公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
第二十三条の三
法第三十条の五第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び第百四十二条において同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号並びに次項第二号及び第三号を除き、以下この章及び第百四十二条において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十条の五第一項の規定による申請書(以下この条及び第二十三条の六第一項において「在外選挙人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行つている場合であつて総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
第二十三条の三
法第三十条の五第一項の規定による申請は、当該申請をする者(以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。)が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この章及び第百四十二条において同じ。)(法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第二号並びに次項第二号及び第三号を除き、以下この章及び第百四十二条において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、法第三十条の五第一項の規定による申請書(以下この条及び第二十三条の六第一項において「在外選挙人名簿登録申請書」という。)を提出し、かつ、次に掲げる書類(当該在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により当該領事官に住所に関する届出を行つている場合であつて総務省令で定めるときは、第一号に掲げる書類)を提示して、しなければならない。
一
当該在外選挙人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
一
当該在外選挙人名簿登録申請者の旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))
二
当該在外選挙人名簿登録申請者が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(法第三十条の四第一項に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなつた日として在外選挙人名簿登録申請書に記載された日から申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「住所要件期間」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)
二
当該在外選挙人名簿登録申請者が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域(法第三十条の四第一項に規定する管轄区域をいう。以下この号及び次項において同じ。)内に住所を有することとなつた日として在外選挙人名簿登録申請書に記載された日から申請の日(法第三十条の五第三項第一号に定める日をいう。以下この号及び次項において同じ。)までの間(以下この号及び同項において「住所要件期間」という。)、引き続き当該管轄区域内に住所を有することを証するに足りる文書(申請の日において住所要件期間が三箇月以上である場合には、当該在外選挙人名簿登録申請者が当該管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書)
2
申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日以後法第三十条の五第三項第二号に定める日(第六項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
2
申請の日において住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者(以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。)は、申請の日以後法第三十条の五第三項第二号に定める日(第六項において「三箇月経過日」という。)までの間に、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、文書でその旨を在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に届け出なければならない。
一
日本の国籍を失つた場合
一
日本の国籍を失つた場合
二
在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所(住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として在外選挙人名簿登録申請書に記載された住所をいう。次号及び第六項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
二
在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所(住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の住所として在外選挙人名簿登録申請書に記載された住所をいう。次号及び第六項において同じ。)を管轄する領事官の管轄区域外へ住所を移した場合
三
在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合
三
在外選挙人名簿に関する事務について申請時住所を管轄する領事官の管轄区域内において住所を変更した場合
四
氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
四
氏名その他総務省令で定める事項に変更が生じた場合
3
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第三十条の五第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
3
前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出があつたときは、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者の法第三十条の五第一項の規定による申請は、取り下げられたものとみなす。
4
第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
4
第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法令の規定により在外選挙人名簿登録申請書を提出した領事官に住所、氏名その他総務省令で定める事項に関する届出をしている場合であつて総務省令で定めるときは、この限りでない。
5
法第三十条の五第三項の規定による在外選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格(同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
★挿入★
5
法第三十条の五第三項の規定による在外選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格(同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。)に関する意見書(第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書及び当該届出書の写し)を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。
6
領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が三箇月経過日において申請時住所(第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
6
領事官は、前項の規定により住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格に関する意見書を送付するときは、あらかじめ、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が三箇月経過日において申請時住所(第二項第三号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された変更後の住所)に居住しているかどうかを確認しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平一一政三五四・平一二政三〇四・平一五政四四五・平一七政三九三・平一八政三三七・平二九政一三一・平三〇政一六八・令四政三二三・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一一政三五四・平一二政三〇四・平一五政四四五・平一七政三九三・平一八政三三七・平二九政一三一・平三〇政一六八・令四政三二三・令六政一一・一部改正)
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)
第二十三条の六
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を
外務大臣及び
法第三十条の五第三項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
第二十三条の六
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を
★削除★
法第三十条の五第三項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿登録申請書を送付した領事官を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録移転申請者について在外選挙人名簿への登録の移転をしなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を当該在外選挙人名簿登録移転申請者に通知しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平三〇政一六八・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平三〇政一六八・令六政一一・一部改正)
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(在外選挙人証の記載事項等)
(在外選挙人証の記載事項等)
第二十三条の七
在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二十三条の七
在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
選挙人の氏名及び生年月日
一
選挙人の氏名及び生年月日
二
選挙人の国外における住所
二
選挙人の国外における住所
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2
選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3
前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
3
前項の規定による届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4
第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
★挿入★
4
第二項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により当該送付を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しない。
5
第二十三条の四第一項及び第二項の規定は、第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第一項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出の内容」と、同条第二項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出をする者」と、「法第三十条の五第一項の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
5
第二十三条の四第一項及び第二項の規定は、第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第一項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出の内容」と、同条第二項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第二十三条の七第二項の規定による届出をする者」と、「法第三十条の五第一項の規定による申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿の被登録資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6
市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもつて、第二項の規定による
届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
ただし、当該届出の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、
総務省令で定めるところにより、第四項の規定により第二項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該
届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
★削除★
7
前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
7
前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一四政三八六・平一五政四四五・平三〇政一六八・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一四政三八六・平一五政四四五・平三〇政一六八・令六政一一・一部改正)
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(在外選挙人証の再交付)
(在外選挙人証の再交付)
第二十三条の八
選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
第二十三条の八
選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
一
在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
一
在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
二
在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
二
在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
三
その他総務省令で定める場合
三
その他総務省令で定める場合
2
前条第四項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
2
前条第四項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第一項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、
郵便等をもつて、同項の規定による
申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
ただし、当該申請の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、
総務省令で定めるところにより、前項において準用する前条第四項の規定により第一項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該
申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。
★削除★
4
前三項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一四政三八六・平三〇政一六八・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一四政三八六・平三〇政一六八・令六政一一・一部改正)
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(出訴期間の特例)
(出訴期間の特例)
第二十三条の十二
法第三十条の九第一項において読み替えて準用する法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ
郵便等
により送付する場合とする。
第二十三条の十二
法第三十条の九第一項において読み替えて準用する法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)
により送付する場合とする。
(平一〇政三八八・追加、平一四政三八六・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一四政三八六・令六政一一・一部改正)
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第二十三条の十四
市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を
外務大臣を経由して、
法第三十条の六第四項又は第五項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた領事官(次項及び第三項において「経由領事官」という。)に通知しなければならない。
第二十三条の十四
市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を
★削除★
法第三十条の六第四項又は第五項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた領事官(次項及び第三項において「経由領事官」という。)に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を
外務大臣及び
経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を
★削除★
経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を
外務大臣を経由して、
経由領事官に通知しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を
★削除★
経由領事官に通知しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一五政二八・平三〇政一六八・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一二政三〇四・平一五政二八・平三〇政一六八・令六政一一・一部改正)
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第二十三条の十五
領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下第六十五条の二までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を
外務大臣を経由して、
当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第二十三条の十五
領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下第六十五条の二までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を
★削除★
当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2
外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2
外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平三〇政一六八・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平三〇政一六八・令六政一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月十九日
~令和六年一月十九日政令第十一号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一一)
この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日〔令和六年七月一九日〕から施行する。