公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号

公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和四年四月六日 政令 第百七十二号

-本則-
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定通常葉書の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該特定候補者を通じて、法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第十項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定通常葉書の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定通常葉書の作成枚数(当該特定候補者を通じて、法第百四十二条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第十項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が五万四千九百十四円を超える場合には、五万四千九百十四円)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が五万六千六百十三円を超える場合には、五万六千六百十三円)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
第百十条の三 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十三条第十四項(同条第一項第二号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項中「五万四千九百十四円」とあるのは「五万千九百九十二円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第三項中「五万四千九百十四円」とあるのは「五万千九百九十二円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。
第百十条の三 前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十三条第十四項(同条第一項第二号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第二項中「五万六千六百十三円」とあるのは「五万三千六百一円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第三項中「五万六千六百十三円」とあるのは「五万三千六百一円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額)に当該特定ポスターの作成枚数(当該特定候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
事 項 再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域 一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第百三十一条第一項第三号の選挙事務所の数 一箇所 一箇所 一箇所 一箇所
法第百四十一条第一項第二号の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には三万五千枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに二千五百枚を三万五千枚に加えた数 一万枚 四千五百枚 六百枚
法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には七万枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに一万五百枚を七万枚に加えた数(その数が二十一万枚を超える場合には、二十一万枚) 三万枚 一万三千枚 千八百枚
法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数 直近において行われた参議院選挙区選出議員の選挙における当該都道府県の区域内のポスター掲示場の数 三千枚 八百枚 百五十枚
法第百六十四条の五第三項第三号の標旗の数
法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 五十人 三十四人 九人 五人
事 項 再選挙の行われる区域
一の都道府県の区域 一の指定都市の区域 一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 一の町村の区域又はその一部の区域
法第百三十一条第一項第三号の選挙事務所の数 一箇所 一箇所 一箇所 一箇所
法第百四十一条第一項第二号の自動車又は船舶及び拡声機の数 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい 自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい
法第百四十二条第一項第一号の二の通常葉書の数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には三万五千枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに二千五百枚を三万五千枚に加えた数 一万枚 四千五百枚 六百枚
法第百四十二条第一項第一号の二のビラの数 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が一である場合には七万枚、当該選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに一万五百枚を七万枚に加えた数(その数が二十一万枚を超える場合には、二十一万枚) 三万枚 一万三千枚 千八百枚
法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数 直近において行われた参議院選挙区選出議員の選挙における当該都道府県の区域内のポスター掲示場の数 三千枚 八百枚 百五十枚
法第百六十四条の五第三項第三号の標旗の数
法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 五十人 三十四人 九人 五人
-改正附則-
-その他-