厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令
令和元年十一月二十九日 政令 第百七十号
条項号:附則第2項

-本則-
-改正附則-