厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和三年六月三十日 厚生労働省 令 第百十五号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令九五・平二一厚労令一六七・平二三厚労令六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二五厚労令三七・平二五厚労令八八・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七一・平二九厚労令一一・平二九厚労令一二二・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三六厚令四八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平六厚令七一・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令九四・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一〇・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一四四・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令三厚労令一一五・一部改正)
 第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
 第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
-附則-
-改正附則-
第二条 厚生労働大臣は、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「改正後国年則」という。)第十条第一項及びこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚年則」という。)第八十一条第一項の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下この条において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項(旧法附則第五条第四項、令和二年改正法附則第四十八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第五項及び令和二年改正法第八条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第五項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第七条の四第二項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の国民年金法施行規則(以下「改正前国年則」という。)第八十三条の八第一項に規定する基礎年金番号に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、改正後国年則第十条第一項及び改正後厚年則第八十一条第一項の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
第百二十九条第一項第二号 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。第三項並びに第百三十一条第一項及び第二項において「改正前国年則」という。)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
第百二十九条第三項第三号 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳
第百三十一条第一項第二号 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するもの
第百三十一条第二項第四号 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書 改正前国年則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳