高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
平成二十二年四月一日 政令 第百十二号

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十九号

-本則-
 法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)の道府県民税所得割(高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度。以下この項において同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。第四条第二項第一号において同じ。)の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割(同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)の額と市町村民税所得割(就学支援金が支給される月の属する年度分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四条第二項第一号において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)の額とを合算した額(保護者等が二人以上いるときは、その全員の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額。第四条第二項第一号及び第二号において同じ。)が五十万七千円以上である者とする。
 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度。次号において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。同号及び第四条第二項において同じ。)に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額に百分の六を乗じた額
-改正附則-