厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令
令和八年八月三日 政令 第二百四十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条の二
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条
)
第三目
健康・生活衛生局
(
第四十条-第四十八条の二
)
第三目
健康・生活衛生局
(
第四十条-第四十八条の二
)
第四目
医薬局
(
第四十九条-第五十八条
)
第四目
医薬局
(
第四十九条-第五十八条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条の二
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十九条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十九条
)
第八目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第八目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第九目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第九目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十一目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十一目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十二目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十二目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十三目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第十三目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第二章
中央労働委員会事務局
第二章
中央労働委員会事務局
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
国会との連絡に関すること。
十
国会との連絡に関すること。
十一
広報に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二十
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
★削除★
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
二十
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・令二政五六・令六政八九・一部改正)
(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・令二政五六・令六政八九・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(医薬局の所掌事務)
(医薬局の所掌事務)
第六条
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十一
支払基金電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
★削除★
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
★削除★
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十一
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十二
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
★十三に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十三
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十四
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十五
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・令五政二六三・令六政八九・一部改正)
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・令五政二六三・令六政八九・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(人材開発統括官の職務)
(人材開発統括官の職務)
第十五条
人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公共職業訓練に関すること
★挿入★
。
一
公共職業訓練に関すること
(職業安定局の所掌に属するものを除く。)
。
二
技能検定に関すること。
二
技能検定に関すること。
三
事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
三
事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
四
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
五
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
五
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
六
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。
六
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。
七
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
七
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
八
学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
八
学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
九
学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
九
学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
十
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
十
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
(平二九政一八五・追加、平二九政一三六・一部改正)
(平二九政一八五・追加、平二九政一三六・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一
人口政策に関すること。
十一
人口政策に関すること。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十六
厚生労働省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(
他局の
所掌に属するものを除く。)。
十七
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(
他の
所掌に属するものを除く。)。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十八
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十九
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二十一
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第一五条繰下、令四政四〇八・令六政八九・一部改正)
(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第一五条繰下、令四政四〇八・令六政八九・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、
政策立案総括審議官
、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、
医薬産業振興・医療情報審議官
、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、
統計・政策立案総括審議官
、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、
医薬産業振興審議官
、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、
政策立案総括審議官
一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、
医薬産業振興・医療情報審議官
一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、
統計・政策立案総括審議官
一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、
医薬産業振興審議官
一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官
は、命を受けて、
★挿入★
厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
統計・政策立案総括審議官
は、命を受けて、
厚生労働省の所掌事務に関する統計に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに
厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
医薬産業振興・医療情報審議官
は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)
、保健医療に係る情報化
及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
医薬産業振興審議官
は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)
★削除★
及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
10
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・令四政二三五・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・令四政二三五・令五政一二六・令五政二六三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(参事官)
(参事官)
第十九条
大臣官房に、参事官
十人
(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
第十九条
大臣官房に、参事官
七人
(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・令二政二三三・令三政二五四・一部改正)
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・令二政二三三・令三政二五四・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(医政局に置く課等)
(医政局に置く課等)
第三十一条
医政局に、次の
八課及び参事官一人
を置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
医薬産業振興・医療情報企画課
研究開発政策課
第三十一条
医政局に、次の
九課
を置く。
総務課
地域医療計画課
医療経営改革課
医療機構運営支援課
医事課
歯科保健課
看護課
医薬産業振興企画課
研究開発政策課
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政六八・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三二条繰上、令四政二三五・一部改正)
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政六八・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三二条繰上、令四政二三五・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(地域医療計画課の所掌事務)
(地域医療計画課の所掌事務)
第三十三条
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
医療監視員及び
地域における保健医療に係る計画に関すること
★挿入★
。
二
★削除★
地域における保健医療に係る計画に関すること
(医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関することを除く。)
。
三
救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
三
救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四
病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四
病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
★削除★
六
病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
★削除★
七
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
八
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
救急救命士に関すること
★挿入★
。
五
救急救命士に関すること
(その勤務環境の改善に関することを除く。)
。
★六に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
六
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
★七に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
七
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
★八に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。
八
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。
(平一四政四・平一五政二七五・平一六政二七五・平二三政六八・平二五政二八五・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三四条繰上、平二六政三一四・平二九政一八五・平三〇政二三〇・令六政八九・一部改正)
(平一四政四・平一五政二七五・平一六政二七五・平二三政六八・平二五政二八五・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三四条繰上、平二六政三一四・平二九政一八五・平三〇政二三〇・令六政八九・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
★新設★
(医療経営改革課の所掌事務)
第三十三条の二
医療経営改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
病院、診療所及び助産所における業務の効率化並びに病院、診療所及び助産所における医師、歯科医師その他医療関係者の勤務環境の改善に関すること(他局及び人材開発統括官並びに医事課の所掌に属するものを除く。)。
二
医師、歯科医師その他医療関係者の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
四
医療を受ける者に対する当該医療に関する情報の提供に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
五
医療監視員に関すること。
六
医療法人に関すること。
七
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
八
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二章第二節に規定する医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告に関すること。
九
医療法第十五条の三の規定による病院、診療所又は助産所の業務の委託に関すること。
十
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体検査及び同法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
十一
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十二
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等の開設者に係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する業務に関することに限る。)。
(令八政二四五・追加)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(
医療経営支援課
の所掌事務)
(
医療機構運営支援課
の所掌事務)
第三十四条
医療経営支援課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
医療機構運営支援課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療法人に関すること。
★削除★
二
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
一
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
三
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
四
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
五
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
六
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
八
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
★九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
九
国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十一
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等の開設者に係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する業務に関することに限る。)。
★削除★
(平二六政二五一・追加、平二九政七六・平三一政八三・令三政二二九・令八政六八・一部改正)
(平二六政二五一・追加、平二九政七六・平三一政八三・令三政二二九・令八政六八・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(医事課の所掌事務)
(医事課の所掌事務)
第三十五条
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
一
医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局
及び医療経営改革課
の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二
医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること
★挿入★
。
二
医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること
(医師にあっては医療法第百四条から第百五十条までの規定による労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮及びその健康の確保に関する措置に関すること以外のその勤務環境の改善に関することを、医師以外の医療関係者にあってはその勤務環境の改善に関することを除く。)
。
★新設★
三
遠隔の地にある患者に対する医療を提供する体制に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
四
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
五
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
死体の解剖及び保存に関すること。
六
死体の解剖及び保存に関すること。
(平一六政二七五・平一八政七〇・平二六政三一四・一部改正)
(平一六政二七五・平一八政七〇・平二六政三一四・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(歯科保健課の所掌事務)
(歯科保健課の所掌事務)
第三十六条
歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
一
歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
二
歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること
★挿入★
。
二
歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること
(これらの者の勤務環境の改善に関することを除く。)
。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
(平一六政二七五・平二六政三一四・一部改正)
(平一六政二七五・平二六政三一四・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(看護課の所掌事務)
(看護課の所掌事務)
第三十七条
看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること
★挿入★
。
一
保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること
(これらの者の勤務環境の改善に関することを除く。)
。
二
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに
地域医療計画課
の所掌に属するものを除く。)。
二
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに
医療経営改革課
の所掌に属するものを除く。)。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
(平一四政四・平一六政二七五・平一八政一五四・平二六政二五一・平二六政三一四・平二七政一三八・平二九政一八五・平三〇政五五・一部改正)
(平一四政四・平一六政二七五・平一八政一五四・平二六政二五一・平二六政三一四・平二七政一三八・平二九政一八五・平三〇政五五・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(
医薬産業振興・医療情報企画課
の所掌事務)
(
医薬産業振興企画課
の所掌事務)
第三十八条
医薬産業振興・医療情報企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
医薬産業振興企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
一
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
五
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(
地域医療計画課
の所掌に属するものを除く。)。
六
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(
医療経営改革課
の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)
(平一五政二七五・平一七政七七・平一八政七〇・平二一政七〇・平二三政六八・平二三政三〇二・平二六政二五一・平二六政二六九・令二政二二八・令四政二三五・令五政二六三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(研究開発政策課の所掌事務)
(研究開発政策課の所掌事務)
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
★新設★
六
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・令五政二六三・令七政六〇・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・令五政二六三・令七政六〇・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
医薬局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
薬剤師に関すること。
二
薬剤師に関すること。
三
支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
★削除★
四
医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号
に掲げるもののほか、医薬局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号
に掲げるもののほか、医薬局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五一条繰上、平二九政一八五・令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二六政二七八・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・旧第五一条繰上、平二九政一八五・令四政四〇八・令五政二六三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(労災保険業務課の所掌事務)
(労災保険業務課の所掌事務)
第六十六条
労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
一
労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
二
労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
二
労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
三
労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
三
労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
四
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
四
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
五
労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
五
労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
六
災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務
に関する電子計算組織
に関すること。
六
災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務
の用に供する情報システムの整備及び管理
に関すること。
七
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
七
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
八
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
八
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
九
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
九
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
十
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務
に関する電子計算組織
に関すること。
十
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務
の用に供する情報システムの整備及び管理
に関すること。
(平二六政二五一・追加)
(平二六政二五一・追加、令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(職業安定局に置く課等)
(職業安定局に置く課等)
第七十三条
職業安定局に、次の
九課及び一室
を置く。
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場センター業務室
第七十三条
職業安定局に、次の
十課及び参事官一人
を置く。
総務課
雇用政策課
雇用保険課
需給調整事業課
外国人雇用対策課
雇用開発企画課
高齢者雇用対策課
障害者雇用対策課
地域雇用対策課
労働市場情報システム課
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・一部改正)
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
二
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
三
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
五
生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
★削除★
六
雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
七
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号
に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号
に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・令四政六六・令五政二二五・一部改正)
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・令四政六六・令五政二二五・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(雇用政策課の所掌事務)
(雇用政策課の所掌事務)
第七十五条
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
三
前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
四
雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
五
雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(
労働市場センター業務室
の所掌に属するものを除く。)。
五
雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(
労働市場情報システム課
の所掌に属するものを除く。)。
(平一三政三一七・平一九政二四五・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
(平一三政三一七・平一九政二四五・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(雇用保険課の所掌事務)
(雇用保険課の所掌事務)
第七十七条
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び
労働市場センター業務室
の所掌に属するものを除く。)。
一
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び
労働市場情報システム課
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
二
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)に基づく職業訓練受講給付金に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
三
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
五
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
(令七政一四〇・一部改正)
(令七政一四〇・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(外国人雇用対策課の所掌事務)
(外国人雇用対策課の所掌事務)
第七十九条
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が行う外国人の職業紹介に関すること(
労働市場センター業務室
の所掌に属するものを除く。)。
一
政府が行う外国人の職業紹介に関すること(
労働市場情報システム課
の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
二
外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
三
第八条第十一号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
三
第八条第十一号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
(平二二政一七八・一部改正・旧第八〇条繰下、平二六政一〇八・旧第八二条繰上、平二九政一八五・一部改正・旧第八一条繰上、平三〇政二〇〇・平三一政八三・一部改正)
(平二二政一七八・一部改正・旧第八〇条繰下、平二六政一〇八・旧第八二条繰上、平二九政一八五・一部改正・旧第八一条繰上、平三〇政二〇〇・平三一政八三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(雇用開発企画課の所掌事務)
(雇用開発企画課の所掌事務)
第八十条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ
高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
イ
高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ロ
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ハ
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ニ
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ホ
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ
高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
ヘ
高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに
総務課、
雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに
★削除★
雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
建設労働者及び港湾労働者の雇用管理の改善に関すること。
三
雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
五
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
五
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
六
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
六
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
七
失業対策に関すること。
七
失業対策に関すること。
八
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
八
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
九
港湾労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること
(総務課の所掌に属するものを除く。)
。
九
港湾労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること
★削除★
。
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・一部改正・旧第八二条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八一条繰上、令四政六六・令五政二二五・一部改正)
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・一部改正・旧第八二条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八一条繰上、令四政六六・令五政二二五・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(
労働市場センター業務室
の所掌事務)
(
労働市場情報システム課
の所掌事務)
第八十四条
労働市場センター業務室
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
労働市場情報システム課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
一
求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
二
労働市場に関する情報
★挿入★
の収集及び連絡を行うこと。
二
労働市場に関する情報
(政府が行う職業紹介及び職業指導に関する情報に限る。)
の収集及び連絡を行うこと。
三
雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
三
雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
四
職業安定局
の所掌事務
に関する電子計算組織
に関すること。
四
第二号に掲げる事務その他の職業安定局
の所掌事務
の用に供する情報システムの整備及び管理
に関すること。
(平三一政八三・追加)
(平三一政八三・追加、令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
★新設★
(参事官の職務)
第八十四条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
介護労働者の雇用管理の改善に関すること。
三
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
四
公共職業安定所のあっせんにより公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受ける者及び当該職業訓練を修了した者並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第二条に規定する特定求職者の職業の安定に関すること(人材開発統括官及び雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
(令八政二四五・追加)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(保険局に置く課)
(保険局に置く課)
第百十八条
保険局に、次の
七課
を置く。
総務課
保険課
国民健康保険課
高齢者医療課
医療介護連携政策課
医療課
調査課
第百十八条
保険局に、次の
六課
を置く。
総務課
保険課
国民健康保険課
高齢者医療課
★削除★
医療課
調査課
(平二〇政二九八・平二六政二五一・一部改正)
(平二〇政二九八・平二六政二五一・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること
(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)
。
一
医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること
★削除★
。
二
医療保険制度の調整に関すること(
他課
の所掌に属するものを除く。)。
二
医療保険制度の調整に関すること(
高齢者医療課及び調査課
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること(医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この条及び第百二十一条の二において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この号において同じ。)が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係る情報の活用に関すること、医療保険者における情報処理の高度化の推進に関すること並びに社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会が健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う同条第四項に規定する審査及び支払に関する事務に係る情報処理の高度化の推進に関することを除く。)。
★新設★
四
高齢者医療確保法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに高齢者医療確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画並びに高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査等基本指針及び高齢者医療確保法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画に関すること(高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報に関する事務を除く。)。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
五
社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
六
年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
七
年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政五〇八・平一八政二八六・平一九政一二四・平二〇政六六・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二六政二五一・一部改正)
(平一二政五〇八・平一八政二八六・平一九政一二四・平二〇政六六・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二六政二五一・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(保険課の所掌事務)
(保険課の所掌事務)
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(
連結情報提供、
流行初期医療確保措置関係業務
、支払基金電子診療録等情報管理業務
、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険法第百六十条第三項に規定する介護保険関係業務及び医療機関等情報化補助業務
に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(
★削除★
流行初期医療確保措置関係業務
★削除★
、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
及び介護保険法第百六十条第三項に規定する介護保険関係業務並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。次条第二号において「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務
に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
(平一四政二八二・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二三政三九九・令四政四〇八・令六政八九・令八政六六・令八政六八・一部改正)
(平一四政二八二・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二三政三九九・令四政四〇八・令六政八九・令八政六六・令八政六八・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(国民健康保険課の所掌事務)
(国民健康保険課の所掌事務)
第百二十一条
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
一
国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(
連結情報提供、連合会電子診療録等情報管理業務、連合会電子処方箋管理業務及び
介護保険事業関係業務に関すること
並びに
高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
二
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(
★削除★
介護保険事業関係業務に関すること
並びに医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会連結情報提供業務、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関すること並びに
高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
(平二〇政六六・令四政四〇八・令八政六六・一部改正)
(平二〇政六六・令四政四〇八・令八政六六・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(高齢者医療課の所掌事務)
(高齢者医療課の所掌事務)
第百二十一条の二
高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条の二
高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
一
後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
二
後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
二
後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
三
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
三
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
四
後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
四
後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
五
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この条及び次条第三号において「高齢者医療確保法」という。)
第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
五
高齢者医療確保法
第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
六
医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
六
医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
七
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
七
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
八
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
八
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
九
特別保健福祉事業に関すること。
九
特別保健福祉事業に関すること。
(平二〇政二九八・追加、平二六政二五一・一部改正)
(平二〇政二九八・追加、平二六政二五一・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(事業企画課の所掌事務)
(事業企画課の所掌事務)
第百三十条
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理
に関する電子計算組織
の整備及び管理に関すること。
三
政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理
の用に供する情報システム
の整備及び管理に関すること。
四
政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
四
政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
五
政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
五
政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七
年金委員に関すること。
七
年金委員に関すること。
八
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
八
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
九
年金特別会計の経理に関すること。
九
年金特別会計の経理に関すること。
十
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(平二一政三一〇・追加、平二六政一二一・平二七政一二一・平二七政一二六・平二八政二三八・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
(平二一政三一〇・追加、平二六政一二一・平二七政一二一・平二七政一二六・平二八政二三八・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令五政一二六・令七政一四〇・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(参事官)
(参事官)
第百三十一条
本省に、参事官
五人
を置く。
第百三十一条
本省に、参事官
九人
を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
(平二八政二三八・平二九政一八五・平三〇政二二三・令二政二三三・一部改正)
(平二八政二三八・平二九政一八五・平三〇政二二三・令二政二三三・令八政二四五・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(医療介護連携政策課の所掌事務)
★削除★
第百二十一条の三
医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
四
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び医薬局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(平二六政二五一・追加、令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
(参事官の職務)
★削除★
第三十九条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務(第百二十条第五号において「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)及び医療機関等情報化補助業務(診療録に関することに限る。)に関することに限る。)。
三
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務(第百二十一条第二号において「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に関することに限る。)。
四
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(令四政二三五・追加、令四政四〇八・令七政六〇・令八政六六・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
第二条
当分の間、第六条第十二号中「第二十五条第一項」とあるのは、「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第二条及び第三条
削除
(令四政四〇八・全改)
(令八政二四五)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
第三条
削除
第二条及び第三条
削除
(令五政一二六)
(令八政二四五)
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
第五条
削除
第五条
当分の間、第百二十条第五号中「次条第二号」とあるのは「以下この号及び次条第二号」と、「第二十五条第一項」とあるのは「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(令六政八)
(令八政二四五・全改)
-改正附則-
施行日:令和八年八月四日
~令和八年八月三日政令第二百四十五号~
★新設★
附 則(令和八・八・三政二四五)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和八年八月四日から施行する。