厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
国立健康危機管理研究機構法施行令
令和六年八月二十日 政令 第二百六十六号
条項号:
附則第二十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(健康・生活衛生局の所掌事務)
(健康・生活衛生局の所掌事務)
第五条
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
衛生教育に関すること。
三
衛生教育に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
七
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
港及び飛行場における検疫に関すること。
八
港及び飛行場における検疫に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
臓器の移植に関すること。
九
臓器の移植に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
造血幹細胞移植に関すること。
十
造血幹細胞移植に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十二
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十三
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
地域における保健の向上に関すること。
十四
地域における保健の向上に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十五
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十六
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十七
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十八
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
十九
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十二
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第十五号
から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
二十三
第十六号
から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
二十四
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十五
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
製菓衛生師に関すること。
二十六
製菓衛生師に関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十七
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
第七号及び第二十三号
から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
二十八
第八号及び第二十四号
から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
2
感染症対策部は、前項第四号から
第七号まで及び第二十四号
(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
2
感染症対策部は、前項第四号から
第八号まで及び第二十五号
(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・令五政二六三・令六政一〇二・一部改正)
(平一三政二八七・平一五政二七五・平一六政一二九・平一八政九五・平二〇政二九七・平二三政三〇二・平二五政三一七・平二七政三三〇・令五政二六三・令六政一〇二・令六政二六六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(厚生科学課の所掌事務)
(厚生科学課の所掌事務)
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
三
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
五
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院
、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所
の組織及び運営一般に関すること。
五
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院
及び国立社会保障・人口問題研究所
の組織及び運営一般に関すること。
六
厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
六
厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
七
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
七
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・令二政五六・令四政二三五・一部改正)
(平一二政三三三・平一三政九三・平一四政一三一・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二五政二八五・平二七政三五・平二七政七四・令二政五六・令四政二三五・令六政二六六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(感染症対策課の所掌事務)
(感染症対策課の所掌事務)
第四十八条
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四八条の三繰上)
(令五政二六三・追加、令六政一〇二・旧第四八条の三繰上、令六政二六六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(設置)
(設置)
第百三十二条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
国立研究開発法人審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
第百三十二条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
国立研究開発法人等審議会
疾病・障害認定審査会
援護審査会
(平二七政一八五・一部改正)
(平二七政一八五・令六政二六六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(国立研究開発法人審議会)
(国立研究開発法人等審議会)
第百三十二条の二
国立研究開発法人審議会
は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
の規定
に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第百三十二条の二
国立研究開発法人等審議会
は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定
に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2
前項に定めるもののほか
、国立研究開発法人審議会
に関し必要な事項については、
厚生労働省国立研究開発法人審議会令
(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。
2
前項に定めるもののほか
、国立研究開発法人等審議会
に関し必要な事項については、
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令
(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。
(平二七政一八五・追加)
(平二七政一八五・追加、令六政二六六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(設置)
(設置)
第百三十五条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
国立医薬品食品衛生研究所
国立保健医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所
国立感染症研究所
国立障害者リハビリテーションセンター
第百三十五条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
国立医薬品食品衛生研究所
国立保健医療科学院
国立社会保障・人口問題研究所
★削除★
国立障害者リハビリテーションセンター
(平一二政三三三・平一四政一三一・平一五政四一六・平二〇政二九八・平二二政八八・令五政一二六・一部改正)
(平一二政三三三・平一四政一三一・平一五政四一六・平二〇政二九八・平二二政八八・令五政一二六・令六政二六六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
(国立感染症研究所)
第百四十条
国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十条から第百四十八条まで
削除
一
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
二
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
三
ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
四
食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
五
その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。
六
予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
2
厚生労働大臣は、国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国立感染症研究所の支所を設けることができる。
3
国立感染症研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
第百四十一条から第百四十八条まで
削除
第百四十条から第百四十八条まで
削除
(令五政一二六)
(令六政二六六)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年八月二十日政令第二百六十六号~
★新設★
附 則(令和六・八・二〇政二六六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。〔後略〕