厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令
令和三年十二月一日 政令 第三百十九号
条項号:
附則第3項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日政令第三百十九号~
(労働基準局の所掌事務)
(労働基準局の所掌事務)
第七条
労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
一
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二
労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
二
労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
三
労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
三
労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
四
個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
四
個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
五
労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
五
労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
六
児童の使用の禁止に関すること。
六
児童の使用の禁止に関すること。
七
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
七
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
八
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
八
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
九
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
九
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
十
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
十
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
十一
労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
十一
労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
十二
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十二
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十三
労働保険審査会の庶務に関すること。
十三
労働保険審査会の庶務に関すること。
十四
第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
十四
第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
十五
労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十五
労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十六
石綿による健康被害の救済に関すること。
十六
石綿による健康被害の救済に関すること。
十七
家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
十七
家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
十八
社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
十八
社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
十九
独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
十九
独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
二十
労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
二十
労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
二十一
労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十一
労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
二十三
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
二十三
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2
安全衛生部は、前項第七号
及び第八号
に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること
★挿入★
を除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
2
安全衛生部は、前項第七号
に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号
に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること
並びに特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金及び特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の庶務に関すること
を除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
(平一七政三〇六・平一八政三七・平一九政一二六・平二一政三一〇・平二二政一七八・平二六政二五一・平二八政七八・平二八政二三八・平二九政一三六・平二九政一八五・一部改正)
(平一七政三〇六・平一八政三七・平一九政一二六・平二一政三一〇・平二二政一七八・平二六政二五一・平二八政七八・平二八政二三八・平二九政一三六・平二九政一八五・令三政三一九・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日政令第三百十九号~
(労災管理課の所掌事務)
(労災管理課の所掌事務)
第六十三条
労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
イ
労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
イ
労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
ロ
石綿による健康被害の救済に関すること。
ロ
石綿による健康被害の救済に関すること。
★新設★
二
特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金に関すること。
★新設★
三
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の庶務に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
四
都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
五
労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
六
労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二六政二五一・追加、平二九政一八五・一部改正)
(平二六政二五一・追加、平二九政一八五・令三政三一九・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日政令第三百十九号~
(労働衛生課の所掌事務)
(労働衛生課の所掌事務)
第七十条
労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
一
労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに
★挿入★
化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに
労災管理課及び
化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政五三三・平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六六条繰下)
(平一五政五三三・平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六六条繰下、令三政三一九・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日政令第三百十九号~
(化学物質対策課の所掌事務)
(化学物質対策課の所掌事務)
第七十一条
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
一
危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二
労働安全衛生法第五十七条の四及び第五十七条の五に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二
労働安全衛生法第五十七条の四及び第五十七条の五に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三
労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
三
労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
四
労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
四
労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
五
労働安全衛生法第五十七条の二の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
五
労働安全衛生法第五十七条の二の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
六
化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
六
化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
七
第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関すること
★挿入★
を除く。)。
七
第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関すること
並びに労災管理課の所掌に属するもの
を除く。)。
八
危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
八
危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
九
有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
九
有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
(平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六七条繰下、平二七政二五〇・一部改正)
(平一六政一二九・平二五政九三・一部改正、平二六政二五一・旧第六七条繰下、平二七政二五〇・令三政三一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日政令第三百十九号~
★新設★
附 則(令和三・一二・一政三一九)抄
(施行期日)
1
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。