公証人手数料令
平成五年六月二十五日 政令 第二百二十四号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年七月十八日 政令 第二百六十三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-改正附則-
-その他-
番号法律行為の目的の価額金 額
百万円以下のもの五千円
百万円を超え二百万円以下のもの七千円
二百万円を超え五百万円以下のもの一万千円
五百万円を超え千万円以下のもの一万七千円
千万円を超え三千万円以下のもの二万三千円
三千万円を超え五千万円以下のもの二万九千円
五千万円を超え一億円以下のもの四万三千円
一億円を超え三億円以下のもの四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額
三億円を超え十億円以下のもの九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額
十億円を超えるもの二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額
番号法律行為の目的の価額金 額
五十万円以下のもの三千円
五十万円を超え百万円以下のもの五千円
百万円を超え二百万円以下のもの七千円
二百万円を超え五百万円以下のもの一万三千円
五百万円を超え千万円以下のもの二万円
千万円を超え三千万円以下のもの二万六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの三万三千円
五千万円を超え一億円以下のもの四万九千円
一億円を超え三億円以下のもの四万九千円に超過額五千万円までごとに一万五千円を加算した額
三億円を超え十億円以下のもの十万九千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額
十一十億円を超えるもの二十九万千円に超過額五千万円までごとに九千円を加算した額