公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号

民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:附則第四十二条

-本則-
第四十一条の二第二項前項の規定により共通投票所を設ける第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所及び指定共通投票所
が投票所が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項第一項の規定により共通投票所を設ける第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項次条第一項ただし書、第四十四条第一項第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び及び
投票所又は共通投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書選挙人名簿在外選挙人名簿
投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項、選挙人名簿、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿当該在外選挙人名簿
第十九条第三項第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。書類
第四十一条の二第二項前項の規定により共通投票所を設ける第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所及び指定共通投票所
が投票所が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項第一項の規定により共通投票所を設ける第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項次条第一項ただし書、第四十四条第一項第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び及び
投票所又は共通投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書選挙人名簿在外選挙人名簿
投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項、選挙人名簿、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿当該在外選挙人名簿
第十九条第三項第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。書類
第四十四条第二項、選挙人名簿、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿当該在外選挙人名簿
第十九条第三項第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。書類
第四十八条の二第一項期日前投票所市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号投票区指定在外選挙投票区
第四十八条の二第一項第六号投票所指定在外選挙投票区の投票所
第四十八条の二第二項二以上の期日前投票所を設ける前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項期日前投票所において投票を行わせる指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項選挙選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項期日前投票所指定期日前投票所
第四十四条第二項、選挙人名簿、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿当該在外選挙人名簿
第十九条第三項第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。書類
第四十八条の二第一項期日前投票所市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号投票区指定在外選挙投票区
第四十八条の二第一項第六号投票所指定在外選挙投票区の投票所
第四十八条の二第二項二以上の期日前投票所を設ける前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項期日前投票所において投票を行わせる指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項選挙選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第二百二十条第三項及び第四項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、選挙
第四十八条の二第一項在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決の判決書の正本若しくは謄本若しくは電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものを所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項期日前投票所指定期日前投票所
-改正附則-