公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十一月八日 政令 第百五十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
第一条の二
参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
その他の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項
★挿入★
、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)
★挿入★
、第百九十九条第九項
及び第十二項
、第二百三条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条第一項、
第三項、第四項、第七項
及び第九項、第二百四十二条の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項
★挿入★
、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において
読み替えて
準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において
読み替えて
準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなす。
第一条の二
参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法
★削除★
その他の法令の規定の適用については、同法第七十五条第三項
及び第五項
、第九十八条第一項、第百二十一条、第百二十五条、第百三十八条の二、第百三十八条の三、第百三十八条の四第二項、第百八十条の二、第百八十条の三(事務の従事に係る部分に限る。)、第百八十条の四、第百八十条の六、第百八十条の七、第百九十三条(同法第百二十七条第二項、第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項に係る部分を除く。)
、第百九十八条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
、第百九十九条第九項
、第十一項及び第十三項から第十五項まで
、第二百三条の二第一項、第二百四条第一項、第二百二十一条第一項、第二百二十二条第二項、第二百三十八条の二、第二百三十八条の四第九項、第二百四十二条第一項、
第四項、第五項、第八項
及び第九項、第二百四十二条の二第一項、第二項第二号及び第四号並びに第七項、第二百四十二条の三第五項
、第二百四十三条の二第一項
、第二百五十条の十三第一項から第三項まで及び第七項、第二百五十条の十四第一項から第四項まで、第二百五十条の十五、第二百五十条の十六、第二百五十条の十七第一項、第二百五十条の十八第一項、第二百五十条の十九、第二百五十一条第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の七第一項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十七第五項(同法第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において
★削除★
準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十八第四項及び第六項(これらの規定を同法第二百五十二条の三十九第十四項、第二百五十二条の四十第六項、第二百五十二条の四十一第六項及び第二百五十二条の四十二第六項において
★削除★
準用する場合を含む。)、第二百五十二条の三十九第十二項並びに第二百五十二条の四十三第七項の規定、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項及び第三十八条の二第一項の規定並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十七条、第百四十条(同令第百三十条に係る部分を除く。)及び第百七十四条の三第一項第一号の規定に限り、参議院合同選挙区選挙管理委員会を地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなす。
2
地方自治法第百八十五条の二及び第百八十九条第二項の規定
★挿入★
は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。
2
地方自治法第百八十五条の二及び第百八十九条第二項の規定
並びに地方自治法施行令第百七十三条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定
は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用する。
3
前二項の場合における地方自治法施行令第百三十七条第一項の規定の適用については、同項中「除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。
3
前二項の場合における地方自治法施行令第百三十七条第一項の規定の適用については、同項中「除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお」とあるのは、「除斥のため」とする。
4
地方自治法第二百五十二条の十七の九の規定により合同選挙区都道府県の臨時選挙管理委員が選任された場合
においては
、当該臨時選挙管理委員をもつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関する規定(法第五条の六第六項及び第八項の規定並びに前条の規定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。
4
地方自治法第二百五十二条の十七の九の規定により合同選挙区都道府県の臨時選挙管理委員が選任された場合
には
、当該臨時選挙管理委員をもつて参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に充て、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の職務を行わせるものとする。この場合において、法及びこの政令中参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員に関する規定(法第五条の六第六項及び第八項の規定並びに前条の規定を除く。)は、参議院合同選挙区選挙管理委員会の臨時委員に適用する。
(平二七政三一七・追加、平二七政三六七・平二七政三九二・一部改正)
(平二七政三一七・追加、平二七政三六七・平二七政三九二・令元政一五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十一月八日政令第百五十六号~
★新設★
附 則(令和元・一一・八政一五六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕