厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和七年九月十日 政令 第三百十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月十日政令第三百十八号~
(地域福祉課の所掌事務)
(地域福祉課の所掌事務)
第百三条
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三条
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
一
地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
二
社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
三
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
四
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
四
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
五
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
五
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
六
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
六
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
七
公営住宅に関すること。
七
公営住宅に関すること。
八
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
八
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
九
地方改善事業に関すること。
九
地方改善事業に関すること。
十
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
十
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
十一
前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
十二
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
十二
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
十三
地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十三
地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十四
社会福祉協議会に関すること。
十四
社会福祉協議会に関すること。
★新設★
十五
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち地域における社会福祉の増進に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
民生委員に関すること。
十六
民生委員に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
十七
児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
十八
前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
(平二九政一八五・令五政一二六・令七政六〇・一部改正)
(平二九政一八五・令五政一二六・令七政六〇・令七政三一八・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月十日政令第三百十八号~
(障害福祉課の所掌事務)
(障害福祉課の所掌事務)
第百十条
障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
精神障害者(知的障害者を除く。
第五号
において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
精神障害者(知的障害者を除く。
第六号
において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち障害者の福祉の増進に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
六
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
七
授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(平一八政九五・平二〇政二九八・平二四政二四四・平二八政二三八・令五政一二六・一部改正)
(平一八政九五・平二〇政二九八・平二四政二四四・平二八政二三八・令五政一二六・令七政三一八・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月十日政令第三百十八号~
(高齢者支援課の所掌事務)
(高齢者支援課の所掌事務)
第百十五条
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
一
老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
二
老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
三
老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
三
老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
四
障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
四
障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
五
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
五
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六
老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
六
老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
七
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
八
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
八
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
★新設★
九
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち老人の福祉の増進に関すること。
(平一六政一二九・平一七政二三一・平一八政一五四・平二〇政六六・平二一政七〇・平二一政一九九・平二三政二三七・平二三政三七六・平二七政三三〇・平二八政二三六・令二政二三三・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政二三一・平一八政一五四・平二〇政六六・平二一政七〇・平二一政一九九・平二三政二三七・平二三政三七六・平二七政三三〇・平二八政二三六・令二政二三三・令七政三一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月十日政令第三百十八号~
★新設★
附 則(令和七・九・一〇政三一八)
この政令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。