公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号

国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十八号
条項号:第二条

-本則-
 法第八十九条第一項第三号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法第七十条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第七十五条の四第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の五第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十五条の五第一項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。
 法第八十九条第一項第三号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法第七十条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第七十五条の四第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第四条の二第一項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員若しくは職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。
-改正附則-