厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和四年三月十八日 政令 第六十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十八日政令第六十六号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
三
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
三
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
四
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
四
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・一部改正)
(平一六政一二九・平二二政一七八・平二六政一〇八・平二九政一八五・平三一政八三・令四政六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十八日政令第六十六号~
(雇用開発企画課の所掌事務)
(雇用開発企画課の所掌事務)
第八十条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ
高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
イ
高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ロ
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ハ
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ニ
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ホ
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ
高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
ヘ
高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに
★挿入★
雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに
総務課、
雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
雇用管理の改善に関すること(派遣労働者及び請負労働者に係るもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)並びに外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること並びに人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
雇用管理の改善に関すること(派遣労働者及び請負労働者に係るもの(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)並びに外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること並びに人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
五
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
五
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
六
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
六
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
七
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
八
失業対策に関すること。
八
失業対策に関すること。
九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十
港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること
★挿入★
。
十
港湾労働者、介護労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること
(総務課の所掌に属するものを除く。)
。
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・一部改正・旧第八二条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八一条繰上)
(平二六政一〇八・追加、平二九政一八五・一部改正・旧第八二条繰上、平三一政八三・一部改正・旧第八一条繰上、令四政六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十八日政令第六十六号~
★新設★
附 則(令和四・三・一八政六六)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。