厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和三年九月十三日 政令 第二百五十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第一款
大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(
第二条-第十六条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十七条-第十九条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第一目
大臣官房
(
第二十条-第三十条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条
)
第二目
医政局
(
第三十一条-第三十九条
)
第三目
健康局
(
第四十条-第四十八条
)
第三目
健康局
(
第四十条-第四十八条
)
第四目
医薬・生活衛生局
(
第四十九条-第五十八条の三
)
第四目
医薬・生活衛生局
(
第四十九条-第五十八条の四
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第五目
労働基準局
(
第五十九条-第七十二条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第六目
職業安定局
(
第七十三条-第八十四条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十一条
)
第七目
雇用環境・均等局
(
第八十五条-第九十一条
)
第八目
子ども家庭局
(
第九十二条-第九十九条
)
第八目
子ども家庭局
(
第九十二条-第九十九条
)
第九目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第九目
社会・援護局
(
第百条-第百十一条
)
第十目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十目
老健局
(
第百十二条-第百十七条
)
第十一目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十一目
保険局
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十二目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十二目
年金局
(
第百二十四条-第百三十条の二
)
第十三目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十三目
人材開発統括官
(
第百三十条の三
)
第十四目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第十四目
政策統括官
(
第百三十一条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第三節
審議会等
(
第百三十二条-第百三十四条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百三十五条-第百五十一条
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第五節
地方支分部局
(
第百五十二条-第百五十六条の二
)
第二章
中央労働委員会事務局
第二章
中央労働委員会事務局
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第一節
特別な職
(
第百五十七条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
第二節
内部部局
(
第百五十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
(参事官)
(参事官)
第十九条
大臣官房に、参事官
九人
(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
第十九条
大臣官房に、参事官
十人
(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・令二政二三三・一部改正)
(平一五政一七六・平一五政二七五・平一六政一二九・平一七政二二六・平二〇政二九八・平二一政七〇・平二五政九三・平二六政二五一・平二八政一〇三・平二九政一八五・平三〇政八五・平三〇政二二三・平三一政八三・令元政五二・令二政二三三・令三政二五四・一部改正)
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
(医薬・生活衛生局に置く課)
(医薬・生活衛生局に置く課)
第四十九条
医薬・生活衛生局に、次の
十一課
を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
生活衛生課
水道課
第四十九条
医薬・生活衛生局に、次の
十二課
を置く。
総務課
医薬品審査管理課
医療機器審査管理課
医薬安全対策課
監視指導・麻薬対策課
血液対策課
生活衛生・食品安全企画課
食品基準審査課
食品監視安全課
検疫所業務課
生活衛生課
水道課
(平一五政二七五・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・一部改正・旧第五〇条繰上、平二九政一八五・一部改正)
(平一五政二七五・平二七政三三〇・一部改正、平二八政二三八・一部改正・旧第五〇条繰上、平二九政一八五・令三政二五四・一部改正)
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
(生活衛生・食品安全企画課の所掌事務)
(生活衛生・食品安全企画課の所掌事務)
第五十六条
生活衛生・食品安全企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
生活衛生・食品安全企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
一
食品の安全性の確保(食品衛生に係るものに限る。)並びに生活衛生の向上及び増進(健康局の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
二
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
三
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
★削除★
四
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
★削除★
五
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
製菓衛生師に関すること。
三
製菓衛生師に関すること。
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号
に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する事務(食品衛生に係るものに限る。)で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号
に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する事務(食品衛生に係るものに限る。)で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一四政三六一・平一五政二七五・平二七政三三〇・平二九政一八五・一部改正)
(平一四政三六一・平一五政二七五・平二七政三三〇・平二九政一八五・令三政二五四・一部改正)
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
★新設★
(検疫所業務課の所掌事務)
第五十八条の二
検疫所業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
二
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
三
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
(令三政二五四・追加)
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
★第五十八条の三に移動しました★
★旧第五十八条の二から移動しました★
(生活衛生課の所掌事務)
(生活衛生課の所掌事務)
第五十八条の二
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条の三
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(健康局並びに食品監視安全課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三三〇・追加、平二九政一八五・一部改正)
(平二七政三三〇・追加、平二九政一八五・一部改正、令三政二五四・旧第五八条の二繰下)
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
★第五十八条の四に移動しました★
★旧第五十八条の三から移動しました★
(水道課の所掌事務)
(水道課の所掌事務)
第五十八条の三
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条の四
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水道に関すること。
一
水道に関すること。
二
井戸水その他水の衛生に関すること。
二
井戸水その他水の衛生に関すること。
(平二七政三三〇・追加)
(平二七政三三〇・追加、令三政二五四・旧第五八条の三繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年九月十四日
~令和三年九月十三日政令第二百五十四号~
★新設★
附 則(令和三・九・一三政二五四)
この政令は、令和三年九月十四日から施行する。