厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十月二十六日 厚生労働省 令 第百七十七号
条項号:第一条

-本則-
 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有しない場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者(第十条の四で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とする。)に区分したもの
 遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの
 退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有しない場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第十八号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とする。)に区分したもの
 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの
 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの
-附則-
-改正附則-