公証人手数料令
平成五年六月二十五日 政令 第二百二十四号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年七月十八日 政令 第二百六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
証書
の作成の手数料
第二章
公正証書
の作成の手数料
第一節
法律行為に係る
証書
(
第九条-第二十五条
)
第一節
法律行為に係る
公正証書
(
第九条-第二十五条
)
第二節
法律行為でない事実に係る
証書
(
第二十六条-第三十一条
)
第二節
法律行為でない事実に係る
公正証書
(
第二十六条-第三十一条
)
第三節
病床執務加算及び執務の中止等による手数料
(
第三十二条・第三十三条
)
第三節
病床執務加算及び執務の中止等による手数料
(
第三十二条・第三十三条
)
第三章
認証の手数料
(
第三十四条-第三十六条
)
第三章
認証の手数料
(
第三十四条-第三十六条
)
第四章
その他の手数料
(
第三十七条-第四十一条の四
)
第四章
その他の手数料
(
第三十七条-第四十一条の四
)
第五章
送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費
(
第四十二条-第四十三条
)
第五章
送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費
(
第四十二条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(支払の請求)
(支払の請求)
第四条
公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、手数料等の支払の請求をすることができない。
第四条
公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、手数料等の支払の請求をすることができない。
2
公証人は、手数料等の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を
交付する
ものとする。
2
公証人は、手数料等の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を
交付し、又は提供する
ものとする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(不払の場合の嘱託の拒絶)
(不払の場合の嘱託の拒絶)
第八条
嘱託された事項についての手数料等の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。
第八条
嘱託された事項についての手数料等の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。
一
証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付
一
公証人法第四十三条第一項第一号(同法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二号(同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付又は同法第四十三条第一項第三号(同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第一項第三号の電磁的記録の提供
二
執行文の付与
二
執行文の付与
三
送達の証明
三
送達の証明
四
公証人法
第六十二条ノ七第二項
(民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による
電磁的記録の保存
四
公証人法
第六十条第二項
(民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する場合を含む。)の
★削除★
電磁的記録の保存
五
公証人法
第六十二条ノ七第三項第一号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による
証明
五
公証人法
第六十条第三項第一号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
★削除★
証明
六
公証人法
第六十二条ノ七第三項第二号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による
情報の提供
六
公証人法
第六十条第三項第二号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
★削除★
情報の提供
(平一三政三七・全改)
(平一三政三七・全改、令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(法律行為に係る
証書
の作成の手数料の原則)
(法律行為に係る
公正証書
の作成の手数料の原則)
第九条
法律行為に係る
証書
の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
第九条
法律行為に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(法律行為の目的の価額の算定時期)
(法律行為の目的の価額の算定時期)
第十条
法律行為の目的の価額は、公証人が
証書
の作成に着手した時の価額による。
第十条
法律行為の目的の価額は、公証人が
公正証書
の作成に着手した時の価額による。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(定期給付に関する給付の価額)
(定期給付に関する給付の価額)
第十三条
法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用
★挿入★
については五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。
第十三条
法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用
並びに子の監護に要する費用の分担についての定め
については五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。
2
前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
2
前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
3
第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
3
第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
(平三〇政一八三・一部改正)
(平三〇政一八三・令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(承認等に関する
証書
)
(承認等に関する
公正証書
)
第十七条
承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る
証書
の作成についての手数料の額は、
一万千円
とする。ただし、当該
証書
に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が
一万千円
を下回るときは、当該下回る額による。
第十七条
承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、
一万三千円
とする。ただし、当該
公正証書
に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が
一万三千円
を下回るときは、当該下回る額による。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(委任状)
(委任状)
第十八条
委任状の作成についての手数料の額は、
七千円
とする。
第十八条
委任状の作成についての手数料の額は、
八千円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
★新設★
(死後事務委任に関する公正証書)
第十八条の二
委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。
(令七政二六三・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(遺言に関する
証書
)
(遺言に関する
公正証書
)
第十九条
遺言の
証書
の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に
一万千円
を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
第十九条
遺言の
公正証書
の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に
一万三千円
を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
2
遺言の全部又は一部の取消しの
証書
の作成についての手数料の額は、
一万千円
とする。この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
2
遺言の全部又は一部の取消しの
公正証書
の作成についての手数料の額は、
一万三千円
とする。この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(株主総会等の決議に関する
証書
)
(株主総会等の決議に関する
公正証書
)
第二十条
株主総会その他の集会の決議に係る
証書
の作成についての手数料の額は、第二十六条の規定の例により算定する。
第二十条
株主総会その他の集会の決議に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、第二十六条の規定の例により算定する。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(企業担保権に関する
証書
)
(企業担保権に関する
公正証書
)
第二十一条
企業担保権の設定を目的とする契約の
証書
の作成についての手数料の額は、
十一万円
とする。
第二十一条
企業担保権の設定を目的とする契約の
公正証書
の作成についての手数料の額は、
十二万七千円
とする。
2
企業担保権の変更を目的とする契約の
証書
の作成についての手数料の額は、
四万五千円
とする。
2
企業担保権の変更を目的とする契約の
公正証書
の作成についての手数料の額は、
五万二千円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(規約の設定等に関する
証書
)
(規約の設定等に関する
公正証書
)
第二十二条
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十二条の規定による規約の設定に係る
証書
の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十二条
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十二条の規定による規約の設定に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
《振分始》専有部分の個数が十個以下の場合《振分終》《振分始》
二万三千円
《振分終》
一
《振分始》専有部分の個数が十個以下の場合《振分終》《振分始》
二万六千円
《振分終》
二
《振分始》専有部分の個数が十個を超え五十個以下の場合《振分終》《振分始》
二万三千円
に超過個数十個までごとに
一万千円
を加算した額《振分終》
二
《振分始》専有部分の個数が十個を超え五十個以下の場合《振分終》《振分始》
二万六千円
に超過個数十個までごとに
一万三千円
を加算した額《振分終》
三
《振分始》専有部分の個数が五十個を超え百個以下の場合《振分終》《振分始》
六万七千円
に超過個数十個までごとに
九千円
を加算した額《振分終》
三
《振分始》専有部分の個数が五十個を超え百個以下の場合《振分終》《振分始》
七万八千円
に超過個数十個までごとに
一万円
を加算した額《振分終》
四
《振分始》専有部分の個数が百個を超える場合《振分終》《振分始》
十一万二千円
に超過個数二十個までごとに
六千円
を加算した額《振分終》
四
《振分始》専有部分の個数が百個を超える場合《振分終》《振分始》
十二万八千円
に超過個数二十個までごとに
七千円
を加算した額《振分終》
2
建物の区分所有等に関する法律第六十七条第二項の規定による規約の設定に係る
証書
の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
建物の区分所有等に関する法律第六十七条第二項の規定による規約の設定に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
《振分始》建物の棟数が五棟以下の場合《振分終》《振分始》
二万三千円
《振分終》
一
《振分始》建物の棟数が五棟以下の場合《振分終》《振分始》
二万六千円
《振分終》
二
《振分始》建物の棟数が五棟を超える場合《振分終》《振分始》
二万三千円
に超過棟数五棟までごとに
一万千円
を加算した額《振分終》
二
《振分始》建物の棟数が五棟を超える場合《振分終》《振分始》
二万六千円
に超過棟数五棟までごとに
一万三千円
を加算した額《振分終》
3
前二項に規定するもののほか、建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の設定に係る
証書
の作成についての手数料の額は、第一項の規定の例による額とする。
3
前二項に規定するもののほか、建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の設定に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、第一項の規定の例による額とする。
4
一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。
4
一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。
5
第一項から第三項までに規定する規約の変更に係る
証書
の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る
証書
の作成についての手数料の額と同一とする。ただし、当該規約の設定に係る
証書
が当該公証人役場において作成されているときは、その額の十分の五の額(
二万三千円
に満たないときは、
二万三千円
)とする。
5
第一項から第三項までに規定する規約の変更に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る
公正証書
の作成についての手数料の額と同一とする。ただし、当該規約の設定に係る
公正証書
が当該公証人役場において作成されているときは、その額の十分の五の額(
二万六千円
に満たないときは、
二万六千円
)とする。
6
第一項から第三項までに規定する規約の廃止に係る
証書
の作成についての手数料の額は、
一万千円
とする。
6
第一項から第三項までに規定する規約の廃止に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、
一万三千円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
★新設★
(信託に関する公正証書)
第二十二条の二
信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
(令七政二六三・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(従たる法律行為の特例)
(従たる法律行為の特例)
第二十三条
従たる法律行為について主たる法律行為とともに
証書
が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。
第二十三条
従たる法律行為について主たる法律行為とともに
公正証書
が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。
2
担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに
証書
が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の十分の五の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。
2
担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに
公正証書
が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の十分の五の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。
3
企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに
証書
が作成されるときは、その手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る
証書
の作成についての第九条の規定による額に
五万五千円
を加算した額とする。ただし、第二十一条第一項の規定による額を下回らないものとする。
3
企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに
公正証書
が作成されるときは、その手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る
公正証書
の作成についての第九条の規定による額に
六万三千円
を加算した額とする。ただし、第二十一条第一項の規定による額を下回らないものとする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(法律行為の補充又は更正の特例)
(法律行為の補充又は更正の特例)
第二十四条
法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る
証書
の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る
証書
が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。
第二十四条
法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る
公正証書
が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。
2
第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十一条及び第二十二条に規定する法律行為の補充又は更正に係る
証書
の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る
証書
の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。ただし、当該法律行為に係る
証書
が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る
証書
の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。
2
第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十一条及び第二十二条に規定する法律行為の補充又は更正に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る
公正証書
の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。ただし、当該法律行為に係る
公正証書
が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る
公正証書
の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(
証書の枚数
による加算)
(
公正証書の枚数等
による加算)
第二十五条
法律行為に係る
証書
の作成についての手数料については、
証書
の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の
証書
にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに
二百五十円
を加算する。
第二十五条
法律行為に係る
公正証書
の作成についての手数料については、
公正証書
の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の
公正証書
にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに
三百円
を加算する。
★新設★
2
電磁的記録をもって作成する公正証書についての前項の規定の適用については、同項中「公正証書の枚数」とあるのは「公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数」と、「四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)」とあるのは「三枚」とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(法律行為でない事実に係る
証書
の作成の手数料の原則)
(法律行為でない事実に係る
公正証書
の作成の手数料の原則)
第二十六条
法律行為でない事実に係る
証書
の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに
一万千円
とする。
第二十六条
法律行為でない事実に係る
公正証書
の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに
一万三千円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(受取書又は拒絶証書)
(受取書又は拒絶証書)
第二十七条
受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、
七千円
とする。
第二十七条
受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、
八千円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(秘密証書遺言)
(秘密証書遺言)
第二十八条
秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、
一万千円
とする。
第二十八条
秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、
一万三千円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(関連する法律行為でない事実に関する
証書
)
(関連する法律行為でない事実に関する
公正証書
)
第二十九条
関連する二以上の法律行為でない事実について併せて
証書
が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに
一万千円
とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。
第二十九条
関連する二以上の法律行為でない事実について併せて
公正証書
が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに
一万三千円
とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する
証書
)
(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する
公正証書
)
第三十一条
法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて
証書
が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る
証書
の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る
証書
の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る
証書
の作成についての手数料の額による。
第三十一条
法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて
公正証書
が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る
公正証書
の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る
公正証書
の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る
公正証書
の作成についての手数料の額による。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(
証書
の作成が病床でされたことによる加算)
(
公正証書
の作成が病床でされたことによる加算)
第三十二条
証書
の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、
第二十五条
又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。
第三十二条
公正証書
の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、
第二十二条の二、第二十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(執務の中止等による手数料)
(執務の中止等による手数料)
第三十三条
公証人が
証書
の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条の規定の適用がある場合にあつては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該
証書
の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。
第三十三条
公証人が
公正証書
の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条の規定の適用がある場合にあつては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該
公正証書
の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(私署証書等の認証)
(私署証書等の認証)
第三十四条
私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該私署証書
を証書
として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
第三十四条
私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該私署証書
を公正証書
として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
2
前項ただし書の規定は、公証人法
第五十八条ノ二第一項の
認証に係る手数料については、適用しない。
2
前項ただし書の規定は、公証人法
第五十三条第一項の規定による
認証に係る手数料については、適用しない。
3
私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
3
私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
4
私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。
4
私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。
5
株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。
5
株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。
(平九政三三三・平一五政二二九・一部改正)
(平九政三三三・平一五政二二九・令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(電磁的記録の認証)
(電磁的記録の認証)
第三十五条の二
電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を
証書
として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
第三十五条の二
電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を
公正証書
として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
2
前項ただし書の規定は、公証人法
第六十二条ノ六第二項の
認証に係る手数料については、適用しない。
2
前項ただし書の規定は、公証人法
第五十九条第三項の規定による
認証に係る手数料については、適用しない。
3
第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
3
第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
(平一三政三七・追加)
(平一三政三七・追加、令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(執行文の付与)
(執行文の付与)
第三十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義
(次条において単に「債務名義」という。)
の正本
★挿入★
に執行文を付与することについての手数料の額は、
千七百円
とする。ただし、
同法
第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に
千七百円
を加算する。
第三十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義
★削除★
の正本
又は公証人法第四十四条第一項第二号の書面
に執行文を付与することについての手数料の額は、
二千円
とする。ただし、
民事執行法
第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に
二千円
を加算する。
(平一六政四五・一部改正)
(平一六政四五・令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(送達)
(送達)
第三十九条
債務名義
の正本若しくは謄本
又は民事執行法第二十九条後段
の執行文
及び
文書の謄本の送達についての手数料の額は、
千四百円
とする。
第三十九条
民事執行法第二十九条前段の債務名義(同法第二十二条第五号に掲げるものに限る。)
の正本若しくは謄本
若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同法第二十九条後段
の執行文
の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した
文書の謄本の送達についての手数料の額は、
千六百円
とする。
2
公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。
2
公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。
3
第一項の送達に関する証明についての手数料の額は、
二百五十円
とする。
3
第一項の送達に関する証明についての手数料の額は、
三百円
とする。
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(登記の嘱託)
(登記の嘱託)
第三十九条の二
登記の嘱託についての手数料の額は、
千四百円
とする。
第三十九条の二
登記の嘱託についての手数料の額は、
千六百円
とする。
(平一二政二五・追加)
(平一二政二五・追加、令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(正本等の交付)
(正本等の交付)
第四十条
証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
第四十条
公証人法第四十三条第一項第一号若しくは第二号又は第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について三百円とする。
2
公証人法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第一号又は同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第二号の書面の交付についての手数料の額は、一枚について二百五十円とする。
(令七政二六三・全改)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
★新設★
(電磁的記録の提供)
第四十条の二
公証人法第四十三条第一項第三号又は第四十四条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千五百円とする。
2
公証人法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する同法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額は、二千円とする。
(令七政二六三・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(閲覧)
(閲覧)
第四十一条
証書の原本及び
その附属書類
又は定款及びその附属書類
の閲覧についての手数料の額は、一回について
二百円
とする。
第四十一条
公証人法第四十二条第一項に規定する公正証書又は
その附属書類
★削除★
の閲覧についての手数料の額は、一回について
二百五十円
とする。
★新設★
2
次に掲げる書類の閲覧についての手数料の額は、一回について二百円とする。
一
公証人法第五十二条第五項において準用する同法第四十二条第一項に規定する同法第五十二条第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類
二
公証人法第五十三条第五項の規定により公証人の保存する私署証書
三
公証人法第五十八条第四項において準用する同法第四十二条第一項に規定する同法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類
四
公証人法第六十二条において準用する同法第四十二条第一項に規定する同法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類
(令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(電磁的記録の保存)
(電磁的記録の保存)
第四十一条の二
公証人法
第六十二条ノ七第二項
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による
電磁的記録の保存についての手数料の額は、三百円とする。
第四十一条の二
公証人法
第六十条第二項
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
★削除★
電磁的記録の保存についての手数料の額は、三百円とする。
(平一三政三七・追加)
(平一三政三七・追加、令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)
(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)
第四十一条の三
公証人法
第六十二条ノ七第三項第一号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による
証明についての手数料の額は、七百円とする。
第四十一条の三
公証人法
第六十条第三項第一号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
★削除★
証明についての手数料の額は、七百円とする。
(平一三政三七・追加)
(平一三政三七・追加、令七政二六三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第四十一条の四
公証人法
第六十二条ノ七第三項第二号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定による
情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
第四十一条の四
公証人法
第六十条第三項第二号
(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の
★削除★
情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
(平一三政三七・追加)
(平一三政三七・追加、令七政二六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
★新設★
附 則(令和七・七・一八政二六三)
(施行期日)
1
この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。〔後略〕
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の公証人手数料令の規定は、この政令の施行の日以後にされる嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年七月十八日政令第二百六十三号~
別表
(第九条、第十七条、第十九条関係)
別表
(第九条、第十七条、第十九条関係)
(令七政二六三・一部改正)
番号
法律行為の目的の価額
金 額
一
百万円
以下のもの
五千円
二
百万円を超え二百万円以下のもの
七千円
三
二百万円を超え五百万円以下のもの
一万千円
四
五百万円を超え千万円以下のもの
一万七千円
五
千万円を超え三千万円以下のもの
二万三千円
六
三千万円を超え五千万円以下のもの
二万九千円
七
五千万円を超え一億円以下のもの
四万三千円
八
一億円を超え三億円以下のもの
四万三千円
に超過額五千万円までごとに
一万三千円
を加算した額
九
三億円を超え十億円以下のもの
九万五千円
に超過額五千万円までごとに
一万千円
を加算した額
十
十億円を超えるもの
二十四万九千円
に超過額五千万円までごとに
八千円
を加算した額
番号
法律行為の目的の価額
金 額
一
五十万円以下のもの
三千円
二
五十万円を超え百万円
以下のもの
五千円
三
百万円を超え二百万円以下のもの
七千円
四
二百万円を超え五百万円以下のもの
一万三千円
五
五百万円を超え千万円以下のもの
二万円
六
千万円を超え三千万円以下のもの
二万六千円
七
三千万円を超え五千万円以下のもの
三万三千円
八
五千万円を超え一億円以下のもの
四万九千円
九
一億円を超え三億円以下のもの
四万九千円
に超過額五千万円までごとに
一万五千円
を加算した額
十
三億円を超え十億円以下のもの
十万九千円
に超過額五千万円までごとに
一万三千円
を加算した額
十一
十億円を超えるもの
二十九万千円
に超過額五千万円までごとに
九千円
を加算した額