厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十月二十六日 厚生労働省 令 第百七十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(訂正の請求)
(訂正の請求)
第十一条の三
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第十一条の三
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
請求者の氏名、生年月日及び住所
一
請求者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
三
特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。)
四
法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
四
法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
一
請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
二
第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
二
第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類
イ
次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
イ
次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
(1)
法第三十七条の規定による未支給の保険給付
(1)
法第三十七条の規定による未支給の保険給付
(2)
遺族厚生年金
(2)
遺族厚生年金
(3)
昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付
(3)
昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付
(4)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付
(4)
昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付
ロ
イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
ロ
イの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類
(1)
死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
(1)
死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
(2)
第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
(2)
第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
(3)
その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
(3)
その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
(平二六厚労令一一九・追加、平二七厚労令九五・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二六厚労令一一九・追加、平二七厚労令九五・平二七厚労令一五三・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第四十一条
法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
第四十一条
法第九十八条第四項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
二
受給権者の死亡を証する書類
3
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
3
受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第二十四条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
4
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
5
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
6
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
6
法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は
戸籍の謄本若しくは抄本
★挿入★
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、
戸籍の謄本若しくは抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令二二・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第五十七条
法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
第五十七条
法第九十八条第四項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
二
受給権者の死亡を証する書類
3
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第三十八条において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
障害厚生年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
5
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第五十八条
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第五十八条
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
2
障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は
戸籍の謄本若しくは抄本
★挿入★
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、
戸籍の謄本若しくは抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4
第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項又は第二項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第三十八条によつて準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第六十条
遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第八十九条の二を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者(法第五十八条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第七号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに
★削除★
基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
イ
合算対象期間を有する者
イ
合算対象期間を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
四
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当するときは、その旨
五
削除
五
削除
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
七
被保険者であつた者が法第五十八条第一項第二号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
法第六十四条第一項に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十一
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二
請求者が昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名、生年月日及び個人番号並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十三
死亡した被保険者又は被保険者であつた者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当する場合であつて同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
2
遺族厚生年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書
又は
戸籍の抄本
★挿入★
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
生年月日に関する市町村長の証明書
、
戸籍の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の二
第一項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二の二
被保険者であつた者が第八十二条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は法定相続情報一覧図の写し
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
七
請求者である妻(被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳未満であるもの及び昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であつた者の子であつて国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和六十年改正法附則第七十四条第一項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
九の二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十一
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十二
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十四
第一項第十四号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
第一項の請求が法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第三項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
6
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第十七条第一項第三号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第九条第一項第二号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一八厚労令一五一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平二六厚労令一一九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
第六十条の二
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の年金手帳その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の年金手帳その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
生年月日に関する市町村長の証明書
又は
戸籍の抄本
★挿入★
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書
、
戸籍の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は戸籍
の抄本
★挿入★
二の二
請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、戸籍
の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
三
令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
第六十一条
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第二号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は法定相続情報一覧図の写し
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第六十二条
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第六十二条
遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第五十九条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
三
出生した子の氏名、生年月日及び住所
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は戸籍
の抄本
★挿入★
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、戸籍
の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
三
出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
三
出生した子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3
第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の請求は、第六十条の二の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(支給停止事由消滅の届出)
(支給停止事由消滅の届出)
第六十五条
法第三十八条第一項、第六十四条、第六十五条の二、第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第六十一条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
第六十五条
法第三十八条第一項、第六十四条、第六十五条の二、第六十六条若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第六十六条又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第六十一条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
二
受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
2
遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
二
厚生労働大臣が指定した者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は法定相続情報一覧図の写し
三
厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
厚生労働大臣が指定した者以外の者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。)
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。)
4
遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
4
遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5
第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第四十八条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
一
法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項
一
法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 国民年金法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項
二
法第六十四条 国民年金法第四十一条第一項
二
法第六十四条 国民年金法第四十一条第一項
(昭三二厚令一一・昭四〇厚令三〇・昭四〇厚令五〇・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四八厚令四〇・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭三二厚令一一・昭四〇厚令三〇・昭四〇厚令五〇・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四八厚令四〇・昭五一厚令三二・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第七十四条
法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
第七十四条
法第九十八条第四項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
一
遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
二
受給権者の死亡を証する書類
二
受給権者の死亡を証する書類
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
3
遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第二十四条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
4
遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
5
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
5
第四十一条第五項及び第六項の規定は、第一項の届出について準用する。
(昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四四厚令三四・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第七十五条
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
第七十五条
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
2
遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は
戸籍の謄本若しくは抄本
★挿入★
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、
戸籍の謄本若しくは抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
第一項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
四
法第九十八条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4
第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項又は第二項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第五十三条において準用する同令第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令五九・平二三厚労令一三六・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第七十七条の二
旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
第七十七条の二
旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一の二
個人番号
一の二
個人番号
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
二の二
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
三
受給権者の死亡の年月日
三
受給権者の死亡の年月日
四
請求者以外に旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
四
請求者以外に旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
五
払渡希望金融機関又は郵便局の名称
五
払渡希望金融機関又は郵便局の名称
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
又は
戸籍の謄本若しくは抄本
★挿入★
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書
、
戸籍の謄本若しくは抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
(昭三六厚令四八・追加、昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一三五・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭三六厚令四八・追加、昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭六一厚令一七・平一二厚令一八・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二四厚労令一三五・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
(法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
第八十八条の十
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
第八十八条の十
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
一
前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「算入期間」という。)を含む。以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別及び報酬等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する報酬、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
一
前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「算入期間」という。)を含む。以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別及び報酬等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する報酬、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
イ
当該被保険者の数
イ
当該被保険者の数
ロ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項若しくは第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ。)を平均した額
ロ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項若しくは第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ。)を平均した額
ハ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
ハ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
ニ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ニ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ホ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額
ホ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額
ヘ
当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額を平均した額
ヘ
当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額を平均した額
ト
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与額等を平均した額
ト
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与額等を平均した額
チ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額
チ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額
リ
当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する期末手当等、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額
リ
当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する期末手当等、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額
ヌ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ヌ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ル
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
ル
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
ヲ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被保険者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
ヲ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被保険者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
ワ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
ワ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
カ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数
カ
当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数
二
前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であつて、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
二
前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であつて、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
イ
当該待期者の数
イ
当該待期者の数
ロ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ロ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ハ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ハ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ニ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
ニ
昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
ホ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額
ホ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額
ヘ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ヘ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ト
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
ト
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
チ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
チ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
リ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
リ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
ヌ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数
ヌ
当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数
三
前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に掲げるもの
三
前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に掲げるもの
イ
老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有しない場合
には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
イ
老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者(第十条の四で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)以外の者である場合
には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(7)
当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7)
当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(9)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(10)
老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10)
老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(11)
老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(11)
老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(12)
老齢厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(12)
老齢厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(13)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(13)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14)
当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
(14)
当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
(15)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
(15)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
(16)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
(16)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
ロ
障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別、被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)に区分したもの
ロ
障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別、被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(7)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(8)
障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(9)
障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10)
障害厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(10)
障害厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(11)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
★新設★
(12)
当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
★新設★
(13)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
★新設★
(14)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
ハ
遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別と
する。)に
区分したもの
ハ
遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別と
し、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に
区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。))を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。))を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(5)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7)
当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(7)
当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(8)
遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(9)
遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10)
遺族厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(10)
遺族厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額(法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
(11)
当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額(法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
★新設★
(12)
当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
★新設★
(13)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
★新設★
(14)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
ニ
退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有しない場合
には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ニ
退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合
には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(7)
当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7)
当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(9)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(10)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(11)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(11)
退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(12)
退職共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(12)
退職共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(13)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(13)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14)
当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
(14)
当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
(15)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
(15)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
(16)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
(16)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
ホ
退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有しない場合
には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別及び
繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第十八号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別
、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ホ
退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合
には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに
繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第十八号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ヘ
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(7)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(8)
障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(9)
障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10)
障害共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(10)
障害共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(11)
当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
★新設★
(12)
当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
★新設★
(13)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
★新設★
(14)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
ト
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別
とする
。)に区分したもの
ト
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別
とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする
。)に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(5)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(6)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7)
当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(7)
当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(8)
遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(9)
遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10)
遺族共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(10)
遺族共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
(11)
当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
★新設★
(12)
当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数
★新設★
(13)
加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数
★新設★
(14)
加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数
チ
退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有しない場合
には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、
年齢別及び
前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別
に区分したもの
チ
退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合
には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、
年齢別並びに
前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
に区分したもの
(1)
当該給付の受給権者の数
(1)
当該給付の受給権者の数
(2)
当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(2)
当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(3)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(4)
前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の規定により読み替えて準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額(リ(5)、ヌ(5)及びル(5)において「俸給年額等の月額」という。)を平均した額
(5)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の規定により読み替えて準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額(リ(5)、ヌ(5)及びル(5)において「俸給年額等の月額」という。)を平均した額
(6)
当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7)
当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(7)
当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8)
当該給付の受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「退職年金等基礎期間」という。)の平均月数
(8)
当該給付の受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「退職年金等基礎期間」という。)の平均月数
(9)
退職年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
退職年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10)
退職年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(10)
退職年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
リ
減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の
被保険者の資格を有しない場合
には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、
年齢別及び
前年度の末日における当該実施機関の
被保険者の資格の有無別
並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
リ
減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合
には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、
年齢別並びに
前年度の末日における当該実施機関の
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別
並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(6)
当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(6)
当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(7)
当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「減額退職年金基礎期間」という。)の平均月数
(8)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「減額退職年金基礎期間」という。)の平均月数
(9)
減額退職年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9)
減額退職年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10)
減額退職年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(10)
減額退職年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
ヌ
障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
ヌ
障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
(1)
当該受給権者の数
(1)
当該受給権者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数
(2)
当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数
(3)
当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額
(3)
当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額
(4)
前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(5)
当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(6)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「障害年金基礎期間」という。)の平均月数
(6)
当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「障害年金基礎期間」という。)の平均月数
(7)
障害年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(7)
障害年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
障害年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(8)
障害年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
ル
遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
ル
遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
(1)
当該給付の受給権者の数
(1)
当該給付の受給権者の数
(2)
当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(2)
当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額
(3)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額
(4)
前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(4)
前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(5)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(5)
当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(6)
当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「遺族年金等基礎期間」という。)の平均月数
(6)
当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「遺族年金等基礎期間」という。)の平均月数
(7)
遺族年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(7)
遺族年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8)
遺族年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(8)
遺族年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(9)
当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数
(9)
当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数
ヲ
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者資格を有しない場合
には、イ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに
繰上年数及び繰下年数の年数別(イ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ヲ
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合
には、イ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る
被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに
繰上年数及び繰下年数の年数別(イ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ワ
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ(1)から
(11)
までに掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別(ロ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
ワ
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ(1)から
(14)
までに掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別(ロ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
カ
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ(1)から
(11)
までに掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別(ハ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
カ
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ(1)から
(14)
までに掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別(ハ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
四
前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
四
前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
五
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
五
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
六
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を、当該被保険者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び被保険者の資格の喪失事由別に区分したもの
六
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を、当該被保険者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び被保険者の資格の喪失事由別に区分したもの
七
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者(前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬月額等を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
七
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者(前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬月額等を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
八
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
八
前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
九
前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
九
前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
十
前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の年齢別に区分したもの
十
前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の年齢別に区分したもの
十一
前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者の請求により、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定が行われた件数(第一号改定者に係る分に限る。)を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十一
前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者の請求により、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定が行われた件数(第一号改定者に係る分に限る。)を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十二
前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十二
前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十三
前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十三
前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十四
前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
十四
前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
十五
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第十一条第一項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)の額別に区分したもの
十五
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第十一条第一項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)の額別に区分したもの
十六
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(第三号イ、ニ、ホ、チ、リ及びヲに掲げるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
十六
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(第三号イ、ニ、ホ、チ、リ及びヲに掲げるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
十七
前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金(退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行つた者に係るものを除く。)の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別に区分したもの
十七
前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金(退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行つた者に係るものを除く。)の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別に区分したもの
十八
前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの
十八
前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの
十九
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。次号、第二十二号及び第二十三号において同じ。)の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
十九
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。次号、第二十二号及び第二十三号において同じ。)の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十
前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十一
前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの
二十一
前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの
二十二
前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十二
前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十三
前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の受給権者の年齢別に区分したもの
二十三
前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の受給権者の年齢別に区分したもの
二十四
前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ。)
の数を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
二十四
前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ。)
に関する事項であつて、次に掲げるもの
★新設★
イ
当該給付の受給権を取得した者の数を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
★新設★
ロ
当該給付の受給権を取得した者の数を、受給権を取得した者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
二十五
前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
二十五
前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
二十六
前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十六
前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十七
前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項
二十七
前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項
二十八
第一号から前号までに掲げるもののほか、法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
二十八
第一号から前号までに掲げるもののほか、法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
2
厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
2
厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
3
厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
3
厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
4
前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5
実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5
実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6
第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
6
第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令七五・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一五四・一部改正)
(平二七厚労令一五三・追加、平二八厚労令七五・平二八厚労令一八四・平三〇厚労令一五四・令二厚労令一七七・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(関係省令の廃止)
(関係省令の廃止)
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
(標準報酬月額の届出)
(標準報酬月額の届出)
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
(被保険者台帳等に関する経過規定)
(被保険者台帳等に関する経過規定)
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
(遺族年金請求の特例)
(遺族年金請求の特例)
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(特例老齢年金)
(特例老齢年金)
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所
一
氏名、生年月日及び住所
二
個人番号又は基礎年金番号
二
個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
四
削除
四
削除
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
7
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
7
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一
前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
四
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五
前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
8
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
8
特例老齢年金は、第三十条の五から第三十条の五の三まで、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(特例遺族年金)
(特例遺族年金)
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
個人番号又は基礎年金番号
一の二
個人番号又は基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び
生年月日並びに
死亡した年月日並びに
個人番号又は
基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び
生年月日、
死亡した年月日並びに
★削除★
基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
四
削除
四
削除
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・一部改正)
11
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
11
前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書
又は
戸籍の抄本
★挿入★
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書
、
戸籍の抄本
又は法定相続情報一覧図の写し
(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
★削除★
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
★挿入★
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
又は法定相続情報一覧図の写し
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
十
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十
公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十一
前項第十号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十一
前項第十号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・令二厚労令一七七・一部改正)
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(住所変更の届出の特例)
(住所変更の届出の特例)
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令七・追加、平二〇厚労令四八・平二一厚労令一六七・平二三厚労令四〇・一部改正)
17
法附則第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
17
法附則第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令二〇・一部改正)
(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令二〇・一部改正)
18
前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
18
前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
(平二一厚労令一六七・追加)
(平二一厚労令一六七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年十月二十六日
~令和二年十月二十六日厚生労働省令第百七十七号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・二六厚労令一七七)
この省令は、公布の日から施行する。