前項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(」とあるのは「同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた」と、「、同法」とあるのは「、平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十条第一項又は第八十八条第一項」と、「第五条」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「第三十八条の規定による改正前の平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条第一項又は第八十三条第一項」と、「第五条」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた第五条」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令」とあるのは「私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる第三十六条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた改正前厚年令」と読み替えるものとする。
第七条 附則第五条第一項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項又は第五十条第一項第一号若しくは第二号の」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは第十五条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「旧厚年令」という。)第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項の規定及び旧厚生年金保険法第四十六条第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚年令第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。
 附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額」とあるのは「加給すべき金額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧船員保険法による老齢年金又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第百十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この項において「旧船保令」という。)第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧船員保険法による老齢年金又は昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船保令第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。