厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和二年八月五日 政令 第二百三十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(総括審議官、
政策立案総括審議官
、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
(総括審議官、
危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官
、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、生活衛生・食品安全審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人
★挿入★
、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官
十五人
を置く。
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人
、危機管理・医務技術総括審議官一人
、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、生活衛生・食品安全審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官
十四人
を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★新設★
3
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
生活衛生・食品安全審議官は、命を受けて、食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
10
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政三〇六・平一九政一二六・平二一政七〇・平二一政三一〇・平二六政二五一・平二八政二三八・平二八政三〇八・平二九政一八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(参事官)
(参事官)
第十九条
大臣官房に、参事官
八人
(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
第十九条
大臣官房に、参事官
九人
(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・一部改正)
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(老健局に置く課)
(老健局に置く課)
第百十二条
老健局に、次の五課を置く。
総務課
介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課
第百十二条
老健局に、次の五課を置く。
総務課
介護保険計画課
高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
老人保健課
(平二一政七〇・一部改正)
(平二一政七〇・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
二
介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
三
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
三
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
四
介護保険の数理及び統計に関すること。
四
介護保険の数理及び統計に関すること。
五
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
五
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
六
老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
七
介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。
八
介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
九
介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
十
介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十一
介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政三七六・平二七政三三〇・平三〇政五五・一部改正)
(平一六政一二九・平二一政七〇・平二三政三七六・平二七政三三〇・平三〇政五五・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(介護保険計画課の所掌事務)
(介護保険計画課の所掌事務)
第百十四条
介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
一
介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
二
介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
三
老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(
振興課
の所掌に属するものを除く。)。
四
介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(
認知症施策・地域介護推進課
の所掌に属するものを除く。)。
五
介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
五
介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
六
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
六
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
七
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
七
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
(平二一政七〇・一部改正)
(平二一政七〇・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(高齢者支援課の所掌事務)
(高齢者支援課の所掌事務)
第百十五条
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び
振興課
の所掌に属するものを除く。)。
一
老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び
認知症施策・地域介護推進課
の所掌に属するものを除く。)。
二
老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
二
老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
三
老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
三
老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
四
障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
四
障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
五
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
五
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六
老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
六
老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
七
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
八
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
八
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(平一六政一二九・平一七政二三一・平一八政一五四・平二〇政六六・平二一政七〇・平二一政一九九・平二三政二三七・平二三政三七六・平二七政三三〇・平二八政二三六・一部改正)
(平一六政一二九・平一七政二三一・平一八政一五四・平二〇政六六・平二一政七〇・平二一政一九九・平二三政二三七・平二三政三七六・平二七政三三〇・平二八政二三六・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(
振興課
の所掌事務)
(
認知症施策・地域介護推進課
の所掌事務)
第百十六条
振興課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
認知症施策・地域介護推進課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
二
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
三
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業
(老人デイサービス事業(介護保険法に規定する認知症対応型通所介護であるものに限る。)及び認知症対応型老人共同生活援助事業を除く。)
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
四
老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業
★削除★
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
五
老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
六
介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
★新設★
七
介護保険法に規定する地域支援事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
介護保険法第百二十二条の二の規定による交付に関すること。
八
介護保険法第百二十二条の二の規定による交付に関すること。
(平二一政七〇・平二三政一七三・平二七政三三〇・一部改正)
(平二一政七〇・平二三政一七三・平二七政三三〇・令二政二三三・一部改正)
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
(参事官
及び政策評価官
)
(参事官
★削除★
)
第百三十一条
本省に、参事官
四人及び政策評価官一人
を置く。
第百三十一条
本省に、参事官
五人
を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務
(第十六条第五号の規定に係るものを除く。)
を助ける。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務
★削除★
を助ける。
3
政策評価官は、命を受けて、第十六条第五号の規定に係るものその他政策統括官のつかさどる職務を助ける。
★削除★
(平二八政二三八・平二九政一八五・平三〇政二二三・一部改正)
(平二八政二三八・平二九政一八五・平三〇政二二三・令二政二三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年八月七日
~令和二年八月五日政令第二百三十三号~
★新設★
附 則(令和二・八・五政二三三)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年八月七日から施行する。