厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年八月六日 政令 第二百二十九号
条項号:
第五十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
(年金局の所掌事務)
(年金局の所掌事務)
第十四条
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
二
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
二
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
三
国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
三
国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
四
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
四
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
五
年金制度の調整に関すること。
五
年金制度の調整に関すること。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七
子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。)の徴収に関すること。
七
子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るものに限る。)の徴収に関すること。
八
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
八
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
九
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
九
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
十
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十一
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務
及び独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に掲げる業務及び同法附則第五条の二第一項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)
に関すること。
十一
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務
★削除★
に関すること。
十二
年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
十二
年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
十三
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(平一三政二一・平一三政二四七・平一三政三六三・平一三政四二三・平一五政三九三・平一六政三八三・平一八政九五・平二一政三一〇・平二六政七三・平二六政一二一・平二七政一二六・平三〇政二二三・平三〇政三六四・一部改正)
(平一三政二一・平一三政二四七・平一三政三六三・平一三政四二三・平一五政三九三・平一六政三八三・平一八政九五・平二一政三一〇・平二六政七三・平二六政一二一・平二七政一二六・平三〇政二二三・平三〇政三六四・令三政二二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
(医療経営支援課の所掌事務)
(医療経営支援課の所掌事務)
第三十四条
医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療法人に関すること。
一
医療法人に関すること。
二
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
二
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
三
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
四
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
五
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
六
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
六
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
七
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
七
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
八
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
八
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
九
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十一
国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
十一
国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
十二
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十二
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法
★挿入★
第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
十四
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号)
第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
(平二六政二五一・追加、平二九政七六・平三一政八三・一部改正)
(平二六政二五一・追加、平二九政七六・平三一政八三・令三政二二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
(資金運用課の所掌事務)
(資金運用課の所掌事務)
第百二十七条の二
資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条の二
資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
二
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
三
独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に掲げる業務及び同法附則第五条の二第一項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に限る。)に関すること。
★削除★
(平二九政一八五・追加、平三〇政二二三・一部改正)
(平二九政一八五・追加、平三〇政二二三・令三政二二九・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
第六条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。
附則第九条及び第十条第一項
において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第一項第八号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
第六条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。
附則第十条及び第十一条第一項
において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第一項第八号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
2
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
2
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
3
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(
附則第八条第一項
において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
3
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(
附則第九条第一項
において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
4
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び
附則第八条第二項
において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
4
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び
附則第九条第二項
において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
5
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
5
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
★新設★
6
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
★新設★
7
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権(附則第八条第二項において「年金担保債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
(平一三政三六三・追加、平一三政四二三・平一五政三四三・平一七政二二六・一部改正、平二〇政六六・旧附則第三条繰下、平二一政七〇・旧附則第四条繰下、平二一政三一〇・一部改正、平二四政一一三・一部改正・旧附則第五条繰下、平二六政七三・平二六政一二一・平三〇政三六四・一部改正)
(平一三政三六三・追加、平一三政四二三・平一五政三四三・平一七政二二六・一部改正、平二〇政六六・旧附則第三条繰下、平二一政七〇・旧附則第四条繰下、平二一政三一〇・一部改正、平二四政一一三・一部改正・旧附則第五条繰下、平二六政七三・平二六政一二一・平三〇政三六四・令三政二二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★新設★
第八条
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務のほか、承継債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第六項に規定する事務をつかさどる。
2
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、年金担保債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第七項に規定する事務をつかさどる。
(令三政二二九・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
第八条
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
第九条
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
2
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
2
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
存続厚生年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
存続厚生年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
存続厚生年金基金に関する制度の数理に関すること。
二
存続厚生年金基金に関する制度の数理に関すること。
三
存続厚生年金基金に対する監督及び助成に関すること。
三
存続厚生年金基金に対する監督及び助成に関すること。
3
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
3
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
一
存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
存続連合会に関する制度の数理に関すること。
二
存続連合会に関する制度の数理に関すること。
三
存続連合会に対する監督及び助成に関すること。
三
存続連合会に対する監督及び助成に関すること。
(平二一政三一〇・全改、平二四政一一三・旧附則第六条繰下、平二六政七三・一部改正・旧附則第七条繰下、平二八政三一〇・平三〇政三六四・一部改正)
(平二一政三一〇・全改、平二四政一一三・旧附則第六条繰下、平二六政七三・一部改正・旧附則第七条繰下、平二八政三一〇・平三〇政三六四・一部改正、令三政二二九・旧附則第八条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
第九条
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
一
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
二
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
(平二一政三一〇・追加、平二四政一一三・一部改正・旧附則第七条繰下、平二六政七三・旧附則第八条繰下、平二六政一二一・平三〇政三六四・一部改正)
(平二一政三一〇・追加、平二四政一一三・一部改正・旧附則第七条繰下、平二六政七三・旧附則第八条繰下、平二六政一二一・平三〇政三六四・一部改正、令三政二二九・旧附則第九条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
第十条
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
一
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
二
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
2
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
2
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
(平二一政三一〇・追加、平二四政一一三・一部改正・旧附則第八条繰下、平二六政七三・旧附則第九条繰下)
(平二一政三一〇・追加、平二四政一一三・一部改正・旧附則第八条繰下、平二六政七三・旧附則第九条繰下、令三政二二九・旧附則第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★新設★
附 則(令和三・八・六政二二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕