公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月十六日 政令 第二百八十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月十二日
~令和二年九月十六日政令第二百八十二号~
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第八十九条
法第八十六条の四第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第八十九条
法第八十六条の四第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第八十六条の四第一項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
一
法第八十六条の四第一項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
参議院選挙区選出議員の選挙 候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
イ
参議院選挙区選出議員の選挙 候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
ロ
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 次に掲げる事項
ロ
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 次に掲げる事項
(1)
公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
(1)
公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合には、その職名
(2)
公職の候補者となるべき者が当該地方公共団体に対し地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する場合には、当該関係を有する旨
(2)
公職の候補者となるべき者が当該地方公共団体に対し地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する場合には、当該関係を有する旨
二
法第八十六条の四第二項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
二
法第八十六条の四第二項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
参議院選挙区選出議員の選挙 前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
イ
参議院選挙区選出議員の選挙 前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
ロ
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
ロ
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
2
法第八十六条の四第四項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
2
法第八十六条の四第四項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第八十六条の四第一項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
一
法第八十六条の四第一項の文書の添付文書 次に掲げる文書
イ
町村の議会の議員の選挙以外の選挙 次に掲げる文書
イ
法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
(1)
法第九十二条第一項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
(2)
公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
ロ
町村の議会の議員の選挙 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
ロ
公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
二
法第八十六条の四第二項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
二
法第八十六条の四第二項の文書の添付文書 前号に定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
イ
町村の議会の議員の選挙以外の選挙 前号イに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
ロ
町村の議会の議員の選挙 前号ロに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
3
法第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。
3
法第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。
4
法第八十六条の四第一項又は第二項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数二十を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
4
法第八十六条の四第一項又は第二項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数二十を超える場合には、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
5
第八十八条第八項及び第十項の規定は、公職の候補者が、法第四十六条の二第一項の投票用紙、法第八十六条の四第十一項の告示、法第百四十九条第四項の新聞広告、法第百五十条第一項若しくは第三項の政見放送、法第百五十一条第一項若しくは第三項の経歴放送、法第百六十七条第一項(法第百七十二条の二の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
5
第八十八条第八項及び第十項の規定は、公職の候補者が、法第四十六条の二第一項の投票用紙、法第八十六条の四第十一項の告示、法第百四十九条第四項の新聞広告、法第百五十条第一項若しくは第三項の政見放送、法第百五十一条第一項若しくは第三項の経歴放送、法第百六十七条第一項(法第百七十二条の二の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
6
法第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
6
法第八十六条の四第一項、第二項又は第四項の文書の記載事項に異動を生じた場合には、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
7
法第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
7
法第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(平六政三六九・追加、平一〇政一六・平三〇政三四四・一部改正)
(平六政三六九・追加、平一〇政一六・平三〇政三四四・令二政二八二・一部改正)
施行日:令和二年十二月十二日
~令和二年九月十六日政令第二百八十二号~
(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の八
町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
第百三十二条の八
町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
事 項
再選挙の種類
議会の議員の選挙
長の選挙
法第百四十二条第一項第七号の通常葉書の数
二百枚
六百枚
法第百四十二条第一項第七号のビラの数
―
千八百枚
法第百四十四条第一項第四号のポスターの数
百五十枚
百五十枚
法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数
二人
四人
事 項
再選挙の種類
議会の議員の選挙
長の選挙
法第百四十二条第一項第七号の通常葉書の数
二百枚
六百枚
法第百四十二条第一項第七号のビラの数
六百枚
千八百枚
法第百四十四条第一項第四号のポスターの数
百五十枚
百五十枚
法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数
二人
四人
2
第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。
2
第百三十二条の五第二項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(昭三三政一四五・全改、昭三七政一九九・昭三九政二七七・昭五〇政二八二・昭五八政一六・平四政三七八・平六政三六九・平一九政四五・一部改正)
(昭三三政一四五・全改、昭三七政一九九・昭三九政二七七・昭五〇政二八二・昭五八政一六・平四政三七八・平六政三六九・平一九政四五・令二政二八二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月十二日
~令和二年九月十六日政令第二百八十二号~
★新設★
附 則(令和二・九・一六政二八二)
(施行期日)
1
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十五号)の施行の日〔令和二年一二月一二日〕から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。