厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和二年十二月二十三日 政令 第三百六十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
★新設★
(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)
第十二条の二
法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
六月以上一二月未満
《字SF》六
一二月以上一八月未満
《字SF》一二
一八月以上二四月未満
《字SF》一八
二四月以上三〇月未満
《字SF》二四
三〇月以上三六月未満
《字SF》三〇
三六月以上四二月未満
《字SF》三六
四二月以上四八月未満
《字SF》四二
四八月以上五四月未満
《字SF》四八
五四月以上六〇月未満
《字SF》五四
六〇月以上
《字SF》六〇
(令二政三六九・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)
第十六条
法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、
「被保険者期間
」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
第十六条
法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、
「被保険者であつた期間
」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
★新設★
2
前項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合における第十二条の二の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「第十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項に規定する合算被保険者期間」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、
前項
の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
3
法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、
第一項
の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
4
法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
(平二七政三四二・追加)
(平二七政三四二・追加、令二政三六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十三日政令第三百六十九号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二三政三六九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。〔後略〕