高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
平成二十二年四月一日 政令 第百十二号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十九号~
(保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者等)
(保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者等)
第一条
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項第三号の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
第一条
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項第三号の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一
法第三条第一項に規定する者(次号において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
一
法第三条第一項に規定する者(次号において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
二
生徒等に保護者がいない場合 当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
二
生徒等に保護者がいない場合 当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
2
法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)の道府県民税所得割(高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度。以下この項において同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。第四条第二項第一号において同じ。)の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割(同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)の額と市町村民税所得割(就学支援金が支給される月の属する年度分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四条第二項第一号において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)の額とを合算した額(保護者等が二人以上いるときは、その全員の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額。第四条第二項第一号及び第二号において同じ。)が五十万七千円以上である者とする。
2
法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項及び第四条第二項において同じ。)について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合又は当該保護者等が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者若しくは同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この項及び第四条第二項において「算定基準額」という。)(保護者等が二人以上いるときは、その全員の算定基準額を合算した額。第四条第二項において同じ。)が三十万四千二百円以上である者とする。
一
高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が四月から六月までの月であるときは、その前年度。次号において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。同号及び第四条第二項において同じ。)に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額に百分の六を乗じた額
二
就学支援金が支給される月の属する年度分の地方税法第三百十四条の六の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額)
(平二六政一二四・全改、平二九政三〇一・一部改正)
(平二六政一二四・全改、平二九政三〇一・令二政八九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十九号~
(支給限度額の加算)
(支給限度額の加算)
第四条
法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。
第四条
法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。
一
国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号
★挿入★
において同じ。)以外の者の設置する高等学校等
一
国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号
及び次項第三号
において同じ。)以外の者の設置する高等学校等
二
独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る
★挿入★
。)
二
独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る
。次項第三号において同じ
。)
三
地方公共団体の設置する専修学校
三
地方公共団体の設置する専修学校
2
法第五条第二項の政令で定める受給権者は、
次の各号に掲げる者
とし、
同項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該
各号に掲げる者の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
法第五条第二項の政令で定める受給権者は、
算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)
とし、
同条第二項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該
受給権者の次の各号に掲げる
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が二十五万七千五百円未満である受給権者(保護者等(保護者等が二人以上いるときは、その全員。第三号において同じ。)が当該道府県民税及び市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者(次号及び第三号において「保護者等国内居住受給権者」という。)に限り、次号及び第三号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の一に相当する額を加えた額
一
前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の三分の七に相当する額を加えた額
二
保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が八万五千五百円未満である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額を加えた額
二
前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者 当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三に相当する額を加えた額
三
保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限る。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三に相当する額を加えた額
三
独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者 前条第一号に定める額に九千六百五十円を加えた額
(平二三政三九六・平二四政二〇〇・平二五政九九・平二六政一二四・平二八政三五三・平二九政三〇一・一部改正)
(平二三政三九六・平二四政二〇〇・平二五政九九・平二六政一二四・平二八政三五三・平二九政三〇一・令二政八九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政八九)
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第一条第二項の規定は、令和二年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3
新令第四条第二項の規定は、令和二年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。この場合において、同年四月分から六月分までの高等学校等就学支援金の支給に係る同項の規定の適用については、同項中「算定基準額が十五万四千五百円」とあるのは「保護者等の令和元年度分の道府県民税所得割(地方税法の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割(同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額と市町村民税所得割(同法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。)の額とを合算した額が二十五万七千五百円」と、「市町村民税」とあるのは「道府県民税及び市町村民税」と、「同条第二項」とあるのは「法第五条第二項」とする。