公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号
公職選挙法の一部を改正する法律
令和七年四月二日 法律 第十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年五月二日
~令和七年四月二日法律第十九号~
★新設★
(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)
第百四十四条の四の二
第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
2
公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。
(令七法一九・追加)
施行日:令和七年五月二日
~令和七年四月二日法律第十九号~
(ポスター掲示場の設置についての協力)
(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五
第百四十四条の二及び
前条
の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
第百四十四条の五
第百四十四条の二及び
第百四十四条の四
の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。
(昭三九法一六四・追加、平一二法六二・一部改正)
(昭三九法一六四・追加、平一二法六二・令七法一九・一部改正)
施行日:令和七年五月二日
~令和七年四月二日法律第十九号~
(掲載文の申請)
(掲載文の申請)
第百六十八条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。
第百六十八条
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙において公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては、その掲載文及び写真。次条第一項において同じ。)を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日)に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に、文書で申請しなければならない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、衆議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。
3
参議院(比例代表選出)議員の選挙において参議院名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。この場合において、当該参議院名簿届出政党等は、当該掲載文の二分の一以上に相当する部分に、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については、各参議院名簿登載者の氏名及び経歴を記載し、又は記録し、並びに写真を貼り付け、又は記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載し、又は記録すること等により、参議院名簿登載者の紹介に努めるものとする。
4
前三項の掲載文については、
第百五十条の二
の規定を準用する。
4
前三項の掲載文については、
第百四十四条の四の二第二項
の規定を準用する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三一法一六三・昭四四法四八・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・令元法一・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三一法一六三・昭四四法四八・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平九法一二七・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平三〇法七五・令元法一・令七法一九・一部改正)
施行日:令和七年五月二日
~令和七年四月二日法律第十九号~
(政見放送
又は選挙公報
の不法利用罪)
(政見放送
、選挙公報等
の不法利用罪)
第二百三十五条の三
政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
又は百万円以下の罰金に処する。
第二百三十五条の三
政見放送又は選挙公報において第二百三十五条第二項の罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは禁
錮
(
こ
)
又は百万円以下の罰金に処する。
2
政見放送
又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2
第百四十四条の二若しくは第百四十四条の四の掲示場に掲示した第百四十三条第一項第四号の三若しくは第五号のポスターその他の文書図画、政見放送
又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。
(昭四四法四八・追加、昭五〇法六三・平六法二・一部改正)
(昭四四法四八・追加、昭五〇法六三・平六法二・令七法一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年五月二日
~令和七年四月二日法律第十九号~
★新設★
附 則(令和七・四・二法一九)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日〔令和七年五月二日〕から施行する。
(適用区分)
2
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(検討)
3
選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。