厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第八十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
国会との連絡に関すること。
十
国会との連絡に関すること。
十一
広報に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
★新設★
二十
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
二十一
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・令二政五六・一部改正)
(平一五政五五一・平二一政三〇・平二四政九九・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二八政二三八・令二政五六・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(医薬局の所掌事務)
(医薬局の所掌事務)
第六条
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十一
支払基金電子処方箋管理業務(
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「
医療介護総合確保法
」という。)
第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
十一
支払基金電子処方箋管理業務(
★削除★
医療介護総合確保法
★削除★
第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・令五政二六三・一部改正)
(平一四政三六一・平一五政二七五・平一五政四二〇・平一五政五〇五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政二一七・平二三政三〇二・平二六政二六九・平二七政三三〇・平二九政一八五・令元政四四・令元政一二三・令二政五六・令四政四〇八・令五政二六三・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(雇用環境・均等局の所掌事務)
(雇用環境・均等局の所掌事務)
第九条
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
一
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二
労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。
第八十九条第二号
において同じ。)。
二
労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。
第八十六条第三号
において同じ。)。
三
在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
三
在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
四
勤労者の財産形成の促進に関すること。
四
勤労者の財産形成の促進に関すること。
五
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
五
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
六
職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
六
職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
七
労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
七
労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
八
労働者協同組合に関すること。
八
労働者協同組合に関すること。
九
労働金庫の事業に関すること。
九
労働金庫の事業に関すること。
十
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
十
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
十一
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十一
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十二
短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
十二
短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
十三
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十三
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十四
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十四
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十五
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十五
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十六
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十六
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十七
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十七
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十八
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
十八
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
(平二九政一八五・全改、平三〇政二五三・平三一政一五五・令元政二一一・令二政三四七・令五政一二六・一部改正)
(平二九政一八五・全改、平三〇政二五三・平三一政一五五・令元政二一一・令二政三四七・令五政一二六・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(社会・援護局の所掌事務)
(社会・援護局の所掌事務)
第十一条
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
二
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
三
独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
四
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
四
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
五
消費生活協同組合の事業に関すること。
五
消費生活協同組合の事業に関すること。
六
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
六
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
七
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
七
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
八
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。第百一条第九号において同じ。)に関すること。
八
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。第百一条第九号において同じ。)に関すること。
九
第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
九
第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
十
障害者の福祉の増進に関すること。
十
障害者の福祉の増進に関すること。
十一
障害者の保健の向上に関すること。
十一
障害者の保健の向上に関すること。
十二
精神保健福祉士に関すること。
十二
精神保健福祉士に関すること。
十三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十四
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十四
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十五
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(
第百九条第十五号
において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十五
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(
第百九条第十六号
において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十六
国民の精神的健康の増進に関すること。
十六
国民の精神的健康の増進に関すること。
十七
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十七
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十八
地域における社会福祉の増進に関すること。
十八
地域における社会福祉の増進に関すること。
十九
引揚援護に関すること。
十九
引揚援護に関すること。
二十
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十一
戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十一
戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十二
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十二
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十三
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2
障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
2
障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一
前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
一
前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
二
前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
二
前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(平一五政三九三・平一六政一二九・平一六政二七五・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政二四四・平二五政二八五・平二八政五六・平二八政一〇三・平二八政一一七・平二八政一一八・平二八政二三八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・一部改正)
(平一五政三九三・平一六政一二九・平一六政二七五・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政二四四・平二五政二八五・平二八政五六・平二八政一〇三・平二八政一一七・平二八政一一八・平二八政二三八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一
人口政策に関すること。
十一
人口政策に関すること。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十六
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十七
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十七
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十八
医療介護総合確保法第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
★削除★
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十八
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十九
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二十
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第一五条繰下、令四政四〇八・一部改正)
(平一五政四一六・平二七政七四・平二八政一〇三・平二八政二三八・一部改正、平二九政一八五・一部改正・旧第一五条繰下、令四政四〇八・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(地域医療計画課の所掌事務)
(地域医療計画課の所掌事務)
第三十三条
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
二
医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
三
救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
三
救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四
病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四
病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六
病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
六
病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
七
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
七
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
八
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
九
救急救命士に関すること。
九
救急救命士に関すること。
十
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
十
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
十一
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
十一
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
★新設★
十二
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。
(平一四政四・平一五政二七五・平一六政二七五・平二三政六八・平二五政二八五・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三四条繰上、平二六政三一四・平二九政一八五・平三〇政二三〇・一部改正)
(平一四政四・平一五政二七五・平一六政二七五・平二三政六八・平二五政二八五・一部改正、平二六政二五一・一部改正・旧第三四条繰上、平二六政三一四・平二九政一八五・平三〇政二三〇・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)
、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
★削除★
、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
四
製菓衛生師に関すること。
四
製菓衛生師に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・令五政二六三・一部改正)
(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・令五政二六三・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第八十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
労働時間等の設定の改善に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
四
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
五
都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二九政一八五・全改)
(平二九政一八五・全改、令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(職業生活両立課の所掌事務)
(職業生活両立課の所掌事務)
第八十九条
職業生活両立課は、
次に掲げる
事務をつかさどる。
第八十九条
職業生活両立課は、
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する
事務をつかさどる。
一
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
★削除★
二
労働時間等の設定の改善に関すること。
★削除★
(平二九政一八五・全改、令五政一二六・一部改正)
(平二九政一八五・全改、令五政一二六・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)
第百九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
二
障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害支援区分の認定に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
心身障害者扶養保険事業に関すること。
四
心身障害者扶養保険事業に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
五
心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること。
六
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)
の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
七
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
★削除★
の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
八
障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
九
身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
身体障害者手帳に関すること。
十
身体障害者手帳に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
補装具に関すること。
十一
補装具に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十三
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十四
障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六
の規定
による報告徴収等の事務
及び同法
を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
十五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六
及び第四十条の五の規定
による報告徴収等の事務
並びに同法
を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
アルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十六
アルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
十七
国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十八
前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政一九七・平一六政一二九・平一六政四〇二・平一八政九五・平一八政三二〇・平二〇政二九八・平二二政八八・平二四政二六・平二五政五・平二七政三三〇・平二八政一〇三・平二八政一一八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・一部改正)
(平一四政一九七・平一六政一二九・平一六政四〇二・平一八政九五・平一八政三二〇・平二〇政二九八・平二二政八八・平二四政二六・平二五政五・平二七政三三〇・平二八政一〇三・平二八政一一八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(精神・障害保健課の所掌事務)
(精神・障害保健課の所掌事務)
第百十一条
精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
精神保健福祉士に関すること。
二
精神保健福祉士に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
国民の精神的健康の増進に関すること。
四
国民の精神的健康の増進に関すること。
(平一八政九五・平一八政三二〇・平二五政五・平二五政三一九・平二八政五六・一部改正)
(平一八政九五・平一八政三二〇・平二五政五・平二五政三一九・平二八政五六・令六政八九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
(保険課の所掌事務)
(保険課の所掌事務)
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(
★挿入★
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(
流行初期医療確保措置関係業務、
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
(平一四政二八二・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二三政三九九・令四政四〇八・一部改正)
(平一四政二八二・平二〇政二九八・平二一政三一〇・平二三政三九九・令四政四〇八・令六政八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政八九)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。