厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和三年六月三十日 厚生労働省 令 第百十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条の二
)
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条の二
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第三章
受給権者
第三章
受給権者
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十四-第七十八条の二十
)
第三章の三
被扶養配偶者である期間についての特例
(
第七十八条の十四-第七十八条の二十
)
第四章
認可等に関する通知等
(
第七十九条-第八十七条の三
)
第四章
認可等に関する通知等
(
第七十九条-第八十七条の二
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の十一
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の十一
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第百三十一条
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第百三十一条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(年金手帳の提出等)
(基礎年金番号通知書等の提出)
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき
★挿入★
)は、直ちに、
年金手帳
を事業主に提出しなければならない。
この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき
とし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。
)は、直ちに、
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
を事業主に提出しなければならない。
★削除★
一
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前及び変更後の氏名
★削除★
二
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
★削除★
2
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、
年金手帳
を所持しているとき
★挿入★
は、直ちに、
その年金手帳
を事業主に提出しなければならない。
この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前及び変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
2
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
を所持しているとき
(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)
は、直ちに、
当該書類
を事業主に提出しなければならない。
★削除★
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四一厚令三七・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四一厚令三七・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
二
被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
三
報酬月額
三
報酬月額
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
2
前項の者は、年金手帳を所持し、かつ、当該年金手帳
に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を
同項の
申請書に付記しなければならない。
2
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を
当該
申請書に付記しなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
報酬月額を明らかにすることができる書類
二
報酬月額を明らかにすることができる書類
三
法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
三
法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
第五条の二
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
二
被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
三
基金の加入員であるときは、その旨
三
基金の加入員であるときは、その旨
四
報酬月額
四
報酬月額
五
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
五
事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
六
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
六
現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
四
厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
七
法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
3
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
3
法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者の種別
二
被保険者の種別
三
報酬月額
三
報酬月額
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
四
事業所の名称、所在地及び事業の種類
4
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四
令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
六
報酬月額を明らかにすることができる書類
七
法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
七
法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一四厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二九厚労令一一・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第五条の四
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五条の四
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
(平八厚令四・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平八厚令四・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第五条の五
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第五条の五
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
一
氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
二
住所の変更年月日
二
住所の変更年月日
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令四・一部改正・旧第五条の四繰下、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令四・一部改正・旧第五条の四繰下、平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(被保険者の氏名変更の申出)
(被保険者の氏名変更の申出)
第六条
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に
申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない
。
第六条
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に
申し出なければならない
。
(昭四四厚令二三・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令四・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四四厚令二三・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令四・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(第四種被保険者の資格取得の申出)
(第四種被保険者の資格取得の申出)
第七条
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、
年金手帳
を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
第七条
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。
一
申出者の生年月日及び住所
一
申出者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
最後に被保険者の資格を喪失した年月日
三
最後に被保険者の資格を喪失した年月日
四
昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
四
昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
五
最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
五
最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨
六
被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨
2
前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
2
前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
3
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
3
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
(昭三二厚令三〇・昭四二厚令一九・昭四九厚令四一・昭五四厚令四四・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭四二厚令一九・昭四九厚令四一・昭五四厚令四四・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(第四種被保険者の氏名変更の届出)
(第四種被保険者の氏名変更の届出)
第九条
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書
に、年金手帳を添えて、これ
を機構に提出しなければならない。
第九条
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書
★削除★
を機構に提出しなければならない。
一
基礎年金番号
一
基礎年金番号
二
変更前の氏名
二
変更前の氏名
(昭三二厚令三〇・全改、昭四九厚令四一・昭五四厚令四四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三二厚令三〇・全改、昭四九厚令四一・昭五四厚令四四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(年金手帳の再交付の申請)
★削除★
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
被保険者又は被保険者であつた者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名(年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
最初に法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
四
現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
五
年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3
前項の申請書(年金手帳を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、年金手帳を添えなければならない。
(昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
(法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十一条の二
法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条
法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項
一
第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項
二
離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項
二
離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項
三
被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項
三
被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項
(平二六厚労令一一九・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令一一九・追加、平二七厚労令一五三・一部改正、令三厚労令一一五・旧第一一条の二繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★第十一条の二に移動しました★
★旧第十一条の三から移動しました★
(訂正の請求)
(訂正の請求)
第十一条の三
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第十一条の二
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の氏名、生年月日及び住所
一
請求者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
三
特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
四
法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四
法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
一
請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
二
第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
二
第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
イ
次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
イ
次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
(1)
法第三十七条の規定による未支給の保険給付
(1)
法第三十七条の規定による未支給の保険給付
(2)
遺族厚生年金
(2)
遺族厚生年金
(3)
昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付
(3)
昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付
(4)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付
(4)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付
ロ
イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
ロ
イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
(1)
死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
(1)
死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
(2)
第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
(2)
第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
(3)
その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
(3)
その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
(平二六厚労令一一九・追加、平二七厚労令九五・平二七厚労令一五三・令二厚労令一七七・一部改正)
(平二六厚労令一一九・追加、平二七厚労令九五・平二七厚労令一五三・令二厚労令一七七・一部改正、令三厚労令一一五・旧第一一条の三繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(
年金手帳
の返付等)
(
基礎年金番号通知書
の返付等)
第十六条
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて
年金手帳
の提出を受けたときは、当該
年金手帳
を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
この場合において、第三条第一項第一号又は第二項の申出があつた者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。
第十六条
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて
基礎年金番号通知書
の提出を受けたときは、当該
基礎年金番号通知書
を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
★削除★
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(
年金手帳
の交付)
(
基礎年金番号通知書
の交付)
第十七条
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて
年金手帳
の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
第十七条
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて
基礎年金番号通知書
の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
(昭四九厚令四一・昭五五厚令三九・平八厚令五八・平一八厚労令一六六・一部改正)
(昭四九厚令四一・昭五五厚令三九・平八厚令五八・平一八厚労令一六六・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(
年金手帳
の適正な取扱い)
(
基礎年金番号通知書等
の適正な取扱い)
第十七条の二
事業主は、第三条第一項若しくは第二項
若しくは第六条
の規定により
年金手帳の提出
を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により
年金手帳
の送付を受けたときは、
当該年金手帳
を適正に取り扱わなければならない。
第十七条の二
事業主は、第三条第一項若しくは第二項
★削除★
の規定により
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出
を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により
基礎年金番号通知書
の送付を受けたときは、
これらの書類
を適正に取り扱わなければならない。
(平八厚令六〇・追加)
(平八厚令六〇・追加、令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(被保険者の氏名変更の届出等)
(被保険者の氏名変更の届出等)
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに
、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに
、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
第二十一条
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに
★削除★
、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
事業主は、第一項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに
、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに
、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
3
船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに
★削除★
、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
変更前の被保険者の氏名
三
変更前の被保険者の氏名
四
船舶所有者の氏名及び住所
四
船舶所有者の氏名及び住所
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
4
船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
6
船舶所有者は、第四項の規定によつて年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は
第四項
の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
5
日本国籍を有しない被保険者に係る第一項又は
第三項
の届書には、ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・一部改正)
(昭三二厚令二九・昭三二厚令三〇・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一六六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二六厚労令七七・平三〇厚労令一〇・令元厚労令五二・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第三十条
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、その旨
二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、その旨
二の三
雇用保険法施行規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、雇用保険被保険者番号
二の三
雇用保険法施行規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、雇用保険被保険者番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
イ
国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
四
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨
五
削除
五
削除
六
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
七
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
八
配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八
配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八の二
配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八の二
配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八の三
法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
八の三
法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
九
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
九
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
イ
法又は旧法による年金たる保険給付
イ
法又は旧法による年金たる保険給付
ロ
国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
ロ
国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ニ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ホ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
十
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
ロ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ロ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ハ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ハ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ニ
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ニ
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ホ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ホ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ヘ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
ヘ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)
一の二
雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三の二
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の二
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の三
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
三の三
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の三
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
四の三
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
イ
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
ハ
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
六
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
八
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
九
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
九
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5
法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
5
法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
8
法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
9
前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
9
前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
三
障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
四
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10
前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。
10
前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
三
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
三
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
11
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
11
老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
12
前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
12
前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定請求の特例)
(裁定請求の特例)
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
四
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
六
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
四の二
配偶者(第六号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
四の二
配偶者(第六号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
五
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七
国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
七
国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
3
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
イ
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
ロ
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
4
第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
三
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
五
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七
法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
七
法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
3
前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
3
前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
4
第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
4
第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二五厚労令三七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第三十条の五
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第三十条の五
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
五の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(所在不明の届出等)
(所在不明の届出等)
第四十条の二
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十条の二
老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者と同一世帯である旨
二
受給権者と同一世帯である旨
三
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の氏名及び生年月日
四
受給権者の基礎年金番号
四
受給権者の基礎年金番号
五
受給権者の所在不明となつた年月日
五
受給権者の所在不明となつた年月日
六
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
六
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、受給権者の
年金手帳
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、受給権者の
基礎年金番号通知書
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
5
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出を行つたものとみなす。
6
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出を行つたものとみなす。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第四十四条
障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第四十四条
障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
イ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
五
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五の二
次に掲げる者にあつては、その旨
五の二
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
イ
法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ
法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
ロ
法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
五の三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の四
法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
五の四
法第五十四条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては、その旨
六
障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
六
障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
七
旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七
旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた者又は旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた者にあつては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七の二
配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七の二
配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
四
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
七
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
七
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八
配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
八の二
前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
九
配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
九
配偶者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していることを証する書類
十
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項、平成八年改正法附則第九条第二項又は平成十三年統合法附則第十一条第二項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第八十二条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
一
法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
三
平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害共済年金
四
昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
四
昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
五
平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
五
平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該特例障害農林年金
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第四十五条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第四十五条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第五十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
二
障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
五の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(改定の請求)
(改定の請求)
第四十七条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十七条
障害厚生年金の受給権者は、法第五十二条第二項及び第三項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
四
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
五の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
五の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
二
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
イの障害の現状が第四十七条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ロ
イの障害の現状が第四十七条の二の二に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
ハ
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
ハ
疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
三
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
三
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
3
第一項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害厚生年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三二厚令一一・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三二厚令一一・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平元厚令四九・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第四十七条の二
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第四十七条の二
障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
障害厚生年金の支給事由である障害(法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
障害厚生年金の支給事由である障害(法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第五十二条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
法第五十二条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
十
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
十の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
十の二
配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号
十一
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
十一
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
三
当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
ロ
イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
五
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)
3
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三〇厚労令一五二・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(配偶者を有するに至つたときの届出)
(配偶者を有するに至つたときの届出)
第四十七条の三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十七条の三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第五十条の二第三項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
配偶者の氏名及び生年月日
四
配偶者の氏名及び生年月日
四の二
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
四の二
配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五
配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
五
配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあつては、配偶者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
配偶者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(平二三厚労令一〇・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二三厚労令一〇・追加、平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
第五十条の二
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第五十条の二
障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
障害厚生年金の年金証書等の年金コード
二
障害厚生年金の年金証書等の年金コード
三
個人番号又は基礎年金番号
三
個人番号又は基礎年金番号
四
次に掲げる者にあつては、その旨
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
イ
特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ロ
現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ハ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
六
障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
七
法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
八
法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
九
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
十
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
十
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平元厚令四九・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平九厚令九四・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(所在不明の届出等)
(所在不明の届出等)
第五十六条の二
障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第五十六条の二
障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者と同一世帯である旨
二
受給権者と同一世帯である旨
三
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の氏名及び生年月日
四
受給権者の基礎年金番号
四
受給権者の基礎年金番号
五
受給権者の所在不明となつた年月日
五
受給権者の所在不明となつた年月日
六
障害厚生年金の年金証書の年金コード
六
障害厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、受給権者の
年金手帳
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、受給権者の
基礎年金番号通知書
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5
受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
5
受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第三十八条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
6
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
五
削除
五
削除
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
被保険者又は被保険者であつた者の
基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
年金手帳
その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の
基礎年金番号通知書
その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第六十二条
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第六十二条
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
三
出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(所在不明とされた者の申請)
(所在不明とされた者の申請)
第六十七条
遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
第六十七条
遺族厚生年金の受給権者は、法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第六十七条第二項又は第六十八条第二項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
一
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号
一の二
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号
二
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3
第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第五十条第一項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭四二厚令一九・昭四八厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭四八厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(所在不明の届出等)
(所在不明の届出等)
第七十三条の二
遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第七十三条の二
遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
二
受給権者と同一世帯である旨
二
受給権者と同一世帯である旨
三
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の氏名及び生年月日
四
受給権者の基礎年金番号
四
受給権者の基礎年金番号
五
受給権者の所在不明となつた年月日
五
受給権者の所在不明となつた年月日
六
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
六
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2
前項の届書には、受給権者の
年金手帳
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、受給権者の
基礎年金番号通知書
その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5
受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書が提出されたものとみなす。
5
受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十三条第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書が提出されたものとみなす。
6
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
6
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行つたときは、同項の届書の提出があつたものとみなす。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第七十六条の二
脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第七十六条の二
脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第二十九条第九項において準用する法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
法附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者
ロ
法附則第二十八条の二に規定する旧共済組合員期間を有する者
四
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
四
払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
旅券の写し
二
旅券の写し
三
法附則第二十九条第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
三
法附則第二十九条第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
四
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(平六厚令七一・追加、平八厚令五八・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平六厚令七一・追加、平八厚令五八・平一七厚労令二七・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第七十七条
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第七十七条
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨
五
障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨
六
公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
六
公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨
七
合算対象期間を有する者にあつては、その旨
七
合算対象期間を有する者にあつては、その旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(昭三六厚令四八・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
(法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の四
法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第七十八条の四
法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
次のいずれかに掲げる書類の添付
一
次のいずれかに掲げる書類の添付
イ
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち
国民年金法施行規則第一条第一項各号に規定する者のいずれかに該当するもの
の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
イ
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち
基礎年金番号通知書の交付を受けた者
の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
ロ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
ロ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
ハ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
ハ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
ニ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
ニ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
ホ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
ホ
請求すべき
按
(
あん
)
分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
二
次に掲げる書類等の持参(第一号改定者又はその代理人(以下この号において「第一号代理人」という。)及び第二号改定者又はその代理人(第一号代理人を除く。以下この号において「第二号代理人」という。)が共に行うものに限る。)
二
次に掲げる書類等の持参(第一号改定者又はその代理人(以下この号において「第一号代理人」という。)及び第二号改定者又はその代理人(第一号代理人を除く。以下この号において「第二号代理人」という。)が共に行うものに限る。)
イ
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち
国民年金法施行規則第一条第一項各号に規定する者のいずれかに該当するもの
の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
イ
当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき
按
(
あん
)
分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち
基礎年金番号通知書の交付を受けた者
の基礎年金番号が記載されたものに限る。)
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に規定する書類等
ロ
次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に規定する書類等
(1)
第一号改定者又は第二号改定者 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
(1)
第一号改定者又は第二号改定者 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
(2)
第一号代理人又は第二号代理人(以下このロにおいて単に「代理人」という。) 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
(2)
第一号代理人又は第二号代理人(以下このロにおいて単に「代理人」という。) 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
2
前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき
按
(
あん
)
分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
2
前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき
按
(
あん
)
分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
(平二七厚労令一五三・全改、平二八厚労令一・平二八厚労令一八五・一部改正)
(平二七厚労令一五三・全改、平二八厚労令一・平二八厚労令一八五・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(当事者からの情報提供請求)
(当事者からの情報提供請求)
第七十八条の六
第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第七十八条の六
第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
三
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ
情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
イ
情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
ハ
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
四
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
四
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
イ
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
イ
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
ロ
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第三号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
ロ
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第三号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
ハ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ハ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ニ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ニ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ホ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
ホ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
ヘ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
ヘ
情報提供請求があつた日以前において、第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
五
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日
五
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日
六
次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
六
次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
三
情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
三
情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
四
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
3
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。
3
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。
一
当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
一
当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
二
その他必要な事項
二
その他必要な事項
4
前項の場合において、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
4
前項の場合において、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5
当事者が、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)について、他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
5
当事者が、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)について、他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
6
厚生労働大臣は、法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
6
厚生労働大臣は、法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7
第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。
7
第五項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。
(平一八厚労令一五一・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一八厚労令一五一・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(標準報酬改定請求)
(標準報酬改定請求)
第七十八条の十一
第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、第七十八条の四第一項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第七十八条の十一
第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、第七十八条の四第一項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
第一号改定者の氏名、生年月日及び住所
一
第一号改定者の氏名、生年月日及び住所
二
第二号改定者の氏名、生年月日及び住所
二
第二号改定者の氏名、生年月日及び住所
三
前二号に定める者の個人番号又は基礎年金番号
三
前二号に定める者の個人番号又は基礎年金番号
四
対象期間
四
対象期間
五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合
五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合
六
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
六
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
イ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ロ
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ
対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
ハ
対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
七
第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
七
第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
八
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
八
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
二
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
イ
第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
イ
第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ
第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ロ
第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三
第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三
第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四
標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
四
標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
3
請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
(平一八厚労令一五一・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平一八厚労令一五一・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(三号分割標準報酬改定請求)
(三号分割標準報酬改定請求)
第七十八条の十九
第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第七十八条の十九
第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
一
特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二
被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二
被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
三
特定期間
三
特定期間
四
特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
四
特定被保険者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
二
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ
離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
イ
離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ
第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ロ
第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ
第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
ハ
第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ
第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
ニ
第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
三
第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三
第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四
三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
四
三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五
特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五
特定被保険者が死亡した場合にあつては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に三号分割標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
3
請求者が、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に三号分割標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第一項の請求書を提出したものとみなす。
(平二〇厚労令四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二〇厚労令四八・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(
年金手帳
の交付等)
(
基礎年金番号通知書
の交付等)
第八十一条
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則
第十条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に定める様式による年金手帳
の交付を受けた者を除く。)については、
同令に定める様式による年金手帳
を作成して被保険者に交付しなければならない。
第八十一条
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則
第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書
の交付を受けた者を除く。)については、
同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書
を作成して被保険者に交付しなければならない。
2
前項の場合において、
年金手帳
を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
2
前項の場合において、
基礎年金番号通知書
を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
(昭四九厚令四一・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭四九厚令四一・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令七・平一八厚労令一六六・平二一厚労令一六七・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(年金手帳の再交付)
★削除★
第八十五条
厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定による申請があつたときは、年金手帳を作成して申請者に交付しなければならない。
(昭四九厚令四一・平一二厚令一八・平二一厚労令一六七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第八十六条から移動しました★
(年金証書の再交付)
(年金証書の再交付)
第八十六条
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
第八十五条
厚生労働大臣は、第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四八厚令四〇・昭五一厚令四七・昭六一厚令一七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四八厚令四〇・昭五一厚令四七・昭六一厚令一七・平二一厚労令一六七・一部改正、令三厚労令一一五・旧第八六条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第八十七条から移動しました★
(添付書類の特例)
(添付書類の特例)
第八十七条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第八十六条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
3
厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
4
第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
5
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6
第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
6
第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7
第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7
第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
8
第三章から第三章の三まで及び附則の規定により
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
8
第三章から第三章の三まで及び附則の規定により
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正、令三厚労令一一五・一部改正・旧第八七条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★第八十七条に移動しました★
★旧第八十七条の二から移動しました★
第八十七条の二
第一章、第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
第八十七条
第一章、第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
一
共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
一
共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
二
合算対象期間を明らかにすることができる書類
二
合算対象期間を明らかにすることができる書類
三
公的年金給付の支給状況に関する書類
三
公的年金給付の支給状況に関する書類
(平二七厚労令一五三・追加)
(平二七厚労令一五三・追加、令三厚労令一一五・旧第八七条の二繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★第八十七条の二に移動しました★
★旧第八十七条の三から移動しました★
(実施機関による届書等の受理、送付等)
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第八十七条の三
実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第三章第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
第八十七条の二
実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第四条の二の十四第一項の規定により、第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第三章第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。
2
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。
3
第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。
3
第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。
(平二七厚労令一五三・追加)
(平二七厚労令一五三・追加、令三厚労令一一五・旧第八七条の三繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
(法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第九十三条
法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
第九十三条
法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一
法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一の二
令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理
一の二
令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理
二
令第六条第二項の規定による資料の提供の求め
二
令第六条第二項の規定による資料の提供の求め
二の二
第十四条の四第一項の規定による申出書の受理
二の二
第十四条の四第一項の規定による申出書の受理
三
第二十九条の三第二項の規定による承認
三
第二十九条の三第二項の規定による承認
三の二
第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認
三の二
第三十条第十一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認
四
第七十八条の六第五項の規定による通知
四
第七十八条の六第五項の規定による通知
五
第七十九条の規定による通知
五
第七十九条の規定による通知
六
第八十条の規定による通知
六
第八十条の規定による通知
七
第八十一条の規定による年金手帳の作成及び交付
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
七
第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
九
第八十五条の規定による年金手帳の作成及び交付
★削除★
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
八
第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
九
第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第百三十条の規定による情報の提供の求め
十
第百三十条の規定による情報の提供の求め
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
十一
第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
★十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
十二
平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一・平二七厚労令一五三・平二八厚労令七五・平二八厚労令一六二・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二五厚労令一・平二七厚労令一五三・平二八厚労令七五・平二八厚労令一六二・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
(法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第百十一条
法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第百十一条
法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
第三十二条の三第三項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第三十五条第一項、第五十一条第一項及び第六十八条第一項の規定による確認に係る事務、第三十五条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五条の二第三項、第四十条の二第三項、第五十一条の二第三項、第五十六条の二第三項、第六十八条の二第三項及び第七十三条の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
一
第三十二条の三第三項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第三十五条第一項、第五十一条第一項及び第六十八条第一項の規定による確認に係る事務、第三十五条第二項及び第三項、第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五条の二第三項、第四十条の二第三項、第五十一条の二第三項、第五十六条の二第三項、第六十八条の二第三項及び第七十三条の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
一の二
第三十二条の三第三項の規定による指定に係る事務
一の二
第三十二条の三第三項の規定による指定に係る事務
二
第三十五条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
二
第三十五条の二第一項、第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
三
第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
三
第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
★新設★
四
第八十一条の規定による基礎年金番号通知書の作成及び交付に係る事務
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
五
第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
六
第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
七
第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
八
住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
九
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
十
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
十一
番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(関係省令の廃止)
(関係省令の廃止)
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
(標準報酬月額の届出)
(標準報酬月額の届出)
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
(被保険者台帳等に関する経過規定)
(被保険者台帳等に関する経過規定)
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
(遺族年金請求の特例)
(遺族年金請求の特例)
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(特例老齢年金)
(特例老齢年金)
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
四
削除
四
削除
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
7
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
7
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
四
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
8
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
8
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(特例遺族年金)
(特例遺族年金)
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日、死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日、死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
四
削除
四
削除
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
11
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
11
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
被保険者又は被保険者であつた者の
年金手帳
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の
基礎年金番号通知書
その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
十
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十一
前項第十号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十一
前項第十号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
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第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
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第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(住所変更の届出の特例)
(住所変更の届出の特例)
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事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
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事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・一部改正)
17
法附則第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
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法附則第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令二〇・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令二〇・一部改正)
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前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
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前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
(平二一厚労令一六七・追加)
(平二一厚労令一六七・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月三十日厚生労働省令第百十五号~
★新設★
附 則(令和三・六・三〇厚労令一一五)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
第二条
厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第三条
年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は基礎年金番号
三
国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第四条
通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
三
通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第五条
厚生労働大臣は、前二条の規定により基礎年金番号通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
2
年金手帳既交付者及び通知書既交付者に係るこの省令による改正後の船員保険法施行規則第百二十九条第一項第二号及び第三項第三号並びに第百三十一条第一項第二号及び第二項第四号の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百二十九条第一項第二号
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
第百二十九条第三項第三号
国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書
改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
第百三十一条第一項第二号
国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者
改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
第百三十一条第二項第四号
国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書
改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
(国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
第八条
この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。