公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号

地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十一月八日 政令 第百五十六号
条項号:第二条

-本則-
第一条の二 参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項★挿入★、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)★挿入★、第百九十九条第九項及び第十二項、第二百三条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条第一項、第三項、第四項、第七項及び第九項、第二百四十二条の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項★挿入★、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなす。
第一条の二 参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法★削除★その他の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項及び第五項、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)、第百九十八条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十九条第九項、第十一項及び第十三項から第十五項まで、第二百三条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条第一項、第四項、第五項、第八項及び第九項、第二百四十二条の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項、第二百四十三条の二第一項、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において★削除★準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において★削除★準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなす。
-改正附則-