公証人法
明治四十一年四月十四日 法律 第五十三号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第五十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
任免及所属
(
第十条-第十六条
)
第二章
任免及所属
(
第十条-第十六条
)
第三章
職務執行ニ関スル通則
(
第十七条-第二十五条
)
第三章
職務執行ニ関スル通則
(
第十七条-第二十五条
)
第四章
証書ノ作成
(
第二十六条-第五十七条の三
)
第四章
公正証書の作成等
第一節
総則
(
第二十六条・第二十七条
)
第二節
公正証書の作成
(
第二十八条-第四十一条
)
第三節
公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等
(
第四十二条-第四十五条
)
第四節
雑則
(
第四十六条-第五十一条
)
第五章
認証
(
第五十八条-第六十二条の八
)
第五章
認証
第一節
私署証書等の認証等
(
第五十二条-第五十六条
)
第二節
定款の認証
(
第五十七条・第五十八条
)
第三節
電磁的記録の認証等
(
第五十九条-第六十二条
)
第六章
代理兼務及受継
(
第六十三条-第七十三条
)
第六章
代理兼務及受継
(
第六十三条-第七十三条
)
第七章
監督及懲戒
(
第七十四条-第八十四条
)
第七章
監督及懲戒
(
第七十四条-第八十四条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔手数料、日当及び旅費〕
〔手数料、日当及び旅費〕
第七条
公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、
第五十七条ノ三
ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク
第七条
公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、
第五十一条
ノ登記ノ手数料相当額(第三項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク
②
公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス
②
公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス
③
手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
③
手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
(昭二四法一四一・昭五四法五・平一一法一五二・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭二四法一四一・昭五四法五・平一一法一五二・平一四法一〇〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔書類の持出禁止、保存等〕
〔書類の持出禁止、保存等〕
第二十五条
公証人ノ作成シタル証書ノ原本
及其ノ附属書類
、第五十八条ノ二第四項
ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、
第六十二条ノ三第三項
ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿
ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス
但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十五条
公正証書
及其ノ附属書類
(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ電磁的記録ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)、第五十三条第五項
ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、
第五十八条第三項
ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿
ノ保存及廃棄ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
★削除★
②
前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
★削除★
(昭一四法一三・昭二二法一九五・昭二四法一四一・昭二七法二六八・平八法一一〇・一部改正)
(昭一四法一三・昭二二法一九五・昭二四法一四一・昭二七法二六八・平八法一一〇・令五法五三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書を作成できない事項〕
★削除★
第二十六条
公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス
(平一一法一五一・平一六法一四七・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔使用語〕
★削除★
第二十七条
公証人ハ日本語ヲ用ウル証書ニ非サレハ之ヲ作成スルコトヲ得ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔嘱託人の確認〕
★削除★
第二十八条
公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
②
公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス
③
急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後三日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
④
前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔通事の立会い〕
★削除★
第二十九条
嘱託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ唖者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔立会人の立会い〕
★削除★
第三十条
嘱託人盲者ナル場合又ハ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ立会人ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
②
前項ノ規定ハ嘱託人立会人ヲ立会ハシムルコトヲ請求シタル場合ニ之ヲ準用ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔代理人による嘱託〕
★削除★
第三十一条
代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テハ前三条ノ規定ハ其ノ代理人ニ之ヲ適用ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第三十二条
代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ証明セシムルコトヲ要ス
★削除★
②
前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス但シ当該公証人ノ保存スル書類ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス
③
証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ代理又ハ其ノ方式ノ欠缺ヲ追完シタルトキハ証書ハ其ノ欠缺アリタルカ為効力ヲ妨ケラルルコトナシ
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔許可又は同意を要する法律行為の公証〕
★削除★
第三十三条
第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス
②
前条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔通事及び立会人の選定及び資格〕
★削除★
第三十四条
通事及立会人ハ嘱託人又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス
②
立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得
③
左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス但シ第三十条第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
一
未成年者
二
第十四条ニ掲ケタル者
三
自ラ署名スルコト能ハサル者
四
嘱託事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者
五
嘱託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者
六
公証人又ハ嘱託人若ハ其ノ代理人ノ配偶者、四親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又ハ同居人
七
公証人ノ書記
(昭二二法二二三・昭二四法一四一・平一一法一五一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書の記載事項〕
★削除★
第三十五条
公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第三十六条
公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
★削除★
一
証書ノ番号
二
嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
三
代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢
四
嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨
五
第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
六
印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由
七
第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由
八
急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨
九
通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢
十
作成ノ年月日及場所
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書の用語、用字等〕
★削除★
第三十七条
公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用ヰ字画ヲ明瞭ナラシムヘシ
②
接続スヘキ字行ニ空白アルトキハ墨線ヲ以テ之ヲ接続セシムヘシ
③
数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔文字の改
竄
(
ざん
)
禁止及び挿入、削除の方法等〕
★削除★
第三十八条
証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス
②
証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
③
証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字ハ尚明ニ読得ヘキ為字体ヲ存シ削除シタル字数及箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
④
前三項ノ規定ニ違反シテ為シタル訂正ハ其ノ効力ヲ有セス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書の作成手続〕
★削除★
第三十九条
公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
②
通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
③
前二項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス
④
列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス
⑤
証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔引用書面の添附〕
★削除★
第四十条
公証人ノ作成スル証書ニ他ノ書面ヲ引用シ且之ヲ其ノ証書ニ添附スルトキハ公証人其ノ証書ト添附書面トノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
②
前三条ノ規定ハ前項ノ添附書面ニ之ヲ準用ス
③
前二項ニ依ル添附書面ハ公証人ノ作成シタル証書ノ一部ト看做ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔附属書類の連
綴
(
てつ
)
〕
★削除★
第四十一条
代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ但シ嘱託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得
②
公証人ハ証書ト其ノ附属書類トノ綴目及附属書類相互ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔原本滅失の場合〕
★削除★
第四十二条
証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
②
前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔印紙〕
★削除★
第四十三条
公証人ハ嘱託人ヲシテ印紙税法ニ依リ証書ノ原本ニ印紙ヲ貼用セシムヘシ
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔原本の閲覧〕
★削除★
第四十四条
嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
②
第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス
③
公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ
④
検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
(昭二二法六一・昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書原簿〕
★削除★
第四十五条
公証人ハ証書原簿ヲ調製スヘシ
(昭二四法一四一・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書原簿の記入事項〕
★削除★
第四十六条
証書原簿ニハ証書ノ作成毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
一
証書ノ番号及種類
二
嘱託人ノ氏名若法人ナルトキハ其ノ名称
三
作成ノ年月日
②
前項ノ規定ハ証書ノ作成ヲ記入スヘキ帳簿ニ関シ法令ニ別段ノ定アル場合ニ之ヲ適用セス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔正本の交付〕
★削除★
第四十七条
嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
②
第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項及第二項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
③
第三十二条第二項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔正本の記載事項等〕
★削除★
第四十八条
証書ノ正本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
一
証書ノ全文
二
正本タルコト
三
交付ヲ請求シタル者ノ氏名
四
作成ノ年月日及場所
②
前項ノ規定ニ違反スルモノハ証書ノ正本タルノ効力ヲ有セス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔抄録正本〕
★削除★
第四十九条
数事件ヲ列記スル証書又ハ数人各自ニ関係ヲ異ニスル証書ニ付テハ有用ノ部分及証書ノ方式ニ関スル記載ヲ抄録シテ其ノ正本ヲ作成スルコトヲ得
②
前項ノ正本ニハ抄録正本タルコトヲ記載シ前条第一項第二号ノ記載ニ代フルコトヲ要ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔正本交付の旨の記入〕
★削除★
第五十条
公証人証書ノ正本ヲ交付シタルトキハ其ノ証書ノ末尾ニ嘱託人又ハ其ノ承継人何某ノ為正本ヲ交付シタル旨及其ノ交付ノ年月日ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔謄本の交付〕
★削除★
第五十一条
嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
②
第二十八条第一項及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔謄本の記載事項等〕
★削除★
第五十二条
証書ノ謄本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スヘシ
一
証書ノ全文
二
謄本タルコト
三
作成ノ年月日及場所
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔抄録謄本〕
★削除★
第五十三条
証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得
②
前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔附属書類の謄本〕
★削除★
第五十四条
前二条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔請求者の記載による正本又は謄本〕
★削除★
第五十五条
証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本ヲ請求スル者ハ之ニ記載スヘキ事項ヲ自ラ記載シ公証人ノ署名捺印ノミヲ請求スルコトヲ得
②
公証人前項ノ正本又ハ謄本ニ署名捺印シタルトキハ其ノ正本又ハ謄本ハ公証人自ラ之ヲ作成シタルト同一ノ効力ヲ有ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔正本又は謄本の作成方法〕
★削除★
第五十六条
証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
②
第三十七条及第三十八条ノ規定ハ証書ノ正本及謄本並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔送達の方法〕
★削除★
第五十七条ノ二
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ同法第二十九条後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法ニ依ル
②
郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス
③
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第二項、第百一条乃至第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項及第三項並第百九条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(昭五四法五・追加、平八法一一〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔任意後見契約の登記の嘱託〕
★削除★
第五十七条ノ三
公証人任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
②
前項ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
(平一一法一五二・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔遺言書又は拒絶証書作成の特則〕
★削除★
第五十七条
第十八条第二項ノ規定ハ公証人遺言書ヲ作成スル場合ニ、第二十八条乃至第三十二条ノ規定ハ公証人拒絶証書ヲ作成スル場合ニ之ヲ適用セス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔宣誓付認証の方法等〕
★削除★
第五十八条ノ二
公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
②
前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
③
第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ
④
公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
(平八法一一〇・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔認証の方法〕
★削除★
第五十八条
公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
②
私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
③
私署証書ニ文字ノ入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔証書への記載等〕
★削除★
第五十九条
認証ヲ与フヘキ証書ニハ登簿番号、認証ノ年月日及其ノ場所ヲ記載シ公証人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ証書ト認証簿トニ契印ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第三十六条第四号及第六号乃至第八号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
(昭二四法一四一・平一六法一二四・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔附属書類の連綴〕
★削除★
第六十条ノ二
官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書ニ之ヲ連綴スベシ
②
第四十一条第一項但書及び第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(平八法一一〇・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔保存証書滅失の場合の処理〕
★削除★
第六十条ノ三
第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リテ保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ謄本ヲ作成シ又は既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
②
第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(平八法一一〇・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔準用規定〕
★削除★
第六十条ノ四
第四十四条及第五十一条乃至第五十六条ノ規定ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
(平八法一一〇・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔虚偽宣誓に対する制裁〕
★削除★
第六十条ノ五
証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
(平八法一一〇・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔準用規定〕
★削除★
第六十条
第二十六条乃至第三十四条、第三十七条、第三十八条及第三十九条第五項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔認証簿〕
★削除★
第六十一条
公証人ハ認証簿ヲ調製スヘシ
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔定款認証を取り扱う公証人〕
★削除★
第六十二条ノ二
会社法第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
(昭一四法一三・追加、昭二四法一四一・平一七法八七・平一八法五〇・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔定款認証の手続〕
★削除★
第六十二条ノ三
前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
②
公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス
③
公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
④
第五十八条第三項、第五十九条、第六十条、第六十一条及第六十二条ノ規定ハ第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(昭一四法一三・追加、平八法一一〇・平一三法一二九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔附属書類の連綴〕
★削除★
第六十二条ノ四
代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ前条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款ニ之ヲ連綴スヘシ
②
第四十一条第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
(昭一四法一三・追加、昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔準用規定〕
★削除★
第六十二条ノ五
第六十条ノ三及第六十条ノ四ノ規定ハ第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
(平八法一一〇・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第六十二条ノ六
指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為(第六十二条ノ二ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第二号ノ行為ニ限ル)ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス
★削除★
一
嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ
二
前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ
②
指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
③
前二項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス
④
第二十六条及第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項及第二項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
⑤
嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
(平一二法四〇・追加、平一三法一二九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第六十二条ノ七
指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス
★削除★
②
嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
③
嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一
自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
二
第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供
④
前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
⑤
前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス
(平一二法四〇・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第六十二条ノ八
指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス
★削除★
一
電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト
二
指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
②
前項第二号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル
③
前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
(平一二法四〇・追加、平一七法八七・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
〔認証簿の記載事項〕
★削除★
第六十二条
認証簿ニハ認証ヲ与フル毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
一
登簿番号
二
嘱託人ノ住所及氏名若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
三
証書ノ種類及署名捺印者
四
認証ノ方法
五
立会人ノ住所及氏名
六
認証ノ年月日
(昭二四法一四一・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)
第二十六条
公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の用語)
第二十七条
公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(嘱託の方法等)
第二十八条
嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(通訳人)
第二十九条
公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(証人)
第三十条
公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
第三十一条
前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(代理人による公正証書の作成の嘱託)
第三十二条
公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。
2
前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。
3
前項の書面又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(通訳人等に関する規定の準用)
第三十三条
第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(第三者の許可等があったことの証明)
第三十四条
公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。
2
第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(通訳人等の選定等)
第三十五条
通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。
2
証人は、通訳人を兼ねることができる。
3
次に掲げる者は、証人となることができない。
一
未成年者
二
第十四条各号に掲げる者
三
嘱託事項について利害関係を有する者
四
嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
五
嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
六
公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
第三十六条
公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
二
電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の記載又は記録の方法)
第三十七条
公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。
2
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
3
前項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の記載又は記録事項)
第三十八条
公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
公正証書の番号
二
嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三
代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称
四
公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
五
作成の年月日
六
その他法務省令で定める事項
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(添付書面等の引用)
第三十九条
公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第四十条
公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
2
公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
3
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4
公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
電磁的記録をもって公正証書を作成する場合 当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二
書面をもって公正証書を作成する場合 署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印
5
列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(嘱託人による印紙の貼用)
第四十一条
公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の閲覧等)
第四十二条
嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
2
第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
3
嘱託人の承継人は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。
4
利害関係を有する第三者は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。
5
公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第一項の閲覧をさせなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の謄本等の交付等)
第四十三条
嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
一
公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求
二
公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求
三
公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
2
第二十八条、第三十二条第一項及び第二項並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。
3
第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の正本等の交付等)
第四十四条
嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。
一
公正証書の正本の交付の請求
二
公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
三
公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求
2
第二十八条、第三十二条並びに第四十二条第三項及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。
3
第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。
4
第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)
第四十五条
公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二
指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。
2
前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。
3
前項の規定による指定は、告示により行う。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書の滅失と回復)
第四十六条
公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(公正証書原簿の調製)
第四十七条
公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。
2
公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
公正証書の番号及び種類
二
嘱託人の氏名又は名称
三
作成の年月日
四
その他法務省令で定める事項
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(債務名義の正本等の送達)
第四十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。
2
前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。
3
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(遺言公正証書の特例)
第四十九条
公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(拒絶証書の特例)
第五十条
第二十八条から第三十三条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(任意後見契約公正証書の特例)
第五十一条
公証人は、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。
2
前項の登記の嘱託は、第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(私署証書等の認証)
第五十二条
公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。
2
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。
3
公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。
4
第一項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。
5
前章第一節、第二十八条、第三十二条及び第三十四条の規定は第一項又は第三項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(私署証書の宣誓認証)
第五十三条
公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。
2
前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。
3
第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。
4
公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。
5
公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
6
第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(認証を与える私署証書等の記載事項)
第五十四条
前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(過料)
第五十五条
私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(認証簿の調製)
第五十六条
公証人は、認証簿を調製しなければならない。
2
認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
登簿番号
二
嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三
私署証書の種類及び署名又は押印をした者
四
認証の方法
五
証人の住所及び氏名
六
認証の年月日
七
その他法務省令で定める事項
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(定款の認証の事務を取り扱う公証人)
第五十七条
会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(書面の定款の認証)
第五十八条
前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。
2
公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。
3
公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。
4
前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的記録の認証等)
第五十九条
指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。
一
嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。
二
前号の措置をしたことを確認すること。
2
第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。
3
指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。
4
嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)
第六十条
指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。
2
嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。
3
嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。
一
自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求
二
前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求
4
前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。
5
第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的記録の認証等の方式等)
第六十一条
指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。)又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。
一
電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二
指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。
2
前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。
3
前項の規定による指定は、告示により行う。
(令五法五三・全改)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(閲覧等の規定の準用)
第六十二条
第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。
(令五法五三・全改)
-改正本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
第五十三条
第二号施行日から第三号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の公証人法第四十八条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」とあるのは「謄本」と、同条第三項中「第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項」とあるのは「第九十九条第二項、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項及び第三項並びに第百九条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四章の規定〔中略〕並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕