公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号
公職選挙法の一部を改正する法律
令和三年六月二日 法律 第五十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十一号~
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二百四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十条の規定に違反した者
一
第百四十条の規定に違反した者
二
第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
二
第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
二の二
第百四十二条の四第六項
の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
二の二
第百四十二条の四第七項
の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
二の三
第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
二の三
第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
三
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
三
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
四
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
四
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五
削除
五
削除
五の二
第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
五の二
第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
六
第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
六
第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
七
正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
七
正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
八
第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
八
第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
2
衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・令三法五一・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十一号~
(選挙事務の委嘱)
(選挙事務の委嘱)
第二百七十三条
参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、
当該参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは
市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
第二百七十三条
参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、
当該都道府県又は
市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
(昭二七法二六二・全改、平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・全改、平二七法六〇・令三法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和三・六・二法五一)
この法律は、公布の日から施行する。