公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和四年四月六日 政令 第百七十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第二十三条
第十条
の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
第二十三条
第十一条
の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
(平一五政二八・追加)
(平一五政二八・追加、令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第二十五条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。
★挿入★
第二十五条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。
ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
(平六政三六九・令元政一五・一部改正)
(平六政三六九・令元政一五・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(不在者投票管理者)
(不在者投票管理者)
第五十五条
法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
第五十五条
法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し、又は居住する地の市町村の選挙管理委員会の委員長(当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。)とする。
2
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第五十条第一項の規定による請求をしたもの(第五十八条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
2
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者で、第五十条第一項の規定による請求をしたもの(第五十八条第一項において「病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの」という。)の不在者投票については、前項の規定によるほか、当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
3
選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
3
選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものの不在者投票については、前二項の規定によるほか、その選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
4
次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
4
次の各号に掲げる者の不在者投票については、前三項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者を法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者とする。
一
総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
一
総トン数二十トン以上の船舶(漁船にあつては、総トン数三十トン以上のものとする。)に乗船している船員で当該船舶内で不在者投票をするもの 当該船舶の船長
二
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第五十条第一項若しくは第二項又は第五十一条第一項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
二
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院に入院している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する老人ホームに入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する原子爆弾被爆者養護ホームに入所している者、国立保養所に入所している者、都道府県の選挙管理委員会が指定する身体障害者支援施設に入所している者又は都道府県の選挙管理委員会が指定する保護施設に入所している者(これらの者で、第五十条第一項若しくは第二項又は第五十一条第一項の規定による請求をしたものを除く。) 当該病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長又は保護施設の長
三
刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
三
刑事施設に収容されている者、労役場若しくは監置場に留置されている者又は留置施設に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置されている者 当該刑事施設の長、当該労役場若しくは監置場が附置された刑事施設の長又は当該留置施設の留置業務管理者
四
少年院に収容されている保護処分に付された者又は少年鑑別所に収容されている者 当該少年院の長又は当該少年鑑別所の長
四
少年院に収容されている保護処分に付された者又は少年鑑別所に収容されている者 当該少年院の長又は当該少年鑑別所の長
五
婦人補導院に収容されている補導処分に付された者 当該婦人補導院の長
五
婦人補導院に収容されている補導処分に付された者 当該婦人補導院の長
5
法第四十九条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
5
法第四十九条第四項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する特定国外派遣組織(以下この章において「特定国外派遣組織」という。)の長とする。
6
法第四十九条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この章において「指定船舶等」という。)の船長とする。
6
法第四十九条第七項に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する指定船舶又は同項に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この章において「指定船舶等」という。)の船長とする。
7
法第四十九条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
7
法第四十九条第九項各号に規定する不在者投票管理者は、同項に規定する南極地域調査組織(以下この章において「南極地域調査組織」という。)の長とする。
8
第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合には、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
8
第四項第一号の船舶の船長、第二項若しくは第四項第二号の病院の院長、老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、身体障害者支援施設の長若しくは保護施設の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長又は南極地域調査組織の長は、候補者となつた場合又は外国人である場合には、第二項及び第四項から前項までの規定にかかわらず、不在者投票管理者となることができない。
9
第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長
の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は
老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の
船長若しくは
南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
9
第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長
、病院の院長、
老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の
船長又は
南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。
(昭二六政四六・昭二七政三四七・昭三〇政二二三・昭三三政一二五・昭三七政一九九・昭三八政二四七・昭四三政一一五・昭四九政三九四・昭六二政二八・平一〇政一六・平一一政三五四・平一四政三四九・平一五政三一七・平一五政五三七・平一六政一五九・平一八政一九三・平一八政三二〇・平一八政三三七・平一九政二九・平一九政一六八・平二五政一五九・平二八政七八・平二八政二二七・平二九政一三一・一部改正)
(昭二六政四六・昭二七政三四七・昭三〇政二二三・昭三三政一二五・昭三七政一九九・昭三八政二四七・昭四三政一一五・昭四九政三九四・昭六二政二八・平一〇政一六・平一一政三五四・平一四政三四九・平一五政三一七・平一五政五三七・平一六政一五九・平一八政一九三・平一八政三二〇・平一八政三三七・平一九政二九・平一九政一六八・平二五政一五九・平二八政七八・平二八政二二七・平二九政一三一・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第六十八条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
★挿入★
第六十八条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
(平六政三六九・平二九政一九〇・一部改正)
(平六政三六九・平二九政一九〇・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第八十一条
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、法第七十五条第三項又は前条第一項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合
においては
、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
★挿入★
第八十一条
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、法第七十五条第三項又は前条第一項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合
には
、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
(昭二七政三〇一・昭五八政一六・平六政三六九・平二七政三六七・一部改正)
(昭二七政三〇一・昭五八政一六・平六政三六九・平二七政三六七・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(自動車の使用の公営)
(自動車の使用の公営)
第百九条の四
法第百四十一条第七項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第百四十一条第一項の自動車(次項及び第三項において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項第二号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
第百九条の四
法第百四十一条第七項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(次項において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第百四十一条第一項の自動車(次項及び第三項において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項第二号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この条において「特定候補者」という。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額については、法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この条において「特定候補者」という。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額については、法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
一
当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
一
当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二
当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
二
当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下このイにおいて「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が
一万五千八百円
を超える場合には、
一万五千八百円
)の合計金額
イ
当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下このイにおいて「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が
一万六千百円
を超える場合には、
一万六千百円
)の合計金額
ロ
当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、
七千五百六十円
に当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第百条第一項又は第四項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第五項の規定による告示の日。第四項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)
ロ
当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、
七千七百円
に当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第百条第一項又は第四項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第五項の規定による告示の日。第四項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)
ハ
当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
ハ
当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
3
前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第一号に定める契約と同項第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該特定候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第一号に定める契約と同項第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該特定候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
4
法第百四十一条第七項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)に、当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
4
法第百四十一条第七項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)に、当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
5
前各項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十一条第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十一条第七項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭五〇政二八二・追加、昭五五政九一・昭五八法一六・昭五八政九四・昭六一政六九・平元政一八四・平二政二一四・平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(昭五〇政二八二・追加、昭五五政九一・昭五八法一六・昭五八政九四・昭六一政六九・平元政一八四・平二政二一四・平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(通常葉書の作成の公営)
(通常葉書の作成の公営)
第百九条の七
法第百四十二条第十項(同項の通常葉書(以下この条において「特定通常葉書」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において特定通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
第百九条の七
法第百四十二条第十項(同項の通常葉書(以下この条において「特定通常葉書」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において特定通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定通常葉書の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該特定候補者を通じて、法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第十項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定通常葉書の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該特定候補者を通じて、法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第十項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
一
当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚以下である場合
七円七十一銭
一
当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚以下である場合
七円九十五銭
二
当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚を超える場合
二十六万九千八百五十円と六円六十六銭
にその三万五千枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該特定通常葉書の作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
二
当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚を超える場合
二十七万八千二百五十円と六円八十八銭
にその三万五千枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該特定通常葉書の作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
3
法第百四十二条第十項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、
七円七十一銭
に特定通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
3
法第百四十二条第十項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、
七円九十五銭
に特定通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
4
前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十二条第十項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十二条第十項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭五〇政二八二・追加、昭五八政一六・昭五八政九四・昭六一政六九・平元政一八四・平四政九三・一部改正、平四政三七八・一部改正・旧第一〇九条の七繰上、平六政三六九・一部改正・旧第一〇九条の六繰下、平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(昭五〇政二八二・追加、昭五八政一六・昭五八政九四・昭六一政六九・平元政一八四・平四政九三・一部改正、平四政三七八・一部改正・旧第一〇九条の七繰上、平六政三六九・一部改正・旧第一〇九条の六繰下、平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(ビラの作成の公営)
(ビラの作成の公営)
第百九条の八
前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十二条第十項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「
七円七十一銭
」とあるのは「
七円五十一銭
」と、同項第二号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「
二十六万九千八百五十円と六円六十六銭
」とあるのは「
三十七万五千五百円と五円二銭
」と、同条第三項中「
七円七十一銭
」とあるのは「
七円五十一銭
」と読み替えるものとする。
第百九条の八
前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十二条第十項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「
七円九十五銭
」とあるのは「
七円七十三銭
」と、同項第二号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「
二十七万八千二百五十円と六円八十八銭
」とあるのは「
三十八万六千五百円と五円十八銭
」と、同条第三項中「
七円九十五銭
」とあるのは「
七円七十三銭
」と読み替えるものとする。
(平四政三七八・追加、平六政三六九・一部改正・旧第一〇九条の七繰下、平七政五二・平一〇政九五・平一二政五三六・平一三政一九二・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(平四政三七八・追加、平六政三六九・一部改正・旧第一〇九条の七繰下、平七政五二・平一〇政九五・平一二政五三六・平一三政一九二・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
第百十条の二
法第百四十三条第十四項(同条第一項第一号の立札及び看板の類(以下この条において「特定立札及び看板の類」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において特定立札及び看板の類の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
第百十条の二
法第百四十三条第十四項(同条第一項第一号の立札及び看板の類(以下この条において「特定立札及び看板の類」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において特定立札及び看板の類の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が
五万四千九百十四円
を超える場合には、
五万四千九百十四円
)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が
五万六千六百十三円
を超える場合には、
五万六千六百十三円
)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
3
法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、
五万四千九百十四円
に特定立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数を超える場合には、当該三を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
3
法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、
五万六千六百十三円
に特定立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数を超える場合には、当該三を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
4
前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平四政三七八・追加、平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(平四政三七八・追加、平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
第百十条の三
前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十三条第十四項(同条第一項第二号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項中「
五万四千九百十四円
」とあるのは「
五万千九百九十二円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第三項中「
五万四千九百十四円
」とあるのは「
五万千九百九十二円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。
第百十条の三
前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十三条第十四項(同条第一項第二号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項中「
五万六千六百十三円
」とあるのは「
五万三千六百一円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第三項中「
五万六千六百十三円
」とあるのは「
五万三千六百一円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。
(平四政三七八・追加、平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(平四政三七八・追加、平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(ポスターの作成の公営)
(ポスターの作成の公営)
第百十条の四
法第百四十三条第十四項(同項のポスター(以下この条において「特定ポスター」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において特定ポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
第百十条の四
法第百四十三条第十四項(同項のポスター(以下この条において「特定ポスター」という。)の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において特定ポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に
三十一万五百円
を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)
一
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に
三十一万六千二百五十円
を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)
イ
当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合
五百二十五円六銭
に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
イ
当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合
五百四十一円三十一銭
に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
ロ
当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合
二十六万二千五百三十円と二十七円五十銭
にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額
ロ
当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合
二十七万六百五十五円と二十八円三十五銭
にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額
二
参議院比例代表選出議員の選挙の場合
三十六円
二
参議院比例代表選出議員の選挙の場合
三十七円
3
法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
3
法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第一号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額
一
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第一号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額
二
参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第二号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額
二
参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第二号に定める金額に特定ポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額
4
前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭五〇政二八二・追加、昭五六政一二三・昭五八政一六・平元政一八四・平四政九三・一部改正、平四政三七八・一部改正・旧第一一〇条の二繰下、平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(昭五〇政二八二・追加、昭五六政一二三・昭五八政一六・平元政一八四・平四政九三・一部改正、平四政三七八・一部改正・旧第一一〇条の二繰下、平六政三六九・平七政五二・平一〇政九五・平一二政三〇四・平一二政五三六・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
第百二十五条の三
第百十条の二の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、第百十条の二第二項中「
五万四千九百十四円
」とあるのは「
三万九千七百二十五円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」と、「第百四十三条第十四項後段」とあるのは「第百六十四条の二第六項後段」と、同条第三項中「
五万四千九百十四円
」とあるのは「
三万九千七百二十五円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」と読み替えるものとする。
第百二十五条の三
第百十条の二の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、第百十条の二第二項中「
五万六千六百十三円
」とあるのは「
四万九百五十四円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」と、「第百四十三条第十四項後段」とあるのは「第百六十四条の二第六項後段」と、同条第三項中「
五万六千六百十三円
」とあるのは「
四万九百五十四円
」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」と読み替えるものとする。
(平四政三七八・追加、平六政三六九・一部改正・旧第一二五条の二繰下、平七政五二・平一〇政九五・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・一部改正)
(平四政三七八・追加、平六政三六九・一部改正・旧第一二五条の二繰下、平七政五二・平一〇政九五・平一三政一九二・平二七政三六七・平二八政一九四・平三〇政二九九・令四政一七二・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の三の二
参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
第百三十二条の三の二
参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事 項
再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域
一の指定都市の区域
一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域
一の町村の区域又はその一部の区域
法第百三十一条第一項第三号の選挙事務所の数
一箇所
一箇所
一箇所
一箇所
法第百四十一条第一項第二号の自動車又は船舶及び拡声機の数
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数
当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には三万五千枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに二千五百枚を三万五千枚に加えた数
一万枚
四千五百枚
六百枚
法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数
当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には七万枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに一万五百枚を七万枚に加えた数(その数が二十一万枚を超える場合には、二十一万枚)
三万枚
一万三千枚
千八百枚
法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数
直近において行われた参議院選挙区選出議員の選挙における当該都道府県の区域内のポスター掲示場の数
三千枚
八百枚
百五十枚
法第百六十四条の五第三項第三号の標旗の数
一
一
一
一
法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数
五十人
三十四人
九人
五人
事 項
再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域
一の指定都市の区域
一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域
一の町村の区域又はその一部の区域
法第百三十一条第一項第三号の選挙事務所の数
一箇所
一箇所
一箇所
一箇所
法第百四十一条第一項第二号の自動車又は船舶及び拡声機の数
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数
当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には三万五千枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに二千五百枚を三万五千枚に加えた数
一万枚
四千五百枚
六百枚
法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数
当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には七万枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに一万五百枚を七万枚に加えた数(その数が二十一万枚を超える場合には、二十一万枚)
三万枚
一万三千枚
千八百枚
法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数
直近において行われた参議院選挙区選出議員の選挙における当該都道府県の区域内のポスター掲示場の数
三千枚
八百枚
百五十枚
法第百六十四条の五第三項第三号の標旗の数
一
一
一
一
法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数
五十人
三十四人
九人
五人
2
前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第百四十九条第三項の新聞広告をすることができる。
2
前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第百四十九条第三項の新聞広告をすることができる。
3
再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第三項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
3
再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第百四十九条第三項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4
再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第百五十条第三項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
4
再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第百五十条第三項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5
再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第百七十六条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)十五枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
5
再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第百七十六条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)十五枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
6
再選挙に第百九条の四第二項及び第四項の規定を適用する場合には、同条第二項第一号及び第二号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第四項中「六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)」とあるのは「六万四千五百円」とする。
6
再選挙に第百九条の四第二項及び第四項の規定を適用する場合には、同条第二項第一号及び第二号イ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第四項中「六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、十二万九千円)」とあるのは「六万四千五百円」とする。
7
再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
7
再選挙に第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8
再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8
再選挙に第百九条の八において準用する第百九条の七第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第三項中「同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9
再選挙に第百十条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
9
再選挙に第百十条の三において読み替えて準用する第百十条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」とあるのは「以内」と、同条第三項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
10
再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第二号中「
三十六円
」とあるのは「
三十六円
と
十九万五千四百二十八円
を第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第三項第二号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
10
再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第二号中「
三十七円
」とあるのは「
三十七円
と
二十万二千四百九十円
を第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第三項第二号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
(平一二政五三六・追加、平一二政三〇四・平一四政二六五・平一九政一八二・平二六政二一・平二七政三六七・平二八政一九四・一部改正)
(平一二政五三六・追加、平一二政三〇四・平一四政二六五・平一九政一八二・平二六政二一・平二七政三六七・平二八政一九四・令四政一七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
★新設★
附 則(令和四・四・六政一七二)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日政令第百七十二号~
別表第一
(第三十九条関係)
各字点の傍らの記載は、これに対応する文字又は記号を示す。
別表第一
(第三十九条関係)
各点字の傍らの記載は、これに対応する文字又は記号を示す。
(昭五〇政二八二・平六政三六九・一部改正)
(令四政一七二・全改)
〔点字表 省略〕
〔点字表 省略〕