厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十号
条項号:
第十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(職業安定局の所掌事務)
(職業安定局の所掌事務)
第八条
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
三
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
五
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
六
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
六
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
七
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
七
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十一
第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十一
第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十二
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十二
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
労働保険特別会計の雇用勘定
★挿入★
の経理に関すること。
十三
労働保険特別会計の雇用勘定
及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定
の経理に関すること。
十四
労働保険特別会計の雇用勘定
★挿入★
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
労働保険特別会計の雇用勘定
及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(平一三政三一七・平一五政三九二・平一九政二四五・平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・平二七政三五二・平二八政三・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・令四政二一二・一部改正)
(平一三政三一七・平一五政三九二・平一九政二四五・平二二政一七八・平二三政一六六・平二六政一〇八・平二七政三五二・平二八政三・平二九政一八五・平三〇政二〇〇・平三一政八三・令四政二一二・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(年金局の所掌事務)
(年金局の所掌事務)
第十四条
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
二
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
二
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
三
国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
三
国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
四
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
四
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
五
年金制度の調整に関すること。
五
年金制度の調整に関すること。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
の規定
による拠出金の徴収に関すること。
七
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定
による拠出金の徴収に関すること。
八
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
八
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
九
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
九
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
十
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十一
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
十一
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
十二
年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を
除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法の規定による拠出金に係る部分に限る
。)の経理に関すること。
十二
年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を
除く。次号並びに第百三十条第九号及び第十号において同じ
。)の経理に関すること。
十三
年金特別会計
(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
年金特別会計
★削除★
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(平一三政二一・平一三政二四七・平一三政三六三・平一三政四二三・平一五政三九三・平一六政三八三・平一八政九五・平二一政三一〇・平二六政七三・平二六政一二一・平二七政一二六・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令三政二二九・令五政一二六・一部改正)
(平一三政二一・平一三政二四七・平一三政三六三・平一三政四二三・平一五政三九三・平一六政三八三・平一八政九五・平二一政三一〇・平二六政七三・平二六政一二一・平二七政一二六・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令三政二二九・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(雇用保険課の所掌事務)
(雇用保険課の所掌事務)
第七十七条
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
一
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二
労働保険特別会計の雇用勘定
★挿入★
の経理に関すること。
二
労働保険特別会計の雇用勘定
及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定
の経理に関すること。
三
労働保険特別会計の雇用勘定
★挿入★
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三
労働保険特別会計の雇用勘定
及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
四
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
(令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(事業企画課の所掌事務)
(事業企画課の所掌事務)
第百三十条
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
三
政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
四
政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
四
政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
五
政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
五
政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七
年金委員に関すること。
七
年金委員に関すること。
八
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
八
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
九
子ども・子育て支援法の規定による拠出金の徴収に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
年金特別会計
(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法の規定による拠出金に係る部分に限る。)
の経理に関すること。
九
年金特別会計
★削除★
の経理に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
年金特別会計
(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十
年金特別会計
★削除★
に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(平二一政三一〇・追加、平二六政一二一・平二七政一二一・平二七政一二六・平二八政二三八・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令五政一二六・一部改正)
(平二一政三一〇・追加、平二六政一二一・平二七政一二一・平二七政一二六・平二八政二三八・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(事業管理課の所掌事務)
(事業管理課の所掌事務)
第百三十条の二
事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条の二
事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
二
政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の二第一項の規定による厚生年金保険原簿(同法第二十八条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び国民年金法第十四条の二第一項の規定による国民年金原簿(同法第十四条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の二第一項の規定による厚生年金保険原簿(同法第二十八条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び国民年金法第十四条の二第一項の規定による国民年金原簿(同法第十四条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
四
子ども・子育て支援法
の規定
による拠出金
(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。)
の徴収に関すること。
四
子ども・子育て支援法
第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定
による拠出金
★削除★
の徴収に関すること。
(平二一政三一〇・追加、平二七政一二六・平二八政二三八・平三〇政二二三・平三〇政三六四・一部改正)
(平二一政三一〇・追加、平二七政一二六・平二八政二三八・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令七政一四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
第六条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
第六条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
2
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)
★挿入★
の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法
★挿入★
の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
2
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)
第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法
第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
3
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
3
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
4
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
4
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
5
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
5
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
6
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
6
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
7
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権(附則第八条第二項において「年金担保債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
7
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権(附則第八条第二項において「年金担保債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
(平一三政三六三・追加、平一三政四二三・平一五政三四三・平一七政二二六・一部改正、平二〇政六六・旧附則第三条繰下、平二一政七〇・旧附則第四条繰下、平二一政三一〇・一部改正、平二四政一一三・一部改正・旧附則第五条繰下、平二六政七三・平二六政一二一・平三〇政三六四・令三政二二九・令五政一二六・一部改正)
(平一三政三六三・追加、平一三政四二三・平一五政三四三・平一七政二二六・一部改正、平二〇政六六・旧附則第三条繰下、平二一政七〇・旧附則第四条繰下、平二一政三一〇・一部改正、平二四政一一三・一部改正・旧附則第五条繰下、平二六政七三・平二六政一二一・平三〇政三六四・令三政二二九・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一四〇)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。