公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和七年十月三日 政令 第三百四十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十二号~
(選挙運動のために使用できる自動車)
第百九条の三
法第百四十一条第六項に規定する政令で定める乗用の自動車は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百九条の三
削除
一
町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙 次に掲げるもの
イ
乗車定員十人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車(側車付のものを含む。次項において同じ。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ロ
乗車定員四人以上十人以下の小型自動車(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ハ
四輪駆動式の自動車で車両重量二トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
二
町村の議会の議員又は長の選挙 前号に定めるもの(小型貨物自動車を除く。)
2
前項第一号の規定の適用については、同号に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開閉できるものを、その上面、側面又は後面の全部又は一部(側面又は後面にある窓を除く。)を走行中開いて使用している場合は、当該自動車は、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものとみなす。
(昭三七政一九九・追加、昭三九政二七七・一部改正、昭五〇政二八二・一部改正・旧第一〇九条の二繰下、昭五八政一六・平六政三六九・平一二政五三六・一部改正)
(令七政三四二)
-改正附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十二号~
★新設★
附 則(令和七・一〇・三政三四二)
この政令は、令和八年一月一日から施行する。