厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
社会福祉士及び介護福祉士法施行令等の一部を改正する政令
令和四年一月十九日 政令 第二十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十八号~
第二条及び第三条
削除
★削除★
(平三一政八三)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十八号~
第二条及び第三条
削除
★削除★
(平三一政八三)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十八号~
★新設★
第二条
削除
(令四政二八)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十八号~
★第三条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
第四条
子ども家庭局は、第十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども手当に関する事務(附則第六条第二項に規定するものを除く。)をつかさどる。
第三条
子ども家庭局は、第十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども手当に関する事務(附則第六条第二項に規定するものを除く。)をつかさどる。
2
子ども家庭局総務課は、第九十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
2
子ども家庭局総務課は、第九十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
(平二四政一一三・追加、平二七政一二六・平二九政一八五・一部改正)
(平二四政一一三・追加、平二七政一二六・平二九政一八五・一部改正、令四政二八・旧附則第四条繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十八号~
★新設★
第四条
社会・援護局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務をつかさどる。
2
社会・援護局福祉基盤課は、第百四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
(令四政二八・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十八号~
★新設★
附 則(令和四・一・一九政二八)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。