厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和七年三月十九日 政令 第六十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(社会・援護局の所掌事務)
(社会・援護局の所掌事務)
第十一条
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
二
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
三
独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
四
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
四
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
五
消費生活協同組合の事業に関すること。
五
消費生活協同組合の事業に関すること。
六
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
六
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
七
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
七
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
八
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。
第百一条第九号
において同じ。)に関すること。
八
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。
第百三条第五号
において同じ。)に関すること。
九
第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
九
第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
十
障害者の福祉の増進に関すること。
十
障害者の福祉の増進に関すること。
十一
障害者の保健の向上に関すること。
十一
障害者の保健の向上に関すること。
十二
精神保健福祉士に関すること。
十二
精神保健福祉士に関すること。
十三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十四
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十四
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十五
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十六号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十五
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十六号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十六
国民の精神的健康の増進に関すること。
十六
国民の精神的健康の増進に関すること。
十七
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十七
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十八
地域における社会福祉の増進に関すること。
十八
地域における社会福祉の増進に関すること。
十九
引揚援護に関すること。
十九
引揚援護に関すること。
二十
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十一
戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十一
戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十二
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十二
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十三
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十三
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2
障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
2
障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一
前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
一
前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
二
前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
二
前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(平一五政三九三・平一六政一二九・平一六政二七五・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政二四四・平二五政二八五・平二八政五六・平二八政一〇三・平二八政一一七・平二八政一一八・平二八政二三八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・令六政八九・一部改正)
(平一五政三九三・平一六政一二九・平一六政二七五・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政二四四・平二五政二八五・平二八政五六・平二八政一〇三・平二八政一一七・平二八政一一八・平二八政二三八・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・令六政八九・令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(研究開発政策課の所掌事務)
(研究開発政策課の所掌事務)
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局
並びに他課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局
及び他課
の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・令五政二六三・一部改正)
(平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政七七・平二一政七〇・平二三政六八・平二六政二六九・平二六政二七八・平二七政三三〇・平三〇政四一・平三一政八三・令四政二三五・令五政二六三・令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第三十九条の二
参事官は、命を受けて
第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに
掲げる事務をつかさどる。
第三十九条の二
参事官は、命を受けて
、次に
掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品のうち特に重要なものの研究及び開発の支援に関すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
医療機関等情報化補助業務に関すること(診療録に関することに限る。)。
二
医療機関等情報化補助業務に関すること(診療録に関することに限る。)。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
(令四政二三五・追加、令四政四〇八・一部改正)
(令四政二三五・追加、令四政四〇八・令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
四
製菓衛生師に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号
に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号
に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・令五政二六三・令六政八九・一部改正)
(平一三政二八七・平一八政九五・平二〇政六六・平二四政四九・平二六政三五八・平二七政三三〇・平二九政一八五・令五政一二六・令五政二六三・令六政八九・令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(食品監視安全課の所掌事務)
(食品監視安全課の所掌事務)
第四十六条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項及び第五十二条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項及び第五十二条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
三
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
三
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
四
食品衛生監視員に関すること。
四
食品衛生監視員に関すること。
五
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
五
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
六
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
六
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
七
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
七
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
八
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。
八
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。
九
健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
九
健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
★新設★
十
製菓衛生師に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
十一
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十二
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
(令五政二六三・全改、令六政一〇二・一部改正・旧第四八条繰上)
(令五政二六三・全改、令六政一〇二・一部改正・旧第四八条繰上、令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四
共同募金に関すること。
四
共同募金に関すること。
五
日本赤十字社の行う業務に関すること。
五
日本赤十字社の行う業務に関すること。
六
自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
六
自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
七
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
七
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
八
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
★削除★
九
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
★削除★
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二五政二八五・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政二七六・平一八政九五・平二〇政六六・平二五政二八五・平二九政七六・平二九政一八五・令五政一二六・令五政一六三・令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(地域福祉課の所掌事務)
(地域福祉課の所掌事務)
第百三条
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三条
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
一
地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
三
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
四
消費生活協同組合の事業に関すること。
四
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
★新設★
五
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
六
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
公営住宅に関すること。
七
公営住宅に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
八
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
地方改善事業に関すること。
九
地方改善事業に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
十
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
十一
前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
十二
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十三
地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
社会福祉協議会に関すること。
十四
社会福祉協議会に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
民生委員に関すること。
十五
民生委員に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
十六
児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
十七
前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
(平二九政一八五・令五政一二六・一部改正)
(平二九政一八五・令五政一二六・令七政六〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
(福祉基盤課の所掌事務)
(福祉基盤課の所掌事務)
第百四条
福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条
福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
一
社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
二
社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三
社会福祉法人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉法人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
四
社会福祉法人に関する総括に関すること。
四
社会福祉法人に関する総括に関すること。
五
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
五
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
六
都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
六
都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
七
福利厚生センターに関すること。
七
福利厚生センターに関すること。
八
社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
八
社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
九
社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
九
社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
十
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十一
消費生活協同組合の事業に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
十二
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
社会福祉主事に関すること。
十三
社会福祉主事に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
十四
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
十五
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
(平一三政二一・平一五政三九三・平一五政五五六・平二〇政六六・平二九政一八五・令五政一二六・一部改正)
(平一三政二一・平一五政三九三・平一五政五五六・平二〇政六六・平二九政一八五・令五政一二六・令七政六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月十九日政令第六十号~
★新設★
附 則(令和七・三・一九政六〇)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。