厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条の二
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条の二
)
第三目
健康・生活衛生局
(
第四十条-第四十八条の四
)
第三目
健康・生活衛生局
(
第四十条-第四十八条の二
)
第四目
医薬局
(
第四十九条-第五十八条
)
第四目
医薬局
(
第四十九条-第五十八条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十九条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十九条
)
第八目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第八目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第九目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第九目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十一目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十一目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十二目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十二目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十三目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第十三目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第二章
中央労働委員会事務局
第二章
中央労働委員会事務局
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(健康・生活衛生局の所掌事務)
(健康・生活衛生局の所掌事務)
第五条
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
衛生教育に関すること。
三
衛生教育に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
六
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
七
港及び飛行場における検疫に関すること。
七
港及び飛行場における検疫に関すること。
八
臓器の移植に関すること。
八
臓器の移植に関すること。
九
造血幹細胞移植に関すること。
九
造血幹細胞移植に関すること。
十
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十一
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十二
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十二
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十三
地域における保健の向上に関すること。
十三
地域における保健の向上に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十五
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十五
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十六
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十六
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十七
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十七
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十八
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
十八
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
十九
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
十九
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十一
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十二
水道に関すること。
★削除★
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第十五号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
二十二
第十五号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
二十三
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十四
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十六
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
★削除★
★二十五に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
製菓衛生師に関すること。
二十五
製菓衛生師に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十六
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
第七号及び
第二十四号
から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
二十七
第七号及び
第二十三号
から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
2
感染症対策部は、前項第四号から第七号まで及び
第二十五号
(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
2
感染症対策部は、前項第四号から第七号まで及び
第二十四号
(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・令五政二六三・一部改正)
(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・令五政二六三・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(健康・生活衛生局に置く課)
(健康・生活衛生局に置く課)
第四十条
健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の
八課
を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
難病対策課
生活衛生課
水道課
食品基準審査課
食品監視安全課
第四十条
健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の
六課
を置く。
総務課
健康課
がん・疾病対策課
難病対策課
生活衛生課
★削除★
★削除★
食品監視安全課
2
感染症対策部に、次の三課を置く。
企画・検疫課
感染症対策課
予防接種課
2
感染症対策部に、次の三課を置く。
企画・検疫課
感染症対策課
予防接種課
(令五政二六三・全改)
(令五政二六三・全改、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水道課の所掌事務)
★削除★
第四十六条
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水道に関すること。
二
井戸水その他水の衛生に関すること。
(令五政二六三・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(食品基準審査課の所掌事務)
★削除★
第四十七条
食品基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること(食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
三
食品衛生法第八条第一項に規定する特別の注意を必要とする成分又は物の指定に関すること。
四
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
五
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
六
健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
(令五政二六三・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(生活衛生課の所掌事務)
(生活衛生課の所掌事務)
第四十五条
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部
並びに水道課
及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部
★削除★
及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
(令五政二六三・追加)
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(食品監視安全課の所掌事務)
(食品監視安全課の所掌事務)
第四十八条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項
★挿入★
に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項
及び第五十二条第一項
に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
三
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
三
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
四
食品衛生監視員に関すること。
四
食品衛生監視員に関すること。
五
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
五
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
六
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること
(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)
。
六
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること
★削除★
。
七
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
七
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
八
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること
(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)
。
八
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること
★削除★
。
★新設★
九
健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
十
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十一
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
(令五政二六三・全改)
(令五政二六三・全改、令六政一〇二・一部改正・旧第四八条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十八条の二から移動しました★
(企画・検疫課の所掌事務)
(企画・検疫課の所掌事務)
第四十八条の二
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
三
港及び飛行場における検疫に関すること。
三
港及び飛行場における検疫に関すること。
四
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
四
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令五政二六三・追加)
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四八条の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十八条の三から移動しました★
(感染症対策課の所掌事務)
(感染症対策課の所掌事務)
第四十八条の三
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
(令五政二六三・追加)
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四八条の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★第四十八条の二に移動しました★
★旧第四十八条の四から移動しました★
(予防接種課の所掌事務)
(予防接種課の所掌事務)
第四十八条の四
予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条の二
予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
予防接種の実施に関すること。
一
予防接種の実施に関すること。
二
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
二
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
(令五政二六三・追加)
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四八条の四繰上)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕