公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
最高裁判所裁判官国民審査法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和五年二月十日 政令 第三十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月十七日
~令和五年二月十日政令第三十三号~
(投票に関する書類の保存)
(投票に関する書類の保存)
第四十五条
投票に関する書類
★挿入★
は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
★挿入★
、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
第四十五条
投票に関する書類
(当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。)
は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間)
、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
★新設★
一
衆議院議員又は参議院議員の選挙 当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
★新設★
二
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出期間が経過する日、法第二百二条若しくは第二百六条に規定する異議の申出に対する決定若しくは審査の申立てに対する裁決が確定した日又は法第二百三条若しくは第二百七条の規定による訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る地方公共団体の議会の議員又は長の任期が終了した場合には、その終了の日までの間)
(昭三一政二二二・一部改正)
(昭三一政二二二・令五政三三・一部改正)
施行日:令和五年二月十七日
~令和五年二月十日政令第三十三号~
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第六十五条の九
前条第二項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
第六十五条の九
前条第二項に規定する調書は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、総務大臣において保存しなければならない。
2
法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に関する書類(第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを
除く
。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間
★挿入★
、在外公館の長において保存しなければならない。
2
法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票に関する書類(第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを
除き、当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む
。)は、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間
(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、当該選挙の期日から当該選挙についての法第二百四条若しくは第二百八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日又は当該訴訟が係属しなくなつた日のうちいずれか遅い日までの間(同日前に当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期が終了した場合には、その終了の日までの間))
、在外公館の長において保存しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一五政四四五・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一五政四四五・令五政三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月十七日
~令和五年二月十日政令第三十三号~
★新設★
附 則(令和五・二・一〇政三三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。